○役場の位置を定める条例
昭和29年12月1日
条例第2号
丸森町役場は次の場所に置く。
宮城県伊具郡丸森町字鳥屋120番地
附 則
この条例は、昭和29年12月1日から施行する。
附 則(昭和32年6月30日条例第8号)
この条例は、昭和32年7月1日から施行する。
附 則(昭和60年3月16日条例第8号)
この条例は、規則で定める日から施行する。
(昭和61年8月規則第10号で、同61年8月25日から施行)
○役場の位置を定める条例
昭和29年12月1日
条例第2号
丸森町役場は次の場所に置く。
宮城県伊具郡丸森町字鳥屋120番地
附 則
この条例は、昭和29年12月1日から施行する。
附 則(昭和32年6月30日条例第8号)
この条例は、昭和32年7月1日から施行する。
附 則(昭和60年3月16日条例第8号)
この条例は、規則で定める日から施行する。
(昭和61年8月規則第10号で、同61年8月25日から施行)
昭和29年12月1日 条例第2号
(昭和61年8月25日施行)
◆ | 昭和29年12月1日 | 条例第2号 |
◇ | 昭和32年6月30日 | 条例第8号 |
◇ | 昭和60年3月16日 | 条例第8号 |