○丸森町安全運転管理者等の職務に関する規程
昭和54年3月30日
訓令甲第1号
(目的)
第1条 この規程は、道路交通法(昭和35年法律第105号。以下「道交法」という。)第74条の3第7項の規定に基づき、安全運転管理者等(道交法同条第1項に規定する安全運転管理者及び同条第4項に規定する副安全運転管理者をいう。)の職務の権限を定めることを目的とする。
(職務の権限)
第2条 安全運転管理者等は、公用車(公用自動車管理規程(平成24年訓令乙第2号)第2条に規定する自動車)の安全運転の確保のため、法令に定めのあるもののほか、運転者に対し適切な指示及び指導監督をしなければならない。
附 則
この規程は、公布の日から施行する。
附 則(昭和60年3月23日訓令甲第11号)
この規程は、昭和60年4月1日から施行する。
附 則(平成13年3月30日訓令甲第4号)
この訓令は、平成13年4月1日から施行する。
附 則(平成24年3月27日訓令甲第4号)
この訓令は、平成24年4月1日から施行する。
附 則(平成25年5月22日訓令甲第8号)
この訓令は、平成25年4月1日から適用する。