○丸森町情報公開条例

平成11年10月8日

条例第15号

目次

第1章 総則(第1条―第4条)

第2章 情報の公開(第5条―第15条)

第3章 削除

第4章 情報公開の総合的推進(第18条―第21条)

第5章 審査請求(第22条―第22条の3)

第6章 削除

第7章 雑則(第31条―第34条)

附則

第1章 総則

(目的)

第1条 この条例は、町民の知る権利を保障するために、町が保有する情報の公開について必要な事項を定めることにより、町の諸活動を町民に説明する責務が全うされるようにし、町政に対する町民の信頼と理解を深めるとともに、町民の町政への参加と監視の充実を期すことにより、地方自治の本旨に基づき、公正で民主的な町政を推進することを目的とする。

(定義)

第2条 この条例において、情報の公開を実施する機関(以下「実施機関」という。)とは、町長、教育委員会、農業委員会、選挙管理委員会、監査委員、固定資産評価審査委員会及び議会をいう。

2 この条例において、「情報」とは、町職員が職務上作成し、又は取得した紙文書又は電子文書(いずれも丸森町文書取扱規程(平成10年丸森町訓令甲第2号)第2条に規定するものをいう。以下同じ。)及び写真(これらを撮影したマイクロフィルムを含む。)であって、実施機関において保有、管理しているものをいう。

3 この条例において、「公開」とは、実施機関が、情報を閲覧又は視聴に供し、若しくは情報の写しを交付することをいう。

(実施機関の責務)

第3条 実施機関は、この条例の目的を達成するため、情報の公開を請求する者の権利が十分尊重されるように、この条例を解釈し、運用しなければならない。

(利用者の責務)

第4条 この条例の定めるところにより、情報の公開を受けた者は、情報の適正な使用に努めなければならない。

第2章 情報の公開

(情報公開の請求権者等)

第5条 次に掲げるものは、実施機関に対し、情報の公開の請求(以下「公開請求」という。)をすることができる。(第5号に掲げるものにあっては、そのものの有する利害関係に係る情報の公開に限る。)

(1) 町内に住所を有する者

(2) 町内に事務所又は事業所を有する個人及び法人その他の団体

(3) 町内に存する事務所又は事業所に勤務する者

(4) 町内に存する学校に在学する者

(5) 前各号に掲げるもののほか、町の行政に利害関係を有するもの

(公開請求の手続)

第6条 公開請求をしようとする者(以下「請求者」という。)は実施機関に対して、次の事項を記載した請求書面を提出しなければならない。

(1) 請求者の氏名及び住所(法人その他の団体にあっては、その名称、代表者の氏名、事務所又は事業所の所在地)

(2) 公開を請求する情報の件名又は内容

(3) 前2号のほか、実施機関が定める事項

2 実施機関は、前項の請求書面に形式上の不備があると認めるときは、請求者に対し、相当の期間を定めて、その補正を求めることができる。この場合において、実施機関は、請求者に対し、補正の参考となる情報を提供するよう努めなければならない。

(公開請求に対する決定等)

第7条 実施機関は、前条の請求があったときは、その請求を受けた日から起算して14日以内に、情報の全部若しくは一部を公開する旨の決定、情報を公開しない旨の決定、第13条の規定により公開請求を拒否する旨の決定又は公開請求に係る情報を保有していない旨の決定(以下「公開決定等」と総称する。)をしなければならない。ただし、前条第2項の規定により補正を求めた場合にあっては、当該補正に要した日数は、当該期間に算入しない。

2 実施機関は、公開決定等をしたときは、速やかに、請求者に対し、その旨を書面により通知しなければならない。

3 実施機関は、情報の全部を公開する旨の決定以外の公開決定等をしたときは、その理由(その理由がなくなる期日をあらかじめ明示することができるときは、その理由及び期日)及びこの決定に対し審査請求ができることを併せて記載しなければならない。

