○丸森町監査委員条例
昭和45年4月1日
条例第10号
(趣旨)
第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号。以下「法」という。)第195条第2項及び第202条の規定に基づき、監査委員に関し必要な事項を定めるものとする。
(監査委員の定数)
第2条 監査委員の定数は、2人とする。
(請求又は要求による監査)
第3条 監査委員は、法第75条第1項、第98条第2項、第242条第1項若しくは第243条の2の2第3項の規定による監査の請求又は第199条第6項の規定による監査の要求があったときは、当該監査の請求又は要求を受理した日から10日以内に監査に着手しなければならない。
(請願の処理)
第4条 監査委員は、法第125条の規定により、議会から請願の送付を受けたときは、30日以内に処理しなければならない。
(定例監査)
第5条 監査委員は、法第199条第4項の規定による監査を行うときは、あらかじめ監査の日時を町長及び関係のある機関に通知しなければならない。
(財政援助を与えているもの等に対する監査)
第6条 監査委員は、法第199条第7項の規定による監査を行うときは、あらかじめ、監査の日時を当該監査を受ける者に通知しなければならない。
(決算等の審査)
第7条 監査委員は、法第233条第2項、第241条第5項及び地方公営企業法(昭和27年法律第292号)第30条第2項並びに地方公共団体の財政の健全化に関する法律(平成19年法律第94号)第3条第1項及び第22条第1項の規定により、決算及び書類が審査に付されたときは、速やかに意見を付けて町長に送付しなければならない。
(現金出納の検査)
第8条 法第235条の2第1項の規定による検査は、毎月25日に行う。ただし、この期日が休日又は日曜日に当たるとき、その他やむを得ない事由により検査を行うことができないときは、その期日を変更することができる。
(公金の収納等の監査)
第9条 監査委員は、法第235条の2第2項の規定による監査を行うときは、あらかじめ監査の日時を指定金融機関に通知しなければならない。
(出納職員の賠償責任の審査)
第10条 監査委員は、法第243条の2の2第8項の規定により意見を求められたときは、速やかに意見を付けて町長に回付しなければならない。
(公表の方法)
第11条 監査委員の行う公表は、丸森町公告式条例(昭和29年丸森町条例第1号)に定める公示の例による。
(委任)
第12条 この条例に定めるものを除くほか、監査委員に関し必要な事項は、監査委員が協議して定める。
附 則
1 この条例は、公布の日から施行する。
2 丸森町監査委員条例(昭和39年丸森町条例第17号)及び丸森町監査委員に関する条例(昭和29年丸森町条例第26号)は廃止する。
附 則(平成3年6月26日条例第9号)
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(平成21年3月26日条例第11号)
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(平成21年6月29日条例第16号)
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(令和2年3月27日条例第12号)
この条例は、令和2年4月1日から施行する。