○丸森町決裁規程

昭和41年12月27日

訓令甲第11号

(趣旨)

第1条 この規程は、別に定めるもののほか、事務の決裁に関して必要な事項を定めるものとする。

(用語の意義)

第2条 「決裁」とは、町長の権限に属する事務で、町長又は町長があらかじめ指定する範囲内において、専決権を有する者(以下「決裁権者」という。)が、その権限に属する事務の処理について、最終的に意思決定をすることをいい、次に定めるところによる。

(1) 電子決裁 電子情報処理組織を使用して処理する情報処理システムにより、電子的な承認をもって意思決定することをいう。

(2) 紙決裁 回議用紙への押印をもって意思決定することをいう。

(3) 専決 町長の権限に属する事務のうち、特定のものを常時受任者が決裁することをいう。

(4) 代決 決裁権者が決裁すべき事務を、一時当該決裁権者に代わって職員が決裁することをいう。

(専決)

第3条 副町長は、別表の副町長専決事項の欄に掲げる事務を専決することができる。

2 前項に定めるもののほか、副町長は、町長の決裁を要しないと認める事務を専決することができる。

3 各課長及び室長(以下「課長等」という。)は、別表の課長等共通の専決事項の欄及び各々の課長等の専決事項の欄に掲げる事務を専決することができる。

4 専門官は、別表の課長等専決事項中、上司の命を受けて処理する特定事項に関する事務を専決することができる。

5 各課の課長補佐、技術補佐及び室長補佐(以下「課長補佐等」という。)は、別表の課長補佐等共通の専決事項の欄に掲げる事務を専決することができる。

6 第3項から第6項までに定めるもののほか、事案の内容の軽微なものについては、それぞれの専決権限を有する者が類推して専決することができる。

(専決事項の制限)

第4条 前条の規定にかかわらず、同条に定める専決することができる者は、特命事項及び特に重要又は異例と認められる事項若しくは新規な事項又は規定の解釈上疑義のある事項については、上司の決裁を受けなければならない。

(代決)

第5条 町長が不在のときは、副町長がその事務を代決する。

2 副町長が不在のときは、主務課長がその事務を代決する。

3 課長等が不在のときは、課長補佐等がその事務を代決する。

4 課長等及び課長補佐等がともに不在のときは、主務班長がその事務を代決する。

(代決の制限)

第6条 前条の規定にかかわらず、重要な事項又は異例若しくは疑義のある事項又は新規な事項は、代決することができない。ただし、その処理についてあらかじめ指示を受けたもの又は緊急やむを得ないものについては、この限りでない。

(後閲)

第7条 第5条の規定により代決した事務は、不在の事実がやんだ後、速やかに決裁権者の後閲を受けなければならない。

附 則

(施行期日)

1 この規程は、昭和42年1月1日から施行する。

(専決権限を有する者の特例)

2 副町長が欠けた場合に限り、改正後の丸森町決裁規程第3条第1項及び同条第2項中「副町長」とあるのは、「総務課長」と読み替えるものとする。

附 則(昭和44年4月1日訓令甲第3号)

1 この規程は、昭和44年4月1日から施行する。

2 丸森町出張所専決規程は、廃止する。

附 則(昭和46年4月1日訓令甲第4号)

1 この訓令は、昭和46年4月1日から施行する。

2 丸森町出張所長専決規程(昭和34年訓令第3号)は、廃止する。

附 則(昭和46年9月1日訓令甲第9号)

この訓令は、昭和46年9月1日から施行する。

附 則(昭和48年3月12日訓令甲第1号)

この規程は、昭和48年4月1日から施行する。

附 則(昭和49年2月1日訓令甲第5号)

この規程は、昭和49年2月1日から施行する。

附 則(昭和49年3月28日訓令甲第7号)

この規程は、昭和49年4月1日から施行する。

附 則(昭和49年11月1日訓令甲第15号)

この規程は、公布の日から施行する。

附 則(昭和50年2月8日訓令甲第2号)

