○専決処分指定事項
平成5年3月24日
指定
地方自治法(昭和22年法律第67号。以下「法」という。)第180条第1項の規定に基づき、次の事項は町長において専決処分できるものとして指定する。
1 主として、国又は県支出金を財源とする1件の金額200万円以下の予算の補正をすること。
2 全額、指定寄附金を財源とする1件の金額50万円以下の予算の補正をすること。
3 起債の許可予定額に変更があった場合、これに伴う予算の補正をすること。
4 市町村名の変更に伴う条例又は規約の改正をすること。
5 法第252条の7に規定する委員会等を共同設置している地方公共団体及び法第286条に規定する一部事務組合を構成している地方公共団体数の増減並びにこれに伴う財産処分及び規約の変更に関すること。
6 道路の新設改良に伴い町道の路線の一部を変更又は廃止すること。
7 議会の議決を得た契約で、次に掲げる範囲で、変更契約を締結すること。
(1) 3億円未満の契約 800万円以内
(2) 3億円以上の契約 1,000万円以内
8 法律上、町の義務に属する損害賠償(庁用車による交通事故のものに限る。)につき、1件100万円を超えない範囲において、その額を定めること並びに和解及び求償権の放棄に関すること。
前 文(平成15年9月19日抄)
平成15年10月1日から施行する。