○選挙における投票管理者、開票管理者等に対する報酬及び費用弁償支給に関する条例
昭和39年3月31日
条例第14号
(趣旨)
第1条 選挙における投票管理者、開票管理者、選挙長、投票立会人、開票立会人及び選挙立会人(以下「投票管理者等」という。)に対する報酬並びに費用弁償支給に関しては、この条例の定めるところによる。
(報酬額)
第2条 報酬額は、次の表に掲げるとおりとする。
区分 | 報酬の額 |
投票所の投票管理者 | 日額 12,800円 |
期日前投票所の投票管理者 | 日額 11,300円 |
開票管理者 | 日額 10,800円 |
選挙長 | 日額 10,800円 |
投票所の投票立会人 | 日額 10,900円 |
期日前投票所の投票立会人 | 日額 9,600円 |
開票立会人 | 日額 8,900円 |
選挙立会人 | 日額 8,900円 |
(費用弁償の額)
第3条 投票管理者等に支給する費用弁償の種類、額及び支給方法は、選挙管理委員の例による。ただし、本町内については、支給しない。
(報酬の不支給)
第4条 投票管理者等が、町の一般職の職員である場合においては、報酬は支給しない。
附 則
この条例は、昭和39年4月1日から施行する。
附 則(昭和41年3月19日条例第6号)
この条例は、昭和41年4月1日から施行する。
附 則(昭和44年3月17日条例第8号)
この条例は、昭和44年4月1日から施行する。
附 則(昭和46年3月25日条例第7号)
この条例は、昭和46年4月1日から施行する。
附 則(昭和47年3月30日条例第7号)
この条例は、昭和47年4月1日から施行する。
附 則(昭和47年12月19日条例第35号)
この条例は、昭和48年4月1日から施行する。
附 則(昭和50年1月20日条例第4号)
この条例は、昭和50年4月1日から施行する。
附 則(昭和50年12月25日条例第33号)
この条例は、昭和51年4月1日から施行する。
附 則(昭和51年12月21日条例第28号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和51年12月1日から適用する。
附 則(昭和52年12月22日条例第25号)
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(昭和55年6月2日条例第7号)
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(昭和58年12月26日条例第39号)
この条例は、昭和59年4月1日から施行する。
附 則(昭和61年4月28日条例第18号)
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(平成元年7月19日条例第23号)
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(平成4年6月24日条例第15号)
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(平成7年6月28日条例第17号)
この条例は、平成7年7月1日から施行する。
附 則(平成10年7月6日条例第12号)
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(平成13年6月29日条例第15号)
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(平成15年11月27日条例第27号)
この条例は、平成15年12月1日から施行する。
附 則(平成19年6月28日条例第13号)
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(令和元年6月21日条例第12号)
この条例は、公布の日から施行する。