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転出届(町外へのお引越し)

届出期間
お引越しの前またはお引越しした日から14日以内
届出人
・本人
・丸森町での世帯主または同一世帯員。
 ※同一住所にお住まいでも世帯が分かれてる方は代理人と同じ扱いとなります。
・代理人(委任状が必要です。)
必要なもの
・窓口に来た方の本人確認書類(運転免許証、マイナンバーカードなど)
・マイナンバーカードまたは住民基本台帳カード(交付を受けている方)
・代理人が届出される場合には委任状が必要です。
・認印(転出届以外の手続きで必要になる場合があります。)
・別途手続きのため必要なもの(該当者のみ)
 ※国民健康保険証、後期高齢者医療被保険者証、介護保険証、子ども医療費受給者証など
マイナンバーカードまたは住民基本台帳カードによる転出届
 マイナンバーカードまたは住民基本台帳カードをお持ちの方は、「転出証明書」を省略して転出・転入の手続きができます(「転入届の特例」)。カードによる転出をご希望の方は、必ず届出時にカードをお持ち下さい。

郵送による転出届
 丸森町内から丸森町外の市区町村へ引越しをする場合、郵送による届出も可能です。引越し前の住所(丸森町)の町民税務課住民班に必要書類を郵送してください。なお、住民班で届出の確認を行い、転出証明書(引越し後の市区町村窓口での転入手続きで必要な書類)をお送りしますので、お引越し前に、時間に余裕をもって手続きをお願いします。
 なお、国民健康保険、後期高齢者医療保険、介護保険、児童手当など、来庁による手続きが必要な場合がありますので、あらかじめご確認ください。

 【送付いただく書類】
  ・住民異動届
  ・本人確認書類の写し(運転免許証、マイナンバーカード、健康保険証など)
  ・返信用封筒
   ※返信先「いままでの住所」あるいは「これからの住所」を記載し、切手を貼付してください。
   ※カードによる転出、国外へ転出する場合は、転出証明書の発行がありません。(返信用封筒不要) 

 【注意事項】
  ・郵送による転出届をされる場合は、平日の日中に連絡が取れる連絡先を必ず記載してください。
  ・国民健康保険、後期高齢者医療保険、介護保険、児童手当など、来庁による手続きが必要な場合が
  あります。あらかじめご確認ください。

◆お問い合わせ先 〒981-2192 宮城県伊具郡丸森町字鳥屋120番地                                                丸森町役場 町民税務課住民班 0224-72-2112(直通)