この規程は、昭和50年2月8日から施行する。

附 則(昭和50年9月28日訓令甲第4号)

この規程は、昭和50年10月1日から施行する。

附 則(昭和52年10月17日訓令甲第2号)

この規程は、公布の日から施行する。

附 則(昭和54年4月1日訓令甲第8号)

この規程は、公布の日から施行する。

附 則(昭和55年8月11日訓令甲第7号)

この規程は、公布の日から施行する。

附 則(昭和56年3月30日訓令甲第1号)

この規程は、昭和56年4月1日から施行する。

附 則(昭和57年3月17日訓令甲第1号)

この規程は、昭和57年4月1日から施行する。

附 則(昭和57年10月12日訓令甲第6号)

この規程は、昭和57年11月1日から施行する。

附 則(昭和58年3月23日訓令甲第2号)

この規程は、昭和58年4月11日から施行する。

附 則(昭和60年3月16日訓令甲第4号)

この規程は、昭和60年4月1日から施行する。

附 則(昭和61年9月24日訓令甲第4号)

この規程は、公布の日から施行する。

附 則(昭和62年4月23日訓令甲第2号)

この規程は、公布の日から施行する。

附 則(昭和63年3月23日訓令甲第2号)

この規程は、昭和63年4月1日から施行する。

附 則(昭和63年11月18日訓令甲第9号)

この規程は、昭和63年10月1日から適用する。

附 則(平成元年3月27日訓令甲第6号)

(施行期日)

1 この規程は、平成元年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 別表の課長等共通の専決事項に1項を加える改正規定及び同表の総務課長の専決事項中第13項を削る改正規定は、平成元年度分の支出命令から適用し、昭和63年度分の支出命令については、なお従前の例による。

附 則(平成2年3月26日訓令甲第3号)

この訓令は、平成2年4月1日から施行する。

附 則(平成3年6月21日訓令甲第12号)

この規程は、平成3年6月21日から施行する。

附 則(平成3年9月30日訓令甲第14号)

この訓令は、平成3年10月1日から施行する。

附 則(平成6年9月16日訓令甲第4号)

この訓令は、平成6年10月1日から施行する。

附 則(平成7年3月31日訓令甲第4号)

この訓令は、平成7年4月1日から施行する。

附 則(平成8年3月27日訓令甲第1号)

この訓令は、平成8年4月1日から施行する。

附 則(平成9年3月31日訓令甲第7号)

この訓令は、平成9年4月1日から施行する。

附 則(平成9年5月20日訓令甲第11号)

この訓令は、平成9年6月1日から施行する。

附 則(平成11年3月26日訓令甲第2号)

この訓令は、平成11年4月1日から施行する。

附 則(平成12年3月31日訓令甲第3号)

この訓令は、平成12年4月1日から施行する。

附 則(平成13年11月1日訓令甲第7号)

この訓令は、平成13年11月1日から施行する。

附 則(平成14年4月11日訓令甲第5号)

この訓令は、平成14年4月1日から適用する。

附 則(平成15年3月6日訓令甲第2号)

この訓令は、平成15年4月1日から施行する。

附 則(平成16年3月30日訓令甲第2号)

(施行期日)

1 この訓令は、平成16年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 平成15年度分の支出命令については、なお従前の例による。

附 則(平成17年3月31日訓令甲第4号)

この訓令は、平成17年4月1日から施行する。

附 則(平成17年4月28日訓令甲第7号)

この訓令は、平成17年4月1日から適用する。

附 則(平成18年2月13日訓令甲第1号)

この訓令は、平成18年4月1日から施行する。

附 則(平成19年3月29日訓令甲第5号抄)

(施行期日)

1 この訓令は、平成19年4月1日から施行する。

附 則(平成19年9月28日訓令甲第10号)

この訓令は、平成19年10月1日から施行する。

附 則(平成20年12月26日訓令甲第12号)

この訓令は、平成21年1月1日から施行する。

附 則(平成21年4月1日訓令甲第5号)