4 第1項の規定にかかわらず、実施機関は、事務処理上の困難その他やむを得ない理由があるときは、同項に規定する期間を前条の請求を受けた日から起算して60日を限度として延長することができる。この場合において、実施機関は、速やかに延長の期間及び理由を請求者に書面により通知しなければならない。

(公開決定等の期限の特例)

第8条 実施機関は、公開請求に係る情報が著しく大量であるため、その請求を受けた日から起算して60日以内に、そのすべてについて公開決定等をすることにより事務の遂行に支障が生じるおそれがある場合には、前条第4項の規定にかかわらず、相当の期間を定めて公開決定等をすることができる。ただし、同項に規定する期間内に公開決定等をすることができる部分については、当該期間内に公開決定等をしなければならない。

2 実施機関は、前項の規定により相当の期間を定めようとするときは、前条第1項に規定する期間内に、請求者に対し次に掲げる事項を書面により通知しなければならない。

(1) 本条の規定を適用する旨及びその理由

(2) 残りの情報について公開決定等をする期限

(第三者に対する意見書提出機会の付与等)

第9条 公開請求に係る情報に国、独立行政法人等(独立行政法人等の保有する情報の公開に関する法律(平成13年法律第140号)第2条第1項に規定する独立行政法人等をいう。以下同じ。)、地方公共団体、地方独立行政法人(地方独立行政法人法(平成15年法律第118号)第2条第1項に規定する地方独立行政法人をいう。以下同じ。)及び請求者以外の者(以下「第三者」という。)に関する情報が記録されているときは、実施機関は、公開決定等をするに当たって、当該情報に係る第三者に対し、当該第三者に関する情報の内容その他実施機関が定める事項を通知して、意見書を提出する機会を与えることができる。

2 実施機関は、第三者に関する情報が含まれている情報を公開しようとする場合であって、当該第三者に関する情報が第11条第2号ウ又は同条第3号ただし書に規定する情報に該当すると認められるときは、情報を公開する旨の決定(以下「公開決定」という。)に先立ち、当該第三者に対し、当該第三者に関する情報の内容その他実施機関が定める事項を書面により通知して、意見書を提出する機会を与えなければならない。ただし、当該第三者の所在が判明しない場合は、この限りでない。

3 実施機関は、前2項の規定により意見書の提出の機会を与えられた第三者が当該第三者に関する情報の公開に反対の意思を表示した意見書を提出した場合において公開決定をするときは、公開決定の日と公開を実施する日との間に少なくとも2週間を置かなければならない。この場合において実施機関は、公開決定後直ちに、当該意見書(以下「反対意見書」という。)を提出した第三者に対し、公開決定をした旨及びその理由並びに公開を実施する日を書面により通知しなければならない。

(公開の方法)

第10条 実施機関は、情報を公開する場合は、当該情報が紙文書又は写真のときは閲覧又は写しの交付により、電子文書のときはその種別、情報化の進展状況等を勘案して実施機関が定める方法により行うものとする。ただし、閲覧の方法による公開にあっては、当該情報の保存に支障を生じるおそれがあると認めるときその他正当な理由があるときは、その写しによりこれを行うことができる。

(情報の公開義務)

第11条 実施機関は、公開請求があった場合は、公開請求を受けた情報に次の各号に掲げる情報(以下「公開除外情報」という。)のいずれかが含まれている場合を除き、公開しなければならない。

(1) 法令(条例を含む。以下同じ。)の規定により公開することができないとされている情報

(2) 個人に関する情報(事業を営む個人の当該事業に関する情報を除く。)であって、特定の個人が識別され、若しくは識別され得るもの又は特定の個人を識別することはできないが、公開することにより、なお個人の権利利益が害されるおそれがあるもの。ただし、次に掲げる情報を除く。

