○丸森町広告掲載取扱要綱
平成18年10月30日
告示第57号
(趣旨)
第1条 この要綱は、丸森町(以下「町」という。)の新たな財源を確保するとともに、民間企業等との協働を推進し、住民サービスの向上と地域経済の活性化を図るため、町の資産を広告媒体とする民間企業等の広告掲載に関し必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この要綱において「広告媒体」とは、次に掲げる町の資産のうち広告掲載することが可能なものをいう。
(1) 町の印刷物
(2) 町のホームページ
(3) 町の施設
(4) その他広告媒体として活用できる資産
(掲載の範囲等)
第3条 掲載可能な広告は、町民に不利益を与えないもので、次の各号のいずれにも該当しないものとする。
(1) 公共性、中立性及び品位を損なうおそれがあるもの
(2) 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(昭和23年法律第122号)第2条に掲げる営業に該当するもの
(3) 政治活動、宗教活動、意見広告、個人的宣伝その他これらに類するもの
(4) 公の秩序又は善良の風俗に反するおそれがあるもの
(5) その他広告として掲載することが適当でないと町長が認めるもの
2 前項に定めるもののほか、広告の掲載基準は、別に定める。
(広告の掲載順位)
第4条 広告の掲載順位は、次のとおりとする。
(1) 第1順位 国、地方公共団体、公益法人及びこれらに類するもの
(2) 第2順位 町民の日常生活に関連する公共的性格のある企業で、町内に事業所を有するもの
(3) 第3順位 前2号に掲げるもの以外の企業及び自営業者で、町内に事業所を有するもの
(4) 第4順位 前各号に掲げるもののほか、広告として掲載することが適当であると町長が認めるもの
(広告の規格等)
第5条 各課長及び室長(以下「課長等」という。)は、広告媒体に広告掲載を行う場合にあっては、町の資産の用途又は目的を妨げない範囲において、広告媒体の性質に応じあらかじめ次に掲げる事項を定めるものとする。
(1) 広告媒体の種類
(2) 広告の規格、掲載枠数、掲載位置及び掲載期間
(3) 広告掲載料
(4) 前3号に掲げるもののほか、広告の募集及び契約に関し必要な事項
2 課長等は、前項の事項を定めようとするときは、企画財政課長と協議しなければならない。
(広告掲載の申込み)
第6条 広告を掲載しようとする者(以下「申込者」という。)は、広告媒体ごとに広告掲載申込書(様式第1号)を作成し、広告案を添付して町長に提出しなければならない。
3 町長は、必要があると認めるときは、申込者に広告内容の修正を求めることができる。
(広告掲載料の納付)
第8条 前条第1項により広告掲載の決定を受けた申込者(以下「広告主」という。)は、町長が指定する期日までに、町長が発行する納付書により広告掲載料を一括して納付しなければならない。ただし、町長が特別の理由があると認めたときは、この限りでない。
(広告掲載の取消し)
第9条 町長は、次の各号のいずれかに該当するときは、広告掲載の決定を取り消すことができる。
(1) 指定する期日までに広告原稿の提出がないとき。
(2) 指定する期日までに広告掲載料の納付がないとき。
(3) 前2号に掲げるもののほか、町政運営上支障があると町長が認めるとき。
3 町長は、第1項の取消しにより広告主に損害が生じても、一切その責任を負わないものとする。
(広告掲載料の還付)
第10条 納付済の広告掲載料は、還付しない。ただし、広告主の責に帰さない理由により広告を掲載できなかったときは、この限りでない。
(広告主の責務)
第11条 広告内容に関する一切の責任は、広告主が負うものとする。
2 広告原稿の作成経費は、広告主の負担とする。
(物品による受入れ)
第12条 町長は、広告の掲載希望者が作成する封筒その他の広告が掲載された物品を受け入れることができる。
2 前項の規定による物品の受入れについては、町長がその可否を決定するものとする。
3 町は、第1項の規定による物品の受入れをすることとしたときは、掲載希望者との間で当該物品の作成及び受入れに関する書類を取り交わすものとする。
(その他)
第13条 この要綱に定めるもののほか、広告掲載に関し必要な事項は、町長が別に定める。
附 則
この告示は、平成18年11月1日から施行する。
附 則(平成23年3月31日告示第19号)
(施行期日)
1 この告示は、平成23年4月1日(次項において「施行日」という。)から施行する。
(経過措置)
2 改正後の丸森町広告掲載取扱要綱の規定は、施行日以後に申込みのあった広告について適用し、同日前に申込みのあった広告については、なお従前の例による。
附 則(平成24年3月27日告示第23号)
この告示は、平成24年4月1日から施行する。
附 則(平成28年3月30日告示第45号)
この告示は、平成28年4月1日から施行する。
附 則(平成29年3月30日告示第19号)
この告示は、平成29年4月1日から施行する。