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利用時間
9:00~22:00
利用料金
当施設の利用料金については、「丸森町まちづくりセンターの設置及び管理に関する条例」に下記のとおり定められております。
区分 | 利用料金 | |
---|---|---|
9:00~22:00(1時間につき) | 冷暖房料(1時間につき) | |
婦人研修室 | 330円 | 120円 |
生活改善実習室 | 520円 | 120円 |
大集会室 | 4,290円 | 630円 |
研修視聴覚室 | 330円 | 120円 |
会議室2 | 330円 | 120円 |
娯楽室兼茶室 | 330円 | 120円 |
摘要
- 利用者が町外に居住される方の場合
- 利用料金の 2 倍の金額をいただきます。
- 利用者が小中学生の場合
- 利用料金の半額をいただきます。
- 利用者が特別に電気・ガス・特設器具等を利用した場合
- その実費相当額を基準として、その都度定める額をいただきます。
- 利用時間外(9:00~22:00以外)に利用した場合
- 利用料金の30%の金額を、料金に加算させていただきます。
- 利用料金に10円未満の端数が生じた場合
- 10円単位で切り上げさせていただきます。
利用料金の免除について
利用料金の免除とその割合につきましては、「丸森町まちづくりセンター管理規則」第6条に、下記のとおり定められております。
- 社会教育関係団体がその本来の活動のため利用する場合 10割
- 町の機関が行事又は事務を行うために利用する場合 10割
- 町立学校行事のため利用する場合 10割
- 町又は教育委員会が育成、指導している団体がその本来の目的又は活動のために利用する場合 10割
- 国、地方公共団体又は公共的団体が主催して利用する場合(収益を目的とする場合を除く) 10割
- 地域づくり又は地域コミュニティのために活動する団体が利用する場合(収益を目的とする場合を除く) 10割
- 前各号に掲げるもののほか、町長が特に必要があると認めるとき 1割~10割