○町村の廃置分合

昭和29年2月1日

総理府告示第1006号

地方自治法〔昭和22年法律第67号〕第7条第1項の規定により宮城県伊具郡丸森町、金山町、筆甫村、大内村、小斎村、舘矢間村、大張村及び耕野村を廃し、その区域をもって、丸森町を置く旨、宮城県知事から届出があった。

右の廃置分合は、昭和29年12月1日からその効力を生ずるものとする。

町村の廃置分合

昭和29年2月1日 総理府告示第1006号

(昭和29年12月1日施行)

体系情報
第1類 規/第1章 制/
沿革情報
昭和29年2月1日 総理府告示第1006号