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移住支援金の支給対象法人を募集します!

移住支援金の支給対象法人を募集します!

 宮城県では,東京圏への過度な一極集中の是正と県内中小企業等の人手不足解消を目的として,東京圏からの移住者のうち,宮城県が対象として登録した中小企業等に就業した方に対し,移住支援金を支給する事業を市町村と共同で実施しています。
 移住支援金(就業の場合)の対象法人としての登録を希望する中小企業等を募集しています。

移住支援金の対象者
・東京23区に在住又は東京圏(埼玉県,千葉県,東京都,神奈川県(一部地域を除く)に在住し東京23区に通勤している方(直近10年間のうち、通算5年以上かつ直近1年以上)
・みやぎ移住ガイドに掲載されている対象求人に新規就業した方(就業の場合)
・みやぎUIJターン起業支援補助金の交付決定を受けた方(起業の場合) 等
移住支援金の申請要件
・転入後3ヶ月以上1年以内であること
・申請後5年以上継続して移住先市町村に居住する意思があること
・就業後3ヶ月以上1年以内であること(就業の場合)
・起業支援金の交付決定を受けてから1年以内であること(起業の場合) 等
※その他詳細な要件は下掲のチラシをご覧下さい。
登録受付期間
随時受付
登録申請様式
登録に係る申請書等は、以下よりダウンロードできます。
※本社または本店が所在する市町村に書面により提出してください。求人申込書については、ファイルデータもあわせて提出してください。

※複数職種がある場合は求人ごとにブックを作成していただく必要があります。

移住支援事業の概要
・東京23区(在住者又は通勤者)から宮城県内に移住し,宮城県に登録された中小企業等に新規就業した
 方に移住支援金(※)を支給します。※世帯移住の場合:100万円,単身移住の場合:60万円
・移住支援金の支給対象法人となるためには,事前の登録が必要です。
・登録された求人情報は,宮城県が運営する「みやぎ移住ガイド」と大手民間求人サイトに掲載されま
 す。また,首都圏の移住相談窓口「みやぎ移住サポートセンター」の相談員が,登録法人の魅力等を
 詳しく説明しながら、UIJターン求職者とのマッチングを図ります。
登録申請が可能な法人の要件【以下の全てに該当する中小企業等が対象となります】
●①製造業,②農林水産業,③宿泊業,④情報通信業,⑤医療・福祉,⑥各市町村が地域の担い手とし
 て重要と考える産業分野で別に指定する産業分類(※)に位置づけられる法人であること

 ●官公庁等(第三セクターのうち、出資金が10億円未満の法人又は地方公共団体から補助を受けている
  法人を除く。)ではないこと
 ●資本金10億円以上の営利を目的とする私企業(資本金概ね50億円未満の法人であって、地域経済構
  造の特殊性等から資本金要件のみの判断では合理性を欠くなど、個別に判断することが必要な場合であ
  って、当該企業の所在する市町村長の推薦に基づき知事が必要と認める法人を除く。)でないこと
 ●みなし大企業(以下のいずれかに該当する法人)でないこと
  ①発行済株式の総数又は出資価格の総額の2分の1以上を同一の資本金10億円以上の法人が所有してい
   る資本金10億円未満の法人
  ②発行済株式の総数又は出資価格の総額の3分の2以上を資本金10億円以上の法人が所有している資本
   金10億円未満の法人
  ③資本金10億円以上の法人の役員又は職員を兼ねている者が、役員総数の2分の1以上を占めている資
   本金10億円未満の法人
 ●本店所在地が東京圏(埼玉県、千葉県、東京都、神奈川県)のうち条件不利地域以外(※)の地域にあ
  る法人(勤務地限定型社員(東京圏以外の地域又は東京圏内の条件不利地域を勤務地とする場合に限
  る。)を採用する法人を除く。)ではないこと
  ※過疎地域の持続的発展の支援に関する特別措置法,山村振興法,離島復興法,半島復興法又は小笠原諸
   島復興開発特別措置法の指定区域を含む市町村(政令指定都市を除く)
 【一都三県の条件不利地域の市町村】
  ・東京都:檜原村,奥多摩町,大島町,利島村,新島村,神津島村,三宅村,御蔵島村,八丈町,
   青ケ島村,小笠原村
  ・埼玉県:秩父市,飯能市,本庄市,ときがわ町,横瀬町,皆野町,小鹿野町,東秩父村,神川町
  ・千葉県:館山市,旭市、勝浦市,鴨川市,富津市,いすみ市,南房総市,東庄町,長南町,大多喜
   町,御宿町,鋸南町
  ・神奈川県:山北町,真鶴町,清川村
 ●雇用保険の適用事業主であること
 ●風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律に定める風俗営業者でないこと
 ●暴力団等の反社会的勢力又は反社会的勢力と関係を有する法人でないこと
 【御注意ください】移住支援金の対象求人は、以下の要件を満たす必要があります。
  ①週20時間以上の無期雇用契約であること
  ②移住支援金受給者が宮城県内への居住を原則として5年以上継続できる職であること

登録申請から採用までの流れ
登録申請から採用までの流れ

①  移住支援金の支給対象法人の登録を希望する法人は、原則として本社又は本店の所在地の市町村 担当
   者に相談の上,登録申請書等を当該市町村に提出します。
②  申請を受けた市町村が登録要件を確認の上,県に登録を推薦します。県は登録要件を満たす法人を対
   象法人として登録します。
③④ 県は市町村を通して,登録した法人に対して通知をします。
⑤  「みやぎIJUターン就職支援オフィス」が求人内容に関するヒアリングを実施し,留意事項等を説明
   しますので,これを踏まえ,求人情報を作成いただきます。
⑥  作成いただいた求人情報は「みやぎ移住ガイド」のほか,大手民間求人サイトにも掲載され,UIJタ
   ーン求職者の閲覧に供されます。
⑦⑧ UIJターン求職者からの相談を受けた「みやぎ移住サポートセンター」が,求人内容等に合致する求
   職者をご紹介します。
⑨  就業者が移住先市町村に対し,移住支援金の給付申請をしますので,就業証明書の発行などのご協力
   を お願いします。
⑩  移住支援金の申請から1年を経過した時点で,移住先市町村に就業継続の有無についてご報告くださ
   い。

お問合わせ先
・丸森町役場商工観光課商工班
 TEL:0224-87-7620

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