 法令の規定により、何人でも閲覧することができるとされている情報

 公表を目的とし、又は公にすることを予定して作成し、又は取得した情報

 法令の規定に基づく許可、届出等に際して作成し、又は取得した情報で、公益上の必要その他正当の理由により公開することが必要であるもの

 当該個人が公務員等(国家公務員法(昭和22年法律第120号)第2条第1項に規定する国家公務員(独立行政法人通則法(平成11年法律第103号)第2条第4項に規定する行政執行法人の役員及び職員を除く。)、独立行政法人等の役員及び職員、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第2条に規定する地方公務員並びに地方独立行政法人の役員及び職員をいう。)である場合において、当該情報がその職務の遂行に係る情報であるときは、当該情報のうち、当該公務員等の職、氏名及び当該職務遂行の内容に係る部分

(3) 法人その他の団体(国、独立行政法人等、地方公共団体及び地方独立行政法人を除く。以下「法人等」という。)に関する情報又は事業を営む個人の当該事業に関する情報であって、公開することにより、当該法人等又は当該個人の競争上又は事業運営上の地位が著しく損なわれると認められるもの。ただし、次に掲げる情報を除く。

 事業活動によって生じ、又は生じるおそれがある危害から人の生命、身体又は健康を保護するため、公開することが必要と認められる情報

 違法又は不当な事業活動によって生じ、又は生じるおそれがある支障から町民の生活を保護するため、公開することが必要と認められる情報

 又はに準じる情報であって、公開することが公益上必要と認められる情報

(4) 国、独立行政法人等、地方公共団体又は地方独立行政法人その他の公共団体(以下「国等」という。)の機関からの協議、依頼等に基づいて作成し、又は取得した情報であって、公開することにより、国等との協力関係又は信頼関係が損なわれると認められるもの

(5) 町又は国等の事務事業に係る意思形成過程において行われる町の機関内部若しくは機関相互又は町の機関と国等の機関との間における審議、検討、協議等に関する情報であって、公開することにより、当該事務事業又は将来の同種の事務事業に係る意思形成に著しい支障が生じるおそれがあるもの

(6) 町又は国等の機関が行う検査、監査、取締り、許可、人事その他の事務事業に関し、公開することにより、当該事務事業の公正若しくは円滑な遂行に著しい支障が生じるおそれがあるもの、特定の者に明らかに利益若しくは不利益を与えるおそれがあるもの又は関係当事者間の信頼関係が著しく損なわれるおそれがあるもの

(7) 公開することにより、人の生命、身体、健康、生活又は財産の保護その他公共の安全と秩序の維持に支障が生じると認められるもの

(部分公開)

第12条 実施機関は、公開請求に係る情報の一部に公開除外情報が含まれている場合において、公開除外情報部分を容易に区分して除くことができるときは、請求者に対し、当該部分を除いた部分につき公開しなければならない。

2 公開請求に係る情報に前条第2号の情報(特定の個人を識別することができるものに限る。)が含まれている場合において、当該情報のうち、氏名、生年月日その他特定の個人を識別することができることとなる記述等の部分を除くことにより、公開しても個人の権利利益が害されるおそれがないと認められるときは、当該部分を除いた部分は、同号の情報に含まれないものとみなして前項の規定を適用する。

(情報の存否に関する措置)

第13条 公開請求に対し、当該公開請求に係る情報が存在しているか否かを答えるだけで、公開除外情報を公開することとなるときは、実施機関は、当該情報の存否を明らかにしないで、当該公開請求を拒否することができる。

(公開除外の立証責任)

第14条 公開請求を受けた情報が、第11条の規定により公開できないものに該当することを立証する必要があるときは、実施機関がその責務を負う。

第15条 削除

第3章 削除

第16条及び第17条 削除

第4章 情報公開の総合的推進

(情報公開の総合的推進)

第18条 実施機関は、その諸活動を町民に説明し、保有する情報を積極的に町民の利用に供するため、情報提供の総合的な推進に努めるものとする。

(会議の公開)

第19条 実施機関の附属機関の会議その他の実施機関が別に定める会議(法令の規定により公開することができないとされている会議を除く。)は、公開するものとする。ただし、次の各号に掲げる場合であって当該会議の構成員の3分の2以上の多数で決定したときは、会議を公開しないことができる。

(1) 公開除外情報が含まれる事項について調停、審査、審議、調査等を行う会議を開催する場合

(2) 会議を公開することにより、当該会議の公正かつ円滑な運営に支障が生じると認められる場合

(情報の管理)