この訓令は、平成21年4月1日から施行する。

附 則(平成22年3月31日訓令甲第6号)

この訓令は、平成22年4月1日から施行する。

附 則(平成22年6月29日訓令甲第10号)

この訓令は、平成22年6月30日から施行する。

附 則(平成23年3月31日訓令甲第1号)

この訓令は、平成23年4月1日から施行する。

附 則(平成23年12月26日訓令甲第11号)

この訓令は、平成23年12月28日から施行する。

附 則(平成24年11月14日訓令甲第12号)

この訓令は、平成24年7月1日から適用する。

附 則(平成27年3月31日訓令甲第3号)

この訓令は、平成27年4月1日から施行する。

附 則(平成28年3月30日訓令甲第4号)

この訓令は、平成28年4月1日から施行する。

附 則(平成28年3月30日訓令甲第5号)

この訓令は、平成28年4月1日から施行する。

附 則(平成29年1月1日訓令甲第1号)

この訓令は、平成29年1月1日から施行する。

附 則(令和2年3月27日訓令甲第4号)

この訓令は、令和2年4月1日から施行する。

附 則(令和3年3月22日訓令甲第3号)

この訓令は、令和3年4月1日から施行する。

別表(第3条関係)

区分

専決事項

副町長

1 課長等の特別休暇(職員の勤務時間、休暇等に関する規則(平成7年丸森町規則第11号)第14条第2号から第4号まで、第19号、第21号、第24号、第27号から第29号までを除く。)並びに職員の特別休暇(総務課長専決事項を除く。)、介護休暇及び介護時間の承認に関すること。

