○丸森町議会定例会規則

昭和29年12月20日

規則第3号

地方自治法(昭和22年法律第67号)第102条第2項の規定により、本町議会定例会は毎年3月、6月、9月、12月にこれを開く。ただし、やむを得ない事情により期日に開くことができないときは、変更することができる。

附 則

この規則は、公布の日から施行する。

附 則(昭和56年9月24日規則第9号)

この規則は、公布の日から施行する。

丸森町議会定例会規則

昭和29年12月20日 規則第3号

(昭和56年9月24日施行)

体系情報
第2類 議会・選挙・監査/第1章 会/
沿革情報
昭和29年12月20日 規則第3号
昭和56年9月24日 規則第9号