○丸森町議会の議員の定数を定める条例

平成14年12月26日

条例第26号

地方自治法(昭和22年法律第67号)第91条第1項の規定に基づき、丸森町議会の議員の定数は、14人とする。

附 則

(施行期日)

1 この条例は、次の一般選挙から施行する。

(条例の廃止)

2 丸森町議会の議員の定数を減少する条例(昭和42年丸森町条例第30号)は、廃止する。

附 則(平成18年9月28日条例第26号)

この条例は、次の一般選挙から施行する。

附 則(平成25年10月1日条例第29号)

この条例は、次の一般選挙から施行する。

丸森町議会の議員の定数を定める条例

平成14年12月26日 条例第26号

(平成27年11月15日施行)

体系情報
第2類 議会・選挙・監査/第1章 会/
沿革情報
平成14年12月26日 条例第26号
平成18年9月28日 条例第26号
平成25年10月1日 条例第29号