2 課長等の10日未満の病気休暇及び職員の病気休暇(総務課長専決事項を除く。)の承認に関すること。

3 課長等の年次有給休暇の時季を変更すること。

4 課長等の代休日の指定及び週休日の振替等に関すること。

5 職員の旅行命令(4級以下の職員の日当を支給しない旅行を除く。)に関すること。

6 課長等の時間外勤務命令に関すること。

7 前号に定めるもののほか、1件500万円(工事施行の場合は1件1,000万円未満)以内の支出及び1,000万円未満の収入の命令に関すること。

8 1件50万円以上の予算の流用及び予備費の支出に関すること。

9 30日以上の工事の完成期限又は物件納入期限の延長承認に関すること。

10 町税の犯則取扱等に関すること。

11 町税の賦課額の決定及び税に関する審査請求等の処理に関すること。

12 道路及び水路の占用許可並びに道路等の交通しゃ断又は制限区間の指定に関すること。

13 使用期間が1年間を超え賃貸料5万円以上の土地建物その他工作物の賃貸契約に関すること。

14 違約弁償金に関すること。

15 公営住宅入居、退居及び入居者の決定に関すること。

16 各種行事の共催及び協力に関すること。

17 法定外公共物(農道、林道、普通河川を除く。)に関すること。

18 丸森町情報公開条例(平成11年丸森町条例第15号)第7条第1項の決定に関すること。

19 丸森町情報公開条例第22条の2第1項に基づく、審査請求の裁決に関すること。

20 丸森町個人情報保護条例(平成17年丸森町条例第7号)第22条第1項第29条第1項及び第35条第1項の決定に関すること。

21 丸森町個人情報保護条例第39条第1項に基づく、審査請求の裁決に関すること。

22 その他専決することを妥当とするもの

課長等共通

1 所属職員の事務分担に関すること。

2 所属職員の旅行命令(日当を支給する旅行を除く。)に関すること。

3 所属職員の時間外勤務命令又は休日勤務命令及び特殊勤務命令に関すること。

4 所属職員の年次有給休暇の時季を変更すること。

5 所属職員の代休日の指定及び週休日の振替等に関すること。

6 軽易な事件について他官庁と文書を交換すること。

7 公簿及び公図の閲覧に関すること。

8 軽易又は定例なものの調査、報告、照復、請求及び送付に関すること。

9 軽易な指令、通知及び申請並びに法令等に定めのあるもの又は既定の事実の証明及び証明書等の交付及び再交付に関すること。

10 定例又は法令に定めがある諸届、報告及びその他の事案の処理に関すること。

11 主管の事務につき関係者を招致すること。

12 税及び使用料、手数料等の納額告知書及び納付書の発行に関すること。

13 税その他諸収入金の収入調定及び収入金の軽易な減免に関すること。

14 過誤納金の還付命令に関すること。

15 1件50万円未満(工事施行の場合は1件130万円未満)の予算執行に関すること。

16 次に掲げるものの予算執行に関すること。

(1) 電気、水道料等の料金

(2) 長期契約に基づく保険料並びに土地及び家屋の賃貸料

(3) 通信費及び新聞購読料、ラジオ、テレビ聴取料等定期的な支出に係るもの

(4) 会計年度任用職員の給与及び費用弁償

(5) 地方債に係る償還金及び利子

17 物品の払出請求及びその使用、処分並びに30日以内の物品の貸付に関すること。

18 30日未満の工事施行の中止及び解除に関すること。

19 30日未満の工事完成期限、物件納入期限の延長承認に関すること。

20 財務会計システム(財務会計に関する事務を電子情報処理組織を使用して処理する情報処理システムをいう。以下同じ。)で処理される支出負担行為及び支出命令に関すること。

