○丸森町議会事務局設置条例
昭和33年7月3日
条例第13号
地方自治法(昭和22年法律第67号)第138条第2項の規定に基づき、丸森町議会に事務局を置く。
附 則
この条例は、昭和33年8月1日から施行する。
昭和33年7月3日 条例第13号
(昭和33年8月1日施行)