○町長又は町議会議員の職にあった者の礼遇に関する条例
昭和45年10月13日
条例第16号
(目的)
第1条 この条例は、丸森町長(昭和30年1月14日以降就任した者をいう。以下「町長」と称する。)又は丸森町議会議員(昭和30年12月1日以降就任した者をいう。以下「議員」と称する。)の職にあった者の礼遇に関し、必要な事項を定めることを目的とする。
(記章)
第2条 町長又は議員の職にあった者で、現に町長又は議員でない者(以下「議員等礼遇者」という。)に対しては、別に定める記章を交付する。
(礼遇)
第3条 議員等礼遇者に対しては、次の各号に掲げる事項について、現職議員に準じて礼遇する。
(1) 町の重要な式典への参列
(2) 町政に関する重要な刊行物の配布
(3) その他特に必要と認めた事項
第4条 議員等礼遇者が死亡したときは別に定めるところにより、敬弔の方途を講ずる。
附 則
この条例は、公布の日から施行する。