第20条 実施機関は、この条例の適正かつ円滑な運用に資するため、情報を適正に管理するものとする。

2 実施機関は、情報の管理に関する定めを設けるとともに、これを一般の閲覧に供しなければならない。

3 前項の情報の管理に関する定めにおいては、文書の分類、作成、保存及び廃棄に関する基準その他の情報の管理に関する必要な事項について定めるものとする。

(出資団体等の情報公開)

第21条 町から出損、出資又は財政上の援助を受けた法人その他の団体は、財務その他経理状況を説明する情報等その保有する情報の公開に努めなければならない。

2 前項の法人その他の団体とは、町が資本金又は基本財産(基金を含む。)の2分の1以上を出損又は出資している法人その他の団体並びに町が年額100万円以上の補助金、助成金、負担金等を交付している法人その他の団体(以下「出資団体等」という。)とする。

3 実施機関は、出資団体等が保有する情報であって、実施機関が保有していないものについて、その情報の公開請求があったときは、出資団体等に対してその情報を実施機関に提出するよう求めるものとする。

4 出資団体等は、前項の規定により情報の提出を求められたときは、速やかに、これに応じるよう努めるものとする。

第5章 審査請求

(審査請求等)

第22条 請求者は、公開決定等又は公開請求に係る不作為について不服のあるときは、実施機関に対し審査請求をすることができる。

2 公開決定等又は公開請求に係る不作為に係る審査請求については、行政不服審査法(平成26年法律第68号)第9条第1項本文の規定は、適用しない。

(審査会への諮問)

第22条の2 公開決定等又は公開請求に係る不作為について審査請求があった場合は、当該審査請求に対する裁決をすべき実施機関(議会を除く。第4項において同じ。)は、次の各号のいずれかに該当する場合を除き、丸森町情報公開・個人情報保護審査会(以下「審査会」という。)に諮問しなければならない。

(1) 審査請求が不適法であり、却下する場合

(2) 裁決で、審査請求の全部を認容し、当該審査請求に係る情報の全部を公開することとする場合(当該情報の公開について反対意見書が提出されている場合を除く。)

2 前項の規定による諮問は、行政不服審査法第9条第3項において読み替えて適用する同法第29条第2項の弁明書の写しを添えてしなければならない。

3 議会は、前条第1項の審査請求があった場合は、第1項各号のいずれかに該当する場合を除き、必要に応じて審査会に意見を求めることとし、その場合においては、当該審査請求に対する裁決を行う際にその意見を尊重しなければならない。

4 第1項の規定により諮問をした実施機関又は意見を求めた議会は、次に掲げる者に対し、諮問をした旨又は意見を求めた旨を通知しなければならない。

(1) 審査請求人及び参加人(行政不服審査法第13条第4項に規定する参加人をいう。以下同じ。)

(2) 請求者(請求者が審査請求人又は参加人である場合を除く。)

(3) 当該審査請求に係る情報の公開について反対意見書を提出した第三者(当該第三者が審査請求人又は参加人である場合を除く。)

(第三者からの審査請求を棄却する場合等における手続)

第22条の3 第9条第3項の規定は、次の各号のいずれかに該当する裁決をする場合について準用する。

(1) 公開決定に対する第三者からの審査請求を却下し、又は棄却する裁決

(2) 審査請求に係る公開決定等(公開請求に係る情報の全部を公開する旨の決定を除く。)を変更し、当該審査請求に係る情報を公開する旨の裁決(第三者である参加人が当該情報の公開に反対の意思を表示している場合に限る。)

第6章 削除

第23条から第30条まで 削除

第7章 雑則

(手数料等)

第31条 情報の公開に係る手数料は、徴収しない。

2 情報の写しを交付する場合は、当該写しの交付に要する費用を徴収することができる。

3 実施機関は、情報の公開請求が公益的目的によるものであるときは、前項の費用を免除することができる。

(他の制度等との調整)

