○丸森町規則の形式を左横書きに改正する規則
平成元年3月13日
規則第2号
(規則の形式)
第2条 既存の規則の形式は、左横書きに改める。
2 左横書きの場合の配字は、既存の規則における配字と同様とする。
(1) 章、節、条及び項を表す場合は、アラビア数字に改める。
(2) 号を表す番号は、アラビア数字を括弧で囲んだものに、号を更に細分する「イ、ロ、ハ、ニ、ホ・・・」は「ア、イ、ウ、エ、オ・・・」に改める。
(4) 漢数字は、固有名詞及び言葉として用いられるものを除き、アラビア数字に改め、3位ごとに「,」を付する。
(5) 表及び様式は、既に左横書きになっているものを除き、左横書きに改める。この場合において、左横書きに適合しない部分があるときは、内容に変更を加えないで左横書きの形式に適合するように改める。
(6) 様式中の元号は、削除する。
(7) 句読点は、内容に変更を加えないで、改められた用法に従い、その位置を付け替える。
(準用)
第4条 この規則は、丸森町の訓令及び告示に準用する。
附 則
この規則は、平成元年4月1日から施行する。
別表(省略)