○丸森町規則の形式を左横書きに改正する規則

平成元年3月13日

規則第2号

(趣旨)

第1条 この規則は、この規則施行の際、現に公布されている丸森町規則(以下「既存の規則」という。)の形式を左横書きに改めることに関し、必要な事項を定めるものとする。

(規則の形式)

第2条 既存の規則の形式は、左横書きに改める。

2 左横書きの場合の配字は、既存の規則における配字と同様とする。

(字句等の改正)

第3条 前条の規定による左横書きに伴う字句等の改正については、次の各号に定めるところによる。

(1) 章、節、条及び項を表す場合は、アラビア数字に改める。

(2) 号を表す番号は、アラビア数字を括弧で囲んだものに、号を更に細分する「イ、ロ、ハ、ニ、ホ・・・」は「ア、イ、ウ、エ、オ・・・」に改める。

(3) 別表の左欄に掲げる字句(活用のある語については、その活用形を含む。以下この号において同じ。)は、それぞれ当該右欄に掲げるものに改める。

(4) 漢数字は、固有名詞及び言葉として用いられるものを除き、アラビア数字に改め、3位ごとに「,」を付する。

(5) 表及び様式は、既に左横書きになっているものを除き、左横書きに改める。この場合において、左横書きに適合しない部分があるときは、内容に変更を加えないで左横書きの形式に適合するように改める。

(6) 様式中の元号は、削除する。

(7) 句読点は、内容に変更を加えないで、改められた用法に従い、その位置を付け替える。

(準用)

第4条 この規則は、丸森町の訓令及び告示に準用する。

附 則

この規則は、平成元年4月1日から施行する。

別表(省略)

丸森町規則の形式を左横書きに改正する規則

平成元年3月13日 規則第2号

(平成元年4月1日施行)

体系情報
第3類 行政通則/第2章 文書・公印/
沿革情報
平成元年3月13日 規則第2号