第32条 この条例の規定は、他の法令の定めるところにより、閲覧若しくは縦覧又は謄本、抄本等の交付を受けることができる情報については、適用しない。

2 この条例の規定は、前項に規定するもののほか、町の施設において、現に町民の利用に供することを目的としている情報については、適用しない。

(運用状況の公表)

第33条 町長は、毎年度、各実施機関におけるこの条例の運用状況を取りまとめ、これを町民に公表しなければならない。

(委任)

第34条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、実施機関が別に定める。

附 則

(施行期日)

第1条 この条例は、平成12年4月1日から施行する。

(適用区分)

第2条 この条例の規定は、次に掲げる情報について適用する。

(1) 平成12年4月1日以後に作成し、保有又は取得した情報

(2) 平成12年3月31日以前に作成し、又は取得した情報で、保存期間が永年と定められている情報で目録が整備されたもの

附 則(平成13年3月26日条例第6号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(公開請求に係る経過措置)

2 この条例の施行の際現に実施機関に対してされている改正前の丸森町情報公開条例の規定による情報の公開の請求は、改正後の丸森町情報公開条例の情報の公開の請求とみなす。

附 則(平成17年3月8日条例第9号)

(施行期日)

1 この条例は、平成17年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の際現に改正前の丸森町情報公開条例(以下「旧条例」という。)の規定によりなされている手続き、処分その他の行為は、この条例による改正後の丸森町情報公開条例(以下「新条例」という。)の相当規定によりなされたものとみなす。

(丸森町情報公開・個人情報保護審査会の設置に伴う経過措置)

3 この条例の施行の際現に旧条例第24条第2項の規定により委嘱された丸森町情報公開審査会の委員である者は、それぞれ、この条例の施行の日に、丸森町情報公開・個人情報保護審査会条例(平成17年丸森町条例第8号。以下「審査会条例」という。)第4条第2項の規定により丸森町情報公開・個人情報保護審査会の委員として委嘱されたものとみなす。この場合において、その委嘱されたものとみなされる者の任期は、旧条例第25条第1項の規定にかかわらず、同日における旧条例第24条第2項の規定により委嘱された丸森町情報公開審査会の委員としての任期の残任期間と同一の期間とする。

4 この条例の施行の際現に旧条例第26条第1項の規定により定められた丸森町情報公開審査会の会長である者又は同条第3項の規定により指名された委員である者は、それぞれ、この条例の施行の日に、審査会条例第6条第1項の規定により会長として定められ、又は同条第3項の規定により会長の職務を代理する委員として指名されたものとみなす。

5 この条例の施行前に丸森町情報公開審査会になされた諮問又は求めで、この条例の施行の際当該諮問又は求めに対する答申又は意見がなされていないものは、丸森町情報公開・個人情報保護審査会になされた諮問又は求めとみなし、当該諮問又は求めについて丸森町情報公開審査会が行った審議等の手続きは、丸森町情報公開・個人情報保護審査会が行った審議等の手続きとみなす。

附 則(平成19年12月27日条例第22号)

この条例は、公布の日から施行する。

附 則(平成21年3月26日条例第11号)

この条例は、公布の日から施行する。

附 則(平成27年3月24日条例第2号)

この条例は、平成27年4月1日から施行する。

附 則(平成28年3月15日条例第7号)

(施行期日)

1 この条例は、平成28年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 行政庁の処分その他の行為又は不作為についての不服申立てであってこの条例の施行前にされた行政庁の処分その他の行為又はこの条例の施行前にされた申請に係る行政庁の不作為に係るものについては、なお従前の例による。

丸森町情報公開条例

平成11年10月8日 条例第15号

(平成28年4月1日施行)

体系情報
第3類 行政通則/第4章 広報・情報管理/ 情報管理
沿革情報
平成11年10月8日 条例第15号
平成13年3月26日 条例第6号
平成17年3月8日 条例第9号
平成19年12月27日 条例第22号
平成21年3月26日 条例第11号
平成27年3月24日 条例第2号
平成28年3月15日 条例第7号