○丸森町原油価格高騰対策本部設置要綱
平成20年8月1日
訓令甲第9号
(設置)
第1条 原油価格の異常高騰による影響を最小限に抑制し、町民生活の安全安心、産業の活力並びに地域の活性化を確保するための対策を総合的に推進するため、丸森町原油価格高騰対策本部(以下「対策本部」という。)を設置する。
(所掌事務)
第2条 対策本部は、原油価格等の実態を把握するとともに、原油価格高騰による影響に対する総合的な対策を企画調整し、これを推進するものとする。
(組織)
第3条 対策本部は、本部長、副本部長及び本部員をもって構成し、それぞれ別表に掲げる職にある者をもって充てる。
2 本部長は、対策本部の事務を総括し、会議の議長となる。
3 副本部長は、本部長を補佐し、本部長に事故あるとき又は本部長が欠けたときは、その職務を代理する。
(会議)
第4条 対策本部の会議は、必要に応じ本部長が招集する。
2 本部長は、必要があると認めるときは、会議に本部員以外の者の出席を求めることができる。
(庶務)
第5条 対策本部の庶務は、企画財政課において処理する。
(その他)
第6条 この要綱に定めるもののほか、対策本部の運営に関し必要な事項は、本部長が別に定める。
附 則
この訓令は、平成20年7月22日から適用する。
附 則(平成22年3月31日訓令甲第6号)
この訓令は、平成22年4月1日から施行する。
附 則(平成23年3月31日訓令甲第1号)
この訓令は、平成23年4月1日から施行する。
附 則(平成23年12月26日訓令甲第11号)
この訓令は、平成23年12月28日から施行する。
附 則(平成27年3月31日訓令甲第3号)
この訓令は、平成27年4月1日から施行する。
附 則(平成28年3月30日訓令甲第5号)
この訓令は、平成28年4月1日から施行する。
別表(第3条関係)
区分 | 職名 |
本部長 | 町長 |
副本部長 | 副町長 |
本部員 | 教育長、総務課長、企画財政課長、町民税務課長、保健福祉課長、子育て定住推進課長、建設課長、農林課長、商工観光課長、会計室長、病院事務長、議会事務局長、学校教育課長、生涯学習課長、農業創造センター研究部長、税務徴収専門官 |