○教育委員会等への事務の委任及び補助執行に関する規則
平成元年3月27日
規則第16号
(趣旨)
第1条 この規則は、別に定めるもののほか、教育委員会、議会、選挙管理委員会、監査委員及び農業委員会の所掌に係る事項に関する財務事務その他町長の権限に属する事務の委任及び補助執行に関し必要な事項を定めるものとする。
第2条 削除
(農業委員会への委任)
第3条 農業委員会に、次に掲げる事務を委任する。
(1) 農業経営基盤強化促進法(昭和55年法律第65号。以下「基盤強化法」という。)第4条第4項第1号に規定する利用権設定等促進事業に関する事務
(2) 農業経営基盤強化促進法による不動産登記に関する政令(昭和55年政令第288号)の規定に基づく登記の嘱託に関する事務
(3) 独立行政法人農業者年金基金法(平成14年法律第127号。以下「農業者年金基金法」という。)第10条第1項の規定により独立行政法人農業者年金基金から委託された事務
(4) 事務処理の特例に関する条例(平成11年宮城県条例第54号)第2条の表13の2の項に規定する事務
(5) 基盤強化法第18条に規定する農用地利用集積計画の作成に関する事務
(6) 農地中間管理事業の推進に関する法律(平成25年法律第101号。以下「農地中間管理事業法」という。)第19条第2項の規定による求めに応じて作成する農用地利用配分計画の案の作成に関する事務
(7) 農地中間管理事業法第22条第2項の規定により、業務委託された農地中間管理事業に関する事務
(報告の徴収等)
第4条 前条の規定により委任した事務について、町長が必要と認める場合は、報告を徴収し、又は必要な指示をすることができる。
(補助執行)
第5条 教育長、議会事務局長、選挙管理委員会書記長、監査委員書記長及び農業委員会事務局長(以下「教育長等」という。)に、それぞれの属する議会、委員会又は委員の所掌に係る事項に関する次に掲げる事務を補助執行させる。
(1) 予算の編成要求に関すること。
(2) 歳出予算の執行に関すること。
(3) 歳入の徴収に関すること。
(4) 国県支出金の申請、報告及び請求に関すること。
(5) 現金及び物品の寄附の受納に関すること。
2 前項の規定にかかわらず、次に掲げる事務は、町長の部局において処理する。
(1) 給料、職員手当及び共済費の支出命令
(2) 物品に関する事務で町長が別に定めるもの
3 農業委員会事務局長に第1項に掲げる事務のほか、次に掲げる事務を補助執行させる。
(1) 農業者年金基金法第10条の規定に基づき委託された事務
(2) 農業委員会等に関する法律(昭和26年法律第88号)に基づく農業委員の選任に関する事務
(3) 基盤強化法第19条に規定する農用地利用集積計画の公告に関する事務
(1) 青少年対策に関する事務
(2) 丸森町青少年問題協議会設置条例(昭和39年丸森町条例第49号)に基づく事務
(3) 地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和31年法律第162号)第1条の4に規定する総合教育会議に関する事務
附 則
(施行期日)
1 この規則は、平成元年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 別表に規定する教育長等の専決事項のうち支出命令に関する規定は、平成元年度分の支出命令から適用し、昭和63年度分の支出命令については、なお従前の例による。
(丸森町教育委員会に対する事務委任規則等の廃止)
3 次に掲げる規則等は、廃止する。
(1) 丸森町教育委員会に対する事務委任規則(昭和52年丸森町規則第8号)
(2) 丸森町農業委員会等への事務委任及び補助執行に関する規則(昭和60年丸森町規則第15号)
(3) 財務事務の補助執行に関する規程(昭和47年丸森町訓令甲第10号)
(4) 議会に係る財務事務の補助執行に関する規程(昭和48年丸森町訓令甲第7号)
附 則(平成2年4月20日規則第27号)
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(平成3年3月18日規則第7号)
この規則は、平成3年4月1日から施行する。
附 則(平成3年12月25日規則第31号)
この規則は、平成4年1月1日から施行する。
附 則(平成4年4月1日規則第13号)
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(平成4年12月25日規則第35号)
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(平成6年3月30日規則第1号)
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(平成6年9月16日規則第12号)
この規則は、平成6年10月1日から施行する。
附 則(平成7年3月29日規則第2号)
この規則は、平成7年4月1日から施行する。
附 則(平成11年3月26日規則第3号)
この規則は、平成11年4月1日から施行する。
附 則(平成12年3月29日規則第9号)
この規則は、平成12年4月1日から施行する。
附 則(平成13年3月30日規則第11号)
この規則は、平成13年4月1日から施行する。
附 則(平成15年3月6日規則第1号)
この規則は、平成15年4月1日から施行する。
附 則(平成15年3月20日規則第2号)
この規則は、平成15年4月1日から施行する。
附 則(平成22年3月31日規則第3号)
この規則は、平成22年4月1日から施行する。
附 則(平成23年3月31日規則第4号)
この規則は、平成23年4月1日から施行する。
附 則(平成27年5月18日規則第12号)
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(平成28年12月26日規則第23号)
この規則は、平成29年1月1日から施行する。
附 則(平成29年3月30日規則第5号)
この規則は、平成29年4月1日から施行する。
附 則(令和2年3月27日規則第4号)
この規則は、令和2年4月1日から施行する。
別表(第6条関係)
1 電気料、水道料、通信費、テレビ聴取料等の定期的な支出及び非常勤職員等の支出負担行為
2 1件50万円未満(教育長にあっては100万円未満)及び工事施行の場合は130万円未満(教育長にあっては150万円未満)の支出負担行為
3 収入の調定及び納入通知
4 支出命令に関すること。