○丸森町まちづくり会議設置要綱

平成20年3月10日

訓令甲第2号

(設置)

第1条 町政に対する住民参加を促進し、もって協働のまちづくりを実現するため、丸森町まちづくり会議(以下「まちづくり会議」という。)を設置する。

(所掌事項)

第2条 まちづくり会議は、次に掲げる事項を所掌する。

(1) 協働のまちづくりの推進に関すること。

(2) その他協働のまちづくりの推進に関し町長が必要と認める事項

(組織)

第3条 まちづくり会議は、委員15名以内をもって組織し、委員は、町長が委嘱する。

2 委員は、次に掲げる者をもって構成する。

(1) 別表に掲げる団体が推薦する委員 13名以内

(2) 前号に掲げるもののほか、協働のまちづくり活動に貢献できる者として町長が認めるもの 2名以内

3 委員の任期は、2年とし、再任を妨げない。

(会長及び副会長)

第4条 まちづくり会議に会長及び副会長各1名を置き、会長及び副会長は、委員の互選によりこれを定める。

2 会長は、まちづくり会議を総括し、まちづくり会議を代表する。

3 副会長は、会長を補佐し、会長に事故あるとき又は会長が欠けたときは、その職務を代理する。

(会議)

第5条 まちづくり会議は、町長が招集し、会長がその議長を務める。

(庶務)

第6条 まちづくり会議の庶務は、企画財政課において処理する。

(その他)

第7条 この要綱に定めるもののほか、まちづくり会議の運営に関し必要な事項は、別に定める。

附 則

この訓令は、平成20年3月1日から適用する。

附 則(平成23年3月31日訓令甲第1号)

この訓令は、平成23年4月1日から施行する。

附 則(平成30年6月29日訓令甲第6号)

この訓令は、平成30年7月1日から施行する。

別表(第3条関係)

各地区住民自治組織、丸森町連合婦人会、丸森町民生委員児童委員協議会、丸森町社会福祉協議会、丸森町商工会、丸森町PTA連合会

丸森町まちづくり会議設置要綱

平成20年3月10日 訓令甲第2号

(平成30年7月1日施行)

体系情報
第3類 行政通則/第1章 組織・処務/ 委員会等
沿革情報
平成20年3月10日 訓令甲第2号
平成23年3月31日 訓令甲第1号
平成30年6月29日 訓令甲第6号