○丸森町庁舎等の取締りに関する規則
昭和39年7月1日
規則第16号
(目的)
第1条 この規則は、丸森町の組織に属する行政機関において、日常の事務又は事業の用に供する建物及び敷地並びにこれらの附属設備(以下「庁舎等」という。)における庁内取締りに関し必要な事項を定めることにより、庁舎等における秩序の維持を図ると共に、公務の正常な運営を確保し、かつ災害の防止に資することを目的とする。
(取締責任者)
第2条 この規則を実施するため、組織及び庁舎等の区分に応じ、次表に掲げるところにより総括取締責任者及び庁内取締責任者を置く。
組織の区分 | 総括取締責任者 | 庁舎等の区分 | 庁内取締責任者 |
役場 | 総務課長 | 本庁 | 総務課長 |
福祉施設 | 子育て定住推進課長 | 児童館 | 児童館長 |
保健施設 | 保健福祉課長 | 健康管理センター | 保健福祉課長 |
保健センター | |||
水道施設 | 建設課長 | 浄水場 | 建設課長 |
農業集落排水処理施設 | 建設課長 | 農業集落排水処理場 | 建設課長 |
教育施設 | 教育長 | 小中学校 | 学校長 |
学校給食センター | 学校給食センター所長 | ||
図書館 | 図書館長 | ||
資料展示収蔵館 | 館長 | ||
丸森病院 | 院長 | 丸森病院 | 病院事務長 |
2 総括取締責任者は、所管庁舎等の庁内取締りに関する事務を総括する。
3 庁内取締責任者は、その庁舎等の庁内取締りに関する事務を行う。
4 庁内取締責任者は、出張、疾病その他不在の場合に備えて、あらかじめその代理者を選任しておかなければならない。
(補助者)
第3条 庁内取締責任者は、必要に応じ、町長の承諾を得て、職員のうちから補助者を指定することができる。
2 補助者は、庁内取締責任者の指示を受け庁舎等の取締りに当たる。
(禁止行為)
第4条 何人も庁舎等においては、特別の要求を達成する手段として行う集団示威行為、公務の執行を妨げ若しくは妨げるおそれがある行為又は庁舎等の本来の用途を阻害し若しくは阻害するおそれがある行為をしてはならない。
(許可を必要とする行為)
第5条 庁舎等において次に掲げる行為をしようとする者は、あらかじめ庁内取締責任者の許可を受けなければならない。
(1) 行商その他これに類する行為
(2) 職員等に対する寄附の募集及び保険の勧誘
(3) 宣伝その他これに類する行為
(4) 広告物の掲示又は看板、立札類の設置
(5) 集会等のため多数集会して庁舎等を使用すること。
(6) 仮設工作物の設置その他庁舎等を一時的かつ特別に使用する行為
2 前項の許可に、庁舎等の秩序の維持又は災害の防止のため必要な条件を付することができる。
3 庁内取締責任者は、この条に基づく許可及び必要な条件の付与を行ったときは、その内容を記録しておかなければならない。
(庁舎等に入ることの制限又は禁止)
第6条 庁内取締責任者は、次の各号の1に該当する者に対しては、庁舎等に入ることを制限し、若しくは禁止し、又は必要に応じて中止、退去若しくは撤去を命ずることができる。
(1) 職員に面会を強要する者
(2) 正当な理由がなくて銃器、凶器、爆発物その他人の身体、庁舎等に危害を及ぼすおそれがある物品を持込もうとする者
(3) 粗野又は乱暴な言動で他人に迷惑を及ぼし、又は庁舎等の施設若しくは設備を破壊し、損傷し、若しくは汚損する行為をし、又はこれらの行為をしようとする者
(4) たき火等火災予防上危険を伴う行為をし、又はこれらの行為をしようとする者
(5) 旗、幕、プラカードその他これらに類する物を掲げている者
(6) 座込み、立ちふさがり、ねり歩きその他通行の妨害となる行為をしている者
(7) 職員の業務の遂行を妨害する者
(8) 金銭、物品等の寄附を強要し、又は押売りをする者
(9) 正当な理由がなくて退庁時刻を過ぎてなお庁舎等に長居している者
(10) 庁舎等における秩序の維持又は災害の防止に支障がある行為をする者
(11) この規則若しくはこの規則に基づく命令又は指示に従わない者
(火気取締責任者)
第7条 火災予防に万全を期するため、各室に火気取締責任者一人を置き、火気を直接使用する設備及び器具を管理させなければならない。
2 火気取締責任者は、町長の承諾を得て庁内取締責任者が指定する。
3 火気取締責任者は、火災予防に関し庁内取締責任者の指示に従うほか、次に掲げる措置を講じなければならない。
(1) 使用していない電気のスイッチを切ること。
(2) 使用していないガスの元栓を締めること。
(3) 退庁の際火気の有無について検査し、残火を完全に消滅させること。
(4) 喫煙の設備のない場所又は引火しやすい物のある場所での禁煙の措置を講じること。
(5) 引火のおそれある物件を処理すること。
(6) 火気取締上必要な事項を当直者に引継ぐこと。
(7) 前各号に掲げるもののほか、発火防止のため必要な措置を講ずること。
(退庁時の戸締)
第8条 職員は、退庁する際、その課等の窓及び独立した室の出入口を完全に閉鎖しなければならない。
(保全整備等)
第9条 庁内取締責任者は、電気設備、汽かん設備、放射線発生装置等について、絶縁抵抗試験、性能検査、エックス線散乱防護検査等を必要に応じて実施しなければならない。
(立入禁止区域)
第10条 庁内取締責任者は、倉庫、燃料置場、電気室、汽かん室、電話交換室、宿直室、車庫その他指定する場所に関係者以外の者を立入らせないよう、必要な措置を講じなければならない。
