○丸森町課設置条例
昭和61年3月26日
条例第2号
(趣旨)
第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第158条第1項の規定に基づき、課の設置に関し必要な事項を定めるものとする。
(課の設置)
第2条 町長の権限に属する事務を分掌させるため、町に次の課を置く。
総務課
企画財政課
町民税務課
保健福祉課
子育て定住推進課
農林課
商工観光課
建設課
(事務分掌)
第3条 課の分掌事務は、次のとおりとする。
総務課
(1) 職員の人事に関すること。
(2) 議会に関すること。
(3) 文書に関すること。
(4) 防災、交通安全対策その他町民の安全に関すること。
(5) 統計及び広報に関すること。
(6) 情報化の推進に関すること。
(7) 条例の審査その他他課の主管に属さないこと。
企画財政課
(1) 町政の総合的企画及び連絡調整に関すること。
(2) 総合的な地域振興に関すること。
(3) 予算その他財務に関すること。
(4) 財産の管理、取得及び処分に関すること。
(5) 行政改革の推進に関すること。
(6) 姉妹都市等との交流活動に関すること。
町民税務課
(1) 町税の賦課徴収に関すること。
(2) 後期高齢者医療保険料の徴収に関すること。
(3) 介護保険料の賦課徴収に関すること。
(4) 納税奨励に関すること。
(5) 戸籍、住民登録及び諸証明に関すること。
(6) 国民年金に関すること。
(7) 自然環境の保全及び公害防止に関すること。
(8) 環境衛生に関すること。
(9) 町民生活の安定及び向上に関すること。
保健福祉課
(1) 社会福祉に関すること。
(2) 保健に関すること。
(3) 介護保険事業に関すること。
(4) 国民健康保険事業及び高齢者の医療の確保に関する法律(昭和57年法律第80号)による医療等の給付に関すること。
子育て定住推進課
(1) 子育て支援に関すること。
(2) 児童福祉施設に関すること。
(3) 定住支援に関すること。
(4) 青年等の婚姻の推進に関すること。
農林課
(1) 農林業の総合的な振興に関すること。
(2) 農業に関すること。
(3) 農地に関すること。
(4) 林業に関すること。
(5) 町有林の経営に関すること。
(6) 水産業に関すること。
商工観光課
(1) 商工業に関すること。
(2) 観光に関すること。
(3) グリーン・ツーリズムに関すること。
建設課
(1) 道路及び河川に関すること。
(2) 土木に関すること。
(3) 建築に関すること。
(4) 公営住宅に関すること。
(5) 都市計画に関すること。
(6) 下水道に関すること。
附 則
(施行期日)
1 この条例は、昭和61年4月1日から施行する。
(条例の廃止)
2 丸森町課設置条例(昭和60年丸森町条例第9号)は、廃止する。
附 則(昭和63年2月26日条例第1号)
この条例は、昭和63年4月1日から施行する。
附 則(平成2年3月26日条例第7号)
この条例は、平成2年4月1日から施行する。
附 則(平成11年3月26日条例第1号)
この条例は、平成11年4月1日から施行する。
附 則(平成15年3月6日条例第1号)
この条例は、平成15年4月1日から施行する。
附 則(平成15年9月25日条例第26号)
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(平成18年2月13日条例第1号)
この条例は、平成18年4月1日から施行する。
附 則(平成18年12月27日条例第27号)
(施行期日)
1 この条例は、平成19年4月1日から施行する。
(丸森町課設置条例の一部改正に伴う経過措置)
2 施行の日から平成20年3月31日までの間は、改正後の丸森町課設置条例第3条保健福祉課の項第4号中「高齢者の医療の確保に関する法律」とあるのは「老人保健法」とする。
附 則(平成19年9月28日条例第16号)
この条例は、平成19年10月1日から施行する。ただし、第3条町民税務課の項第2号の改正規定は、平成20年4月1日から施行する。
附 則(平成23年3月9日条例第5号)
(施行期日)
1 この条例は、平成23年4月1日から施行する。
(丸森町議会委員会条例の一部改正)
2 丸森町議会委員会条例(昭和39年丸森町条例第6号)の一部を次のように改正する。
第2条第1号イ中「しあわせのまちづくり推進課」を「企画財政課」に改め、同条第2号中オをカとし、イからエまでをウからオまでとし、アの次に次のように加える。
イ 子育て支援課の所管に関する事項
第2条第3号ア中「産業観光課」を「農林課」に改め、同号中ウをエとし、イをウとし、アの次に次のように加える。
イ 商工観光課の所管に関する事項
附 則(平成24年3月12日条例第4号)
この条例は、平成24年4月1日から施行する。
附 則(平成27年3月24日条例第1号抄)
(施行期日)
1 この条例は、平成27年4月1日から施行する。
附 則(平成28年12月22日条例第28号)
この条例は、平成29年4月1日から施行する。