○丸森町議会定例会規則
昭和29年12月20日
規則第3号
地方自治法(昭和22年法律第67号)第102条第2項の規定により、本町議会定例会は毎年3月、6月、9月、12月にこれを開く。ただし、やむを得ない事情により期日に開くことができないときは、変更することができる。
附 則
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(昭和56年9月24日規則第9号)
この規則は、公布の日から施行する。
○丸森町議会定例会規則
昭和29年12月20日
規則第3号
地方自治法(昭和22年法律第67号)第102条第2項の規定により、本町議会定例会は毎年3月、6月、9月、12月にこれを開く。ただし、やむを得ない事情により期日に開くことができないときは、変更することができる。
附 則
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(昭和56年9月24日規則第9号)
この規則は、公布の日から施行する。