○丸森町まちづくり会議設置要綱
平成20年3月10日
訓令甲第2号
(設置)
第1条 町政に対する住民参加を促進し、もって協働のまちづくりを実現するため、丸森町まちづくり会議(以下「まちづくり会議」という。)を設置する。
(所掌事項)
第2条 まちづくり会議は、次に掲げる事項を所掌する。
(1) 協働のまちづくりの推進に関すること。
(2) その他協働のまちづくりの推進に関し町長が必要と認める事項
(組織)
第3条 まちづくり会議は、委員15名以内をもって組織し、委員は、町長が委嘱する。
2 委員は、次に掲げる者をもって構成する。
(1) 別表に掲げる団体が推薦する委員 13名以内
(2) 前号に掲げるもののほか、協働のまちづくり活動に貢献できる者として町長が認めるもの 2名以内
3 委員の任期は、2年とし、再任を妨げない。
(会長及び副会長)
第4条 まちづくり会議に会長及び副会長各1名を置き、会長及び副会長は、委員の互選によりこれを定める。
2 会長は、まちづくり会議を総括し、まちづくり会議を代表する。
3 副会長は、会長を補佐し、会長に事故あるとき又は会長が欠けたときは、その職務を代理する。
(会議)
第5条 まちづくり会議は、町長が招集し、会長がその議長を務める。
(庶務)
第6条 まちづくり会議の庶務は、企画財政課において処理する。
(その他)
第7条 この要綱に定めるもののほか、まちづくり会議の運営に関し必要な事項は、別に定める。
附 則
この訓令は、平成20年3月1日から適用する。
附 則(平成23年3月31日訓令甲第1号)
この訓令は、平成23年4月1日から施行する。
附 則(平成30年6月29日訓令甲第6号)
この訓令は、平成30年7月1日から施行する。
別表(第3条関係)
各地区住民自治組織、丸森町連合婦人会、丸森町民生委員児童委員協議会、丸森町社会福祉協議会、丸森町商工会、丸森町PTA連合会