21 使用期間が1年間以内で賃貸料5万円未満の土地建物その他工作物の賃貸契約に関すること。

22 町の資産を広告媒体とする民間企業等の広告掲載に関すること。

総務課長

1 職員の職務に専念する義務の免除を承認すること。

2 課長会議及び庁内各課、出先機関等との連絡調整に関すること。

3 職員の扶養手当、通勤手当及び住居手当の届出書を受理審査すること。

4 条例による諸給与並びに旅費及び費用弁償の支給に関すること。

5 庁舎の管理及び使用に関すること。

6 日直及び宿直の割当命令に関すること。

7 庁内電話の使用及び郵便の発信に関すること。

8 文書の管理及び貸出に関すること。

9 職員の長期間の研修、講習、訓練等のための県内旅行命令に関すること。

10 職員共済組合及び退職手当組合に対する申請又は届出に関すること。

11 火災、水害等災害状況の速報に関すること。

12 職員(課長等以上の職にある職員を除く。)の特別休暇の承認に関すること。

13 職員(課長等以上の職にある職員を除く。)の10日未満の病気休暇の承認に関すること。

14 自衛官の募集に関すること。

15 庁用自動車の管理及び配車に関すること。

16 指定統計及び各種統計の実施報告等に関すること。

17 行政資料の調査及び収集作成に関すること。

18 広報の編さん、発行及び配布に関すること。

19 原発事故対策に係る関係機関等との連絡調整に関すること。

企画財政課長

1 事業の企画立案についての他課、所及び局との連絡調整に関すること。

2 庁議に関すること。

3 地方交付税の資料の調査及び報告に関すること。

4 予算の配当、1件50万円未満の予算の流用及び予備費の支出に関すること。

5 振興計画、建設計画等に関する照会及び回答に関すること。

6 コミュニティ対策の指導に関すること。

7 町有財産の登記及び財産変動の登録に関すること。

8 財産表及び財産台帳の作成及び保存に関すること。

9 不用物品の処分に関すること。

町民税務課長

1 町税の賦課額の更正に関すること。

2 介護保険料の賦課徴収方法の決定に関すること。

3 課税物件その他税等の検査に関すること。

4 原動機付自転車及び小型特殊自動車の標識交付に関すること。

5 納税管理人に関すること。

6 納税貯蓄組合に関すること。

7 地籍調査に基づく錯誤、遺漏等の訂正に関すること。

8 自動車の臨時運行許可に関すること。

9 戸籍及び住民基本台帳に関する届出を怠ったものに対する催告又は届出不備の場合の追完の催告に関すること。

10 埋火葬許可に関すること。

11 計量器の検査に関すること。

12 犬の登録及び狂犬病予防に関すること。

13 防疫衛生及び生活害虫等に関すること。

14 その他予防衛生に関すること。

保健福祉課長

1 身体障害者福祉に関すること。

2 知的障害者福祉に関すること。

3 精神障害者福祉に関すること。

4 生活保護に関すること。

5 戦傷病者、戦没者遺族等援護法並びに恩給法(旧軍人等)に関すること。

6 引揚者及び未帰還者等の調査及び報告並びに留守家族等の援護に関すること。

7 行旅病人並びに行旅死亡人に関すること。

8 老人福祉に関すること。

9 社会福祉施設の管理に関すること。

10 社会福祉施設への入所等に関すること。

11 その他福祉に関すること。

12 介護保険被保険者の資格得喪の認定に関すること。

13 介護保険被保険者証、介護保険資格者証及び介護保険受給者資格証明書の交付に関すること。

14 要介護認定に係る調査に関すること。

15 要介護認定に関すること。

16 主治医意見書の請求に関すること。

17 介護保険サービス費の給付に関すること。

18 介護保険運営委員会に関すること。

19 介護予防に関すること。

20 地域支援事業に関すること。

21 国民健康保険被保険者の資格喪失の認定に関すること。

22 国民健康保険被保険者証の交付に関すること。

23 国民健康保険給付費の給付に関すること。

24 高齢者の医療の確保に関する法律(昭和57年法律第80号)による医療受給者の資格得喪の認定に関すること。

25 高齢者の医療の確保に関する法律による医療受給者証の交付に関すること。

26 高齢者の医療の確保に関する法律による医療費の給付に関すること。

27 その他介護保険及び国民健康保険に関すること。

28 乳幼児及び心身障害者並びに母子・父子家庭医療費に関すること。

29 保健センターの管理に関すること。

30 各種検診及び予防接種の実施に関すること。

31 保健及び疾病予防の実施に関すること。

子育て定住推進課長

1 児童扶養手当及び特別児童扶養手当の認定請求、届出の受理、審査、進達及び証書の交付に関すること。

2 児童手当及び子ども手当に関すること。

3 子どものための教育・保育給付の支給認定に関すること。

4 保育所及び児童館の入所に関すること。

5 一時保育に関すること。

6 児童福祉施設の運営及び整備に関すること。

7 その他子育て支援に関すること。

