○丸森町行政手続等における情報通信の技術の利用に関する条例施行規則
平成20年12月26日
規則第26号
(趣旨)
第1条 この規則は、丸森町行政手続等における情報通信の技術の利用に関する条例(平成20年丸森町条例第33号。以下「情報通信技術利用条例」という。)第3条から第6条までの規定に基づき、電子情報処理組織を使用する方法その他の情報通信の技術を利用する方法により手続等を行うことに関し必要な事項を定めるものとする。
(用語の意義)
第2条 この規則で使用する用語の意義は、情報通信技術利用条例で使用する用語の例による。
(1) 町長等 町長若しくはこれに置かれる機関又はこれらの機関の職員であって法令若しくは条例等により独立して権限を行使することを認められたものをいう。
(2) 電子署名 電子署名及び認証業務に関する法律(平成12年法律第102号)第2条第1項に規定する電子署名をいう。
(3) 電子証明書 申請等を行う者又は町長等が電子署名を行ったものであることを確認するために用いられる事項がこれらの者に係るものであることを証明するために作成する電磁的記録をいう。
(電子情報処理組織の使用)
第3条 電子情報処理組織を使用して申請等を行う者又は処分通知等を受ける者は、町長が別に定めるところにより、その者の使用に係る電子計算機(町長が告示で定める技術的基準に適合するものに限る。以下同じ。)と町長等の使用に係る電子計算機とを電気通信回線で接続することにより当該申請等を行い、又は処分通知等を受けなければならない。
(電子情報処理組織による申請等)
第4条 電子情報処理組織を使用して行うことのできる申請等は、法令又は条例等の規定に基づく申請等であって、町長が告示で定めるものとする。
2 前項の申請等を行う者は、次に掲げる事項をその者の使用に係る電子計算機から入力して、申請等を行わなければならない。
(1) 申請等を書面等により行うときに法令又は条例等の規定により書面等に記載すべきこととされている事項その他町長等が必要と認める事項
(2) 申請等を書面等により行うときに法令又は条例等の規定により併せて提出すべきこととされている書面等に記載されている事項又は記載すべき事項(前号に掲げるものを除く。)
(3) 申請等を書面等により行うときに法令又は条例等の規定により併せて提出すべきこととされている電磁的記録に記録されている事項又は記録すべき事項(第1号に掲げるものを除く。)
4 第1項の申請等を行う者は、当該申請等を書面等により行うときに法令又は条例等の規定により併せて提出すべきこととされている有体物(書面等及び電磁的記録を除く。以下同じ。)があるときは当該有体物を提出し、提示すべきこととされている書面等又は有体物があるときは当該書面等又は有体物を提示しなければならない。ただし、当該書面等又は有体物のうち町長が告示で定めるものについては、この限りでない。
(1) 第2項第2号に規定する書面等
(2) 第2項第3号に規定する電磁的記録
(3) 第2項第3号に掲げる事項を記載した書類
10 町長等は、第1項の申請等を行う者が当該申請等を書面等により行うときに法令又は条例等の規定により併せて提出すべきこととされている書面等、電磁的記録又は有体物を提出するときは、当該申請等を行った者に町長等の付与する符号を当該書面等、電磁的記録又は有体物に表示させることができる。
(電子情報処理組織による処分通知等)
第5条 町長等は、電子情報処理組織を使用して処分通知等を行うときは、当該処分通知等を書面等により行うときに法令又は条例等の規定により書面等に記載すべきこととされている事項その他通知すべきこととされている事項を町長等の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに記録するものとする。
(電磁的記録による縦覧等)
第6条 町長等は、電磁的記録に記録されている事項又は当該事項を記載した書類の縦覧等を行うときは、当該事項をインターネットを利用して表示する方法若しくは町長等の事務所に備え置く電子計算機の映像面に表示する方法又は電磁的記録に記録されている事項を記載した書類を備え置く方法により行うものとする。
(電磁的記録による作成等)
第7条 町長等は、電磁的記録の作成等(情報通信技術利用条例第2条第9号に規定する作成等をいう。)を行うときは、当該事項を町長等の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに記録する方法又は磁気ディスク(これに準ずる方法により一定の事項を確実に記録しておくことができる物を含む。)をもって調製する方法により行うものとする。
(氏名又は名称を明らかにする措置)
第8条 情報通信技術利用条例第3条第4項に規定する氏名又は名称を明らかにする措置であって規則で定めるものは、電子署名(当該電子署名を行った者を確認するために必要な事項を証する電子証明書とともに送信されるものに限る。次項において同じ。)又は町長が別に定める方法により当該申請等を行ったものを確認するための措置とする。
(その他の手続等)
第9条 町長等に係る手続等のうち、情報通信技術利用条例第3条から第6条までの規定の適用を受けないものを電子情報処理組織を使用する方法その他の情報通信の技術を利用する方法により行う場合については、特別の定めのある場合を除くほか、情報通信技術利用条例及びこの規則の規定の例による。
(補則)
第10条 この規則に定めるもののほか、町長等に係る手続等を電子情報処理組織を使用する方法その他の情報通信の技術を利用する方法により行うことに関し必要な事項は、町長が別に定める。
附 則
この規則は、公布の日から施行する。