○企画調整委員会設置要綱
昭和51年11月8日
訓令甲第7号
(趣旨)
第1 町の重要な新規特定の事務、事業の実施計画について庁内の総合調整を行い、適切かつ効果的な執行を確保するため、企画調整委員会(以下「委員会」という。)を設ける。
(委員会の設置)
第2 委員会は、おおむね次に掲げる事項のうち、重要な新規特定の事務、事業の事案ごとに必要の都度設けるものとする。
(1) 行財政に関する制度の創設及び改廃に関すること。
(2) 公用、公共施設の整備に関すること。
(3) 土地利用及び地域開発に関すること。
(4) 財産の取得処分に関すること。
(5) その他必要と認める事項
(委員会の任務)
第3 委員会は、それぞれ所掌する事案について調査検討を行い総合調整のもとに執行の計画を立案し、これを町長に報告するものとする。
2 委員会が報告した事案について町長が特に指示しないときは、委員会は、解散するものとする。
(組織)
第4 委員会は、会長及び委員若干名をもって組織する。
2 会長は、副町長をもって充てる。
3 委員は、課(局、室)長及び参事のうちから町長が任命する。
(会長等)
第5 会長は、会務を総理し、会議の議長となる。
2 会長に事故があるときは、会長があらかじめ指名した委員がその職務を代理する。
3 委員会の能率的な運営を図るため、各委員会ごとに主査を置き、所属委員のうちから会長が指名する。
(会議)
第6 委員会の会議は、会長が必要に応じ招集する。
(意見の聴取)
第7 会長は、必要があると認めるときは、委員以外の職員の出席を求めその意見を聴くことができる。
(庶務)
第8 委員会の庶務は、企画財政課において処理する。
(その他)
第9 この要綱に定めるもののほか、委員会の運営に関し必要な事項は、会長が定める。
附 則
この要綱は、昭和51年11月1日から施行する。
附 則(昭和60年3月16日訓令甲第5号)
この要綱は、昭和60年4月1日から施行する。
附 則(昭和62年6月22日訓令甲第4号)
この要綱は、公布の日から施行する。
附 則(平成15年3月6日訓令甲第2号)
この訓令は、平成15年4月1日から施行する。
附 則(平成17年3月31日訓令甲第4号)
この訓令は、平成17年4月1日から施行する。
附 則(平成19年3月29日訓令甲第5号抄)
(施行期日)
1 この訓令は、平成19年4月1日から施行する。
附 則(平成23年3月31日訓令甲第1号)
この訓令は、平成23年4月1日から施行する。
附 則(平成24年3月27日訓令甲第4号)
この訓令は、平成24年4月1日から施行する。
<参考> 企画調整委員会の設置と運営方針
1 基本的方針
町の重要な新規特定の事務事業の執行計画に関し、当該事務、事業の社会的情勢との都合性、財政的、技術的な問題と見通し、適用される法令とその措置方法等について、当該事案に関係を有する事務を所管する課(局)間において意見調整等を行いもって適切なプロセスを作成し、かつ、その執行について一体性を確保する。
2 委員会の設置について
(1) 委員会は、特定の事案ごとに設置されるいわゆるプロジェクトチームであって弾力的に設置、解体を反復するものであること。
(2) 委員会の設置は、町長が必要と認める事案について副町長(会長)に指示して設置する。
(3) 委員会は、事案に関係を有する事務を所管している課(局)長及び参事で構成し、委員の任命は、特に辞令を用いない。
3 委員会と庁議等の関係について
(1) 庁議は、町長の補助機構としての合議体の最高管理組織の機能であり、委員会は、特定の事案についてのプロセスを作成する機能をもつものである。したがって、委員会は、庁議に提案する事前の事務を担当するものであるからその機能面で重複しないものであること。
(2) 既に設置されている委員会等(法令審査委員会、行政事務改善委員会、土地開発調整会議等)は、それぞれ固有の事務を担任しているのであるから、これらの委員会の機能と重複競合しないよう委員会の設置運営について調整を行うものであること。ただし、相互に意見、情報の交換及び連絡調整を要する事項が生じたときは、その都度適切な措置をとること。
4 委員会の組織運営について
(1) 副町長は、すべての委員会の会長になるものとし、委員会を総理するものとする。
(2) 会長職務代理者は、委員会の円滑な運営を諮ることを考慮し、委員会の庶務担当課長を充てるものとする。
(3) 主査は、会長を補佐するひとりのプロジェクトリーダーという性格をもち、当該事案についての主体的所管課長を充てるものとする。
(4) 委員会の能率的な運営を諮るため、委員会に幹事を置くこととする。
幹事は、委員の所属する課(局)の当該事案に関係を有する直接の事務を担当する職員とし、会長が指名する。
5 町長への報告等について
(1) 事案についてのプロセスを作成したときは、文書で町長に報告するものとする。
(2) プロセスの作成にまで相当の日時を要する事案については、必要の都度中間報告をするものとする。