○丸森町議会の議員の定数を定める条例
平成14年12月26日
条例第26号
地方自治法(昭和22年法律第67号)第91条第1項の規定に基づき、丸森町議会の議員の定数は、14人とする。
附 則
(施行期日)
1 この条例は、次の一般選挙から施行する。
(条例の廃止)
2 丸森町議会の議員の定数を減少する条例(昭和42年丸森町条例第30号)は、廃止する。
附 則(平成18年9月28日条例第26号)
この条例は、次の一般選挙から施行する。
附 則(平成25年10月1日条例第29号)
この条例は、次の一般選挙から施行する。