○丸森町法令審査委員会規程
昭和38年6月21日
訓令甲第6号
(設置)
第1条 条例その他法令に関する重要事項について調査審議するため、丸森町法令審査委員会(以下「委員会」という。)を置く。
(組織)
第2条 委員会は、会長及び委員12人以内で組織する。
第3条 会長は、総務課長の職にある者をもって充てる。
2 委員は、町の職員のうちから町長が任命する。
3 委員の任期は、1年とし、再任することを妨げない。
4 補欠による委員の任期は、前任者の残任期間とする。
(会長等の職務)
第4条 会長は、会務を総理し、委員会を代表する。
2 会長に事故があるとき、又は会長が欠けたときは、あらかじめ会長の指名する委員がその職務を代理する。
(会議)
第5条 委員会の会議は、会長が招集し、その議長となる。
2 委員会の議事は、委員の半数以上が出席しなければ開くことができない。
(会議の特例)
第6条 会長は、委員会の会議を招集する暇がないと認めるときは、委員会に付すべき事案について持ち回りにより審査させることができる。
(庶務)
第7条 委員会の庶務は、総務課において処理する。
(その他)
第8条 この規程に定めるもののほか、必要な事項は、会長が委員会に諮って定める。
附 則
この規程は、昭和38年6月21日から施行する。
附 則(昭和40年7月1日訓令第7号)
この規程は、昭和40年1月1日から適用する。
附 則(昭和41年12月27日訓令甲第10号)
この規程は、昭和42年1月1日から施行する。
附 則(昭和47年6月1日訓令甲第9号)
この規程は、昭和47年6月1日から施行する。
附 則(平成13年3月30日訓令甲第5号)
この訓令は、平成13年4月1日から施行する。
附 則(平成24年3月27日訓令甲第4号)
この訓令は、平成24年4月1日から施行する。
附 則(令和2年4月17日訓令甲第6号)
この訓令は、令和2年4月15日から施行する。