○丸森町名誉町民年金支給規則

昭和52年3月31日

規則第2号

(趣旨)

第1条 この規則は、丸森町名誉町民(以下「名誉町民」という。)に対する年金の支給に関し必要な事項を定めるものとする。

(年金の額)

第2条 名誉町民に支給する年金の額は、20万円とする。

(支給方法)

第3条 年金は、毎会計年度4月に支給する。

2 年度途中で新たに推撰された名誉町民には、推撰証書贈呈のとき当該年度の年金を支給する。

(年金証書の附与)

第4条 町長は、名誉町民に丸森町名誉町民年金証書を附与する。

(補則)

第5条 この規則に定めるもののほか、年金の支給に関し必要な事項は、町長が別に定める。

附 則

この規則は、昭和52年4月1日から施行する。

附 則(昭和59年3月16日規則第1号)

この規則は、昭和59年4月1日から施行する。

附 則(平成24年3月27日規則第8号)

この規則は、平成24年4月1日から施行する。

丸森町名誉町民年金支給規則

昭和52年3月31日 規則第2号

(平成24年4月1日施行)

体系情報
第1類 規/第3章
沿革情報
昭和52年3月31日 規則第2号
昭和59年3月16日 規則第1号
平成24年3月27日 規則第8号