(施錠)
第11条 庁内取締責任者は、庁舎等の施錠設備を完備し、かつ、鍵の保管方法について定めておかなければならない。
2 庁内取締責任者は、常に施錠設備の状態について点検を行い、盗難の予防に努めなければならない。
(巡回)
第12条 庁内取締責任者は、定時又は随時に庁舎等の内外を巡回し、火災、盗難その他の予防に努めなければならない。
(消防設備の整備、配置、訓練等)
第13条 庁内取締責任者は、庁舎等に適応する消火器、消火栓その他消防の用に供する器具、避難器具及び救急器具等を整備し、定期及び随時に点検を行い、火災の発生に備えなければならない。
2 庁内取締責任者は、あらかじめ非常口、消火器その他庁舎等における災害の防止のため必要な設備の配置及び取扱方法等を定め、かつ、これを適当な場所に表示しておかなければならない。
(通報)
第14条 庁内取締責任者は、あらかじめ火災、盗難その他の災害の発生の際において通報すべき官公署及び職員並びにこれらに対する通報の要領、手段を定め、かつ、これを適当な場所に表示しておかなければならない。
(非常警戒)
第15条 職員は、庁舎又はその付近に火災が発生したときは、上司の指揮を受け、次に掲げる処置をするとともに、非常警備に服さなければならない。
(1) 出入口の扉を開くこと。
(2) 防災扉を完全に閉鎖すること。
(3) 夜間にあっては室内、屋外に点灯すること。
(4) すべての窓を閉鎖すること。
(5) 金庫その他重要物件を警戒すること。
(6) 応急消火に従事すること。
(7) 非常持出書類の搬出又は保管をすること。
第16条 職員は、退庁後又は休日若しくは日曜日に庁舎等又はその周辺に火災その他の災害が発生したことを知ったときは、速やかに登庁し、非常警備に服さなければならない。
(職員の協力義務)
第17条 職員は、この規則に基づいて庁内取締責任者若しくは補助者又は火気取締責任者が庁内取締りに関し必要な指示をしたときは、その指示を誠実に守らなければならない。
(清潔及び整理)
第18条 職員は、庁舎等の清潔の保持及び整理に努めなければならない。
(盗難の届出)
第19条 庁舎等において盗難があったときは、当該課等の長は、直ちにその物品名、数量、価格、保管者、保管状況等を記載した書面をもって町長に届け出なければならない。
(補則)
第21条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。
附 則
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(昭和44年4月1日規則第4号)
この規則は、昭和44年4月1日から施行する。
附 則(昭和47年7月1日規則第16号)
この規則は、昭和47年7月1日から施行する。
附 則(昭和49年6月28日規則第27号)
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(昭和52年10月17日規則第14号)
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(昭和56年3月30日規則第2号)
この規則は、昭和56年4月1日から施行する。
附 則(昭和58年3月23日規則第2号)
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(昭和60年3月16日規則第10号)
この規則は、昭和60年4月1日から施行する。
附 則(昭和60年12月25日規則第25号)
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(平成元年3月27日規則第19号)
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(平成2年3月26日規則第12号)
この規則は、平成2年4月1日から施行する。
附 則(平成3年3月18日規則第5号)
この規則は、平成3年4月1日から施行する。
附 則(平成3年9月30日規則第19号)
この規則は、平成3年10月1日から施行する。
附 則(平成4年12月25日規則第34号)
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(平成15年3月6日規則第1号)
この規則は、平成15年4月1日から施行する。
附 則(平成18年2月13日規則第1号抄)
(施行期日)
1 この規則は、平成18年4月1日から施行する。
附 則(平成19年3月29日規則第7号抄)
(施行期日)
1 この規則は、平成19年4月1日から施行する。
附 則(平成22年3月31日規則第3号)
この規則は、平成22年4月1日から施行する。
附 則(平成23年3月31日規則第4号)
この規則は、平成23年4月1日から施行する。
附 則(平成24年3月27日規則第8号)
この規則は、平成24年4月1日から施行する。
附 則(平成24年3月28日規則第9号)
この規則は、平成24年4月1日から施行する。
附 則(平成27年3月31日規則第7号)
この規則は、平成27年4月1日から施行する。
附 則(平成28年2月26日規則第3号)
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(令和3年3月22日規則第10号)
この規則は、令和3年4月1日から施行する。