8 定住・移住に関する関係者及び関係機関等との連絡調整に関すること。

9 結婚の推進に関すること。

農林課長

1 町有林の育成保護に関すること。

2 水産業の育成に関すること。

3 農林業の指導普及に関すること。

4 農作物、家畜等の病虫害防除及び伝染病予防に関すること。

5 農業経営基盤強化促進法(昭和55年法律第65号。以下「法」という。)第4条第2項の規定に基づく農地保有合理化事業を行う法人より委託された事務に関すること。

6 法第18条第1項の規定に基づく農用地利用集積計画の作成に関すること。

7 法第19条の規定に基づく農用地利用集積計画の公告に関すること。

8 農業経営基盤強化促進法による不動産登記に関する政令(昭和55年政令第288号)第4条及び第5条の規定による登記の嘱託に関する事務に関すること。

9 地域農政推進対策事業実施要領(平成2年6月7日付け2構改B第605号農林水産事務次官依名通達)第3の2に規定する農地銀行活動事業に関すること。

10 法第12条に規定する農業経営改善計画の認定等に関すること。

11 丸森町中核的農業担い手育成奨励金交付要綱(平成3年丸森町告示第61号)に関すること。

商工観光課

1 商工業団体の育成指導及び連絡に関すること。

2 観光施設(公園を含む。)の管理及び使用許可に関すること。

3 観光宣伝、紹介及び観光宣伝印刷物等の発行に関すること。

建設課長

1 土木建築についての調査及び測量に関すること。

2 工事の設計、監督、指示及び検査に関すること。

3 都市計画についての調査及び測量に関すること。

4 補修を要する道路等の調査並びに補修計画の作成に関すること。

5 下水道についての調査及び測量に関すること。

6 筆甫簡易水道施設についての調査及び測量に関すること。

7 筆甫簡易水道施設の保守管理に関すること。

所長等

1 施設の管理及び使用許可に関すること。

2 所属職員の事務分担に関すること。

3 所属職員の年次有給休暇の時季を変更すること。

4 所属職員の代休日の指定及び週休日の振替等に関すること。

5 所属職員の旅行命令(日当を支給する旅行を除く。)に関すること。

6 所属職員の時間外勤務又は休日勤務命令に関すること。

7 宿日直勤務職員の業務管理に関すること。

8 庁内電話の使用及び郵便の発信に関すること。

9 1件15万円未満の予算執行に関すること。

10 1件15万円未満で財務会計システムで処理される支出負担行為及び支出命令に関すること。

課長補佐等

1 課長等共通の専決事項中第15項に関する1件15万円未満の予算執行に関すること。

2 1件15万円未満で財務会計システムで処理される支出負担行為及び支出命令に関すること。

丸森町決裁規程

昭和41年12月27日 訓令甲第11号

(令和3年4月1日施行)

体系情報
第3類 行政通則/第1章 組織・処務/
沿革情報
昭和41年12月27日 訓令甲第11号
昭和44年4月1日 訓令甲第3号
昭和46年4月1日 訓令甲第4号
昭和46年9月1日 訓令甲第9号
昭和48年3月12日 訓令甲第1号
昭和49年2月1日 訓令甲第5号
昭和49年3月28日 訓令甲第7号
昭和49年11月1日 訓令甲第15号
昭和50年2月8日 訓令甲第2号
昭和50年9月28日 訓令甲第4号
昭和52年10月17日 訓令甲第2号
昭和54年4月1日 訓令甲第8号
昭和55年8月11日 訓令甲第7号
昭和56年3月30日 訓令甲第1号
昭和57年3月17日 訓令甲第1号
昭和57年10月12日 訓令甲第6号
昭和58年3月23日 訓令甲第2号
昭和60年3月16日 訓令甲第4号
昭和61年9月24日 訓令甲第4号
昭和62年4月23日 訓令甲第2号
昭和63年3月23日 訓令甲第2号
昭和63年11月18日 訓令甲第9号
平成元年3月27日 訓令甲第6号
平成2年3月26日 訓令甲第3号
平成3年6月21日 訓令甲第12号
平成3年9月30日 訓令甲第14号
平成6年9月16日 訓令甲第4号
平成7年3月31日 訓令甲第4号
平成8年3月27日 訓令甲第1号
平成9年3月31日 訓令甲第7号
平成9年5月20日 訓令甲第11号
平成11年3月26日 訓令甲第2号
平成12年3月31日 訓令甲第3号
平成13年11月1日 訓令甲第7号
平成14年4月11日 訓令甲第5号
平成15年3月6日 訓令甲第2号
平成16年3月30日 訓令甲第2号
平成17年3月31日 訓令甲第4号
平成17年4月28日 訓令甲第7号
平成18年2月13日 訓令甲第1号
平成19年3月29日 訓令甲第5号
平成19年9月28日 訓令甲第10号
平成20年12月26日 訓令甲第12号
平成21年4月1日 訓令甲第5号
平成22年3月31日 訓令甲第6号
平成22年6月29日 訓令甲第10号
平成23年3月31日 訓令甲第1号
平成23年12月26日 訓令甲第11号
平成24年11月14日 訓令甲第12号
平成27年3月31日 訓令甲第3号
平成28年3月30日 訓令甲第4号
平成28年3月30日 訓令甲第5号
平成29年1月1日 訓令甲第1号
令和2年3月27日 訓令甲第4号
令和3年3月22日 訓令甲第3号