○丸森町職員提案制度に関する要綱
平成24年7月1日
訓令乙第3号
(目的)
第1条 この要綱は、町の行財政運営に関し職員の創意工夫を奨励することにより、職員の能力の開発を図るとともに、組織力の向上に寄与することを目的とする。
(提案の内容)
第2条 提案の内容は、次の各号のいずれかに該当し、具体的かつ建設的なものでなければならない。
(1) 新しい行政施策及び現行施策の改善等に関するもの
(2) 事務事業の改善及び能率化に関するもの
(3) 経費の節減に関するもの
(4) 前各号に定めるもののほか、町の発展に関するもの
2 次の各号のいずれかに該当する提案は、受理しない。
(1) 非難、苦情及び中傷等の内容を有するもの
(2) 単なる意見又は要望と認められるもの
(3) 内容に改善の要素を含まないもの
(4) 既に受理された提案と同一又は類似の内容のもの
(5) その他受理することが適当でないと認められるもの
(提案者の資格)
第3条 提案できる者は、本町の一般職員とし、個人又は共同で提案することができる。
(提案の方法)
第4条 提案をしようとする職員は、職員提案書(様式第1号)に提案に必要な関係資料を添えて、町長に提出するものとする。
(提案の時期等)
第5条 提案は、常時行うことができる。ただし、町長が指定する事項については、特に期間を定めて提案を募集することができる。
(審査委員会)
第6条 提案内容を審査するため、丸森町職員提案審査委員会(以下「委員会」という。)を置く。
(1) 委員長 副町長
(2) 副委員長 総務課長
(3) 委員 企画財政課長、会計管理者、提案事業を所管する課長
3 委員長は、会務を総理し、会議の議長となる。
4 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故あるときは、その職務を代理する。
5 委員会の会議は、必要に応じて委員長が招集する。
(提案の審査)
第7条 提案の審査は、別表第1に基づく採点による判定とする。
2 前項の採点は、審査を行った委員が評価項目ごとに決定した評点をそれぞれ合計したものを当該委員の数で除した数(小数点第1位を四捨五入)を集計して行うものとする。
3 委員会は、提案内容の審査に当たって必要があると認めるときは、関係者の出席を求めることができる。
(審査結果の報告)
第8条 委員会は、審査が終了したときは、その結果を町長に報告するものとする。
(1) 採用 直ちに採用できるもの
(2) 研究 直ちに採用できないが、研究課題とするもの
(3) 参考 有益であり参考とするもの
(4) 不採用 採用の余地がなく、又は既に提案された事項と類似しているもの
(提案の実施)
第11条 町長は、採用と決定した提案の実施について、関係課長等に対し必要な措置を命じるものとする。
(公表)
第12条 町長は、採用を決定した提案については、提案内容等を公表することができる。
(その他)
第13条 この要綱に定めるもののほか、職員提案制度に関し必要な事項は、別に定める。
附 則
この訓令は、平成24年7月1日から施行する。
附 則(平成25年9月13日訓令乙第1号)
この訓令は、平成25年9月17日から施行する。
別表第1(第7条関係)
提案審査基準表
評価項目 | 評価基準及び評点 | 評点 |
実現性 | 直ちに実施が可能で実現も容易 | 5 |
準備期間を要するが実現は可能 | 3 | |
実現の可能性は難しい | 1 | |
経済性 | あまり経費を要せず行政効率も高い | 5 |
経費を要するが効果も期待できる | 3 | |
経費を要し効果は期待できない | 1 | |
能率性 | 広範囲に効率向上が期待できる | 5 |
現状とあまりかわらない | 3 | |
能率は低下する | 1 | |
創造性 | 他では見られない優れた着想である | 5 |
着想は普通だが工夫が見られる | 3 | |
創造性は感じられない | 1 | |
提案の具体性 | 具体性を持った提案である | 5 |
具体性が十分でない | 3 | |
具体性に乏しい | 1 | |
現状把握の程度 | 現状及び問題点をしっかり把握している | 5 |
現状及び問題点の把握が十分でない | 3 | |
現状及び問題点を把握していない | 1 |
別表第2(第10条関係)
褒賞区分表
評点 | 区分 | 褒賞金額 |
25点以上 | 町長賞 | 20,000円 |
22~24点 | 奨励賞 | 10,000円 |
18~21点 | 提案賞 | 5,000円 |