○丸森町地縁団体認可事務取扱規程
平成17年12月27日
訓令甲第15号
(趣旨)
第1条 この規程は、地方自治法(昭和22年法律第67号。以下「法」という。)第260条の2及び地方自治法施行規則(昭和22年内務省令第29号。以下「令」という。)第18条から第22条までの規定に基づき、地縁による団体(以下「地縁団体」という。)の認可等の事務に関し必要な事項を定めるものとする。
(認可の申請)
第2条 地縁団体の認可の申請は、令第18条第2項に規定する申請書を町長に提出して行うものとする。
(1) 令第18条第1項第1号に掲げる書類 目的、名称、区域、事務所の所在地、構成員の資格に関する事項、代表者に関する事項、会議に関する事項及び資産に関する事項を定めたもの
(2) 令第18条第1項第2号に掲げる書類 認可を申請する旨の議決を行った議事録の写しで議長及び議事録署名人が署名押印したもの
(3) 令第18条第1項第3号に掲げる書類 構成員全員の氏名及び住所を記載したもの。この場合において、法第260条の2第2項第3号に規定する「相当数」とは、その区域に住所を有する個人の総数のおおむね半数以上とする。
(4) 令第18条第1項第5号に掲げる書類 当該地縁団体の総会に提出した前年度の活動報告書及び決算書等
(5) 令第18条第1項第6号に掲げる書類 申請者を代表に選出する旨の議決を行った議事録の写しで議長及び議事録署名人が署名押印したもの及び代表となることを承諾した書類の写しで申請者本人が署名押印したもの
(認可の審査等)
第3条 町長は、前条第1項の申請があったときは、速やかに当該地縁団体が法第260条の2第2項に該当するかどうかを審査しなければならない。
(台帳の作成)
第4条 町長は、前条で認可した地縁団体(以下「認可地縁団体」という。)について、令第19条第1項の規定に基づき告示した事項を記載した令第21条第3項に規定する地縁団体台帳を作成しなければならない。
(証明書の請求等)
第5条 令第21条第1項に規定する証明書交付請求書は、様式第2号のとおりとする。
2 町長は、前項の請求があったときは、令第21条第2項に規定する方法により証明するものとする。
(台帳の閲覧)
第6条 町長は、第4条の地縁団体台帳を一般の閲覧に供するものとする。
(手数料)
第7条 前2条に係る手数料は、丸森町事務手数料条例(平成12年丸森町条例第8号)第2条に定めるところによる。
(規約変更の認可申請)
第8条 町長は、令第22条第1項の規定による認可地縁団体の規約変更の認可申請があったときは、速やかにこれを審査しなければならない。
3 令第22条第1項に規定する当該規約変更を総会で議決したことを証する書類は、議長及び議事録署名人が署名押印した議事録の写しとする。
(認可の取消し)
第9条 町長は、法第260条の2第14項の規定に基づき認可地縁団体の認可を取り消したときは、地縁団体認可取消通知書(様式第5号)により当該認可地縁団体の代表者に通知するものとする。
(地縁団体の解散)
第10条 認可地縁団体が法第260条の2第15項で準用する民法第68条(同条第1項第2号を除く。)の規定に基づき解散したときは、当該認可地縁団体の代表者は、地縁団体解散届出書(様式第6号)により町長に届け出なければならない。
(解散した地縁団体の清算)
第11条 解散した認可地縁団体の清算人は、当該認可地縁団体の清算を結了したときは、地縁団体清算結了届出書(様式第7号)により町長に届け出なければならない。
(その他)
第12条 この規程に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。
附 則
この訓令は、平成17年12月27日から施行する。