○丸森町公告式条例

昭和29年12月1日

条例第1号

(この条例の目的)

第1条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第16条の規定に基づく公告式は、この条例の定めるところによる。

(条例の公布)

第2条 条例を公布しようとするときは、公布の旨の前文及び年月日を記入して、その末尾に町長が署名しなければならない。

2 条例の公布は、役場前の掲示場に掲示しなければならない。

(規則に関する準用)

第3条 前条の規定は、規則の公布に準用する。

(規程の公表)

第4条 規則を除くほか、町長の定める規程を公表しようとするときは、公表の旨の前文、年月日及び町長名を記入して、町長印をおさなければならない。

2 第2条第2項の規定は、前項の規程について準用する。

(その他の規則及び規程の公表)

第5条 第2条の規定は、議会の会議規則、傍聴人取締規則その他町の機関の定める規則で公表を要するものについて準用する。ただし、第2条中「町長」とあるのは、「当該機関又は当該機関を代表する者」とよみ替えるものとする。

2 前条の規定は、町の機関の定める規程で公表を要するものについて準用する。ただし、同条第1項中「町長名」とあるのは「当該機関名」、「町長印」とあるのは「当該機関印」とそれぞれよみ替えるものとする。

第6条 規則又は町の機関の定める規則若しくは規程は、それぞれ当該規則又は規程をもって特に施行期日を定めることができる。

附 則

この条例は、公布の日から施行する。

附 則(昭和34年10月5日条例第24号)

この条例は、公布の日から施行する。

附 則(平成21年3月26日条例第2号抄)

(施行期日)

1 この条例は、平成22年4月1日から施行する。(後略)

丸森町公告式条例

昭和29年12月1日 条例第1号

(平成22年4月1日施行)

体系情報
第1類 規/第2章 公告式
沿革情報
昭和29年12月1日 条例第1号
昭和34年10月5日 条例第24号
平成21年3月26日 条例第2号