○丸森町個人情報保護条例施行規則
平成17年3月31日
規則第6号
(趣旨)
第1条 この規則は、丸森町個人情報保護条例(平成17年丸森町条例第7号。以下「条例」という。)第46条の規定に基づき、町長が保有する個人情報の取扱いについて必要な事項を定めるものとする。
2 条例第15条第1項第9号の規則で定める事項は、次に掲げる事項とする。
(1) 丸森町文書取扱規程(平成10年丸森町訓令甲第2号)第45条に規定する簿冊名及び同規程第40条に規定する分類番号
(2) 個人情報ファイルの保有開始の年月日
(3) 思想、信条等に関する個人情報の保有の有無
(4) 個人情報のコンピュータ処理に係る業務委託の有無
(5) 個人情報ファイルに保有されている本人の数
3 条例第15条第2項第8号の規則で定める本人の数は、100人とする。
4 条例第15条第2項第9号の規則で定める個人情報ファイルは、次に掲げる個人情報ファイルとする。
(1) 犯罪の捜査、公訴の維持その他公共の安全と秩序の維持のために作成し、又は取得したもの
(2) 実施機関の職員若しくは職員であった者の被扶養者又は遺族に関する個人情報ファイルであって、専らその福利厚生等に関する事項又はこれらに準ずる事項を記録したもの
6 条例第16条第2項第3号の規則で定める個人情報ファイルは、コンピュータ処理されていない個人情報ファイルであって、その利用目的及び記録範囲が、個人情報ファイル簿によって既に公表されているコンピュータ処理されている個人情報ファイルの利用目的及び利用範囲の範囲内にあるものとする。
2 条例第18条第1項第3号の実施機関が定める事項は、次に掲げる事項とする。
(1) 求める開示の方法
(2) 代理人又は遺族が開示請求をする場合にあっては、当該請求に係る保有個人情報の本人の氏名及び住所並びに本人との関係
(1) 本人が請求する場合 運転免許証、旅券その他法令又は条例の規定により交付された書類等であって、開示請求をする者が本人であることを確認するに足りるものとして町長が認める書類
(2) 代理人が請求する場合 次に掲げる区分に応じ、それぞれ当該区分に定める書類のうちいずれかに規定するもの。ただし、開示請求をする日前30日以内に作成されたものに限る。
ア 未成年者の代理人の場合 戸籍謄本又は抄本その他これらに類するものとして町長が認める書類
イ 成年被後見人の代理人の場合 成年後見に係る登記事項証明書、家庭裁判所の証明書その他これらに類するものとして町長が認める書類
ウ 本人の委任による代理人の場合 本人による委任状及び代理人の資格を証明するものとして町長が認める書類
(3) 遺族が請求する場合 当該遺族に係る第1号に定める書類及び戸籍謄本、除籍謄本その他遺族であることを証明するものとして町長が認める書類
(1) 保有個人情報の全部開示の決定 個人情報開示決定通知書(様式第5号)
(2) 保有個人情報の部分開示の決定 個人情報部分開示決定通知書(様式第6号)
(3) 保有個人情報の開示をしない旨の決定 個人情報非開示決定通知書(様式第7号)
(4) 開示請求を拒否する旨の決定 個人情報開示請求拒否通知書(様式第8号)
(5) 開示請求に係る個人情報を保有していない場合 個人情報不存在通知書(様式第9号)
(第三者に対する意見書提出通知等)
第7条 条例第24条第1項の実施機関が定める事項は、次に掲げる事項とする。
(1) 開示請求に係る保有個人情報に記録されている第三者に関する情報の内容
(2) 開示請求の年月日
(3) 意見書を提出する場合の提出先及び提出期限
2 条例第24条第2項の実施機関が定める事項は、次に掲げる事項とする。
(1) 前項各号に掲げる事項
(2) 条例第24条第2項の規定を適用する理由
2 保有個人情報が記録された文書又は写真の開示を受ける者は、当該文書又は写真を丁寧に取り扱うとともに、これを改ざん、汚損又は破損してはならない。
3 町長は、前項の規定に違反し、又は違反するおそれのある者に対し、当該文書又は写真の閲覧を中止させ、又は禁止することができる。
4 保有個人情報の写しの交付部数は、開示請求に係る保有個人情報1件につき1部とする。
(1) 録音テープ、録音ディスクその他聴取の用に供することを目的とした電磁的記録に収録された記録 専用機器により再生したものの聴取。ただし、専用機器により再生することができる場合に限る。
(2) ビデオテープ、ビデオディスクその他視聴の用に供することを目的とした電磁的記録に収録された記録 専用機器により再生したものの視聴又は印刷物として出力したものの閲覧又は交付。ただし、専用機器により再生できる場合又は印刷物として出力することができる場合に限る。
2 条例第27条第1項第4号の実施機関が定める事項は、次に掲げる事項とする。
(1) 訂正を求める内容
(2) 代理人又は遺族が訂正請求をする場合にあっては、当該請求に係る保有個人情報の本人の氏名及び住所並びに本人との関係
3 訂正請求をする者は、当該請求について参考となる資料を町長に提出することができる。
(1) 保有個人情報の全部訂正の決定 個人情報訂正決定通知書(様式第16号)
(2) 保有個人情報の部分訂正の決定 個人情報部分訂正決定通知書(様式第17号)
(3) 保有個人情報の訂正をしない旨の決定 個人情報非訂正決定通知書(様式第18号)
2 条例第33条第1項第4号の実施機関が定める事項は、次に掲げる事項とする。
(1) 利用停止を求める内容
(2) 代理人又は遺族が利用停止請求をする場合にあっては、当該請求に係る保有個人情報の本人の氏名及び住所並びに本人との関係
3 利用停止請求をする者は、当該請求について参考となる資料を町長に提出することができる。
(1) 保有個人情報の全部利用停止の決定 個人情報利用停止決定通知書(様式第23号)
(2) 保有個人情報の部分利用停止の決定 個人情報部分利用停止決定通知書(様式第24号)
(3) 保有個人情報の利用停止をしない旨の決定 個人情報非利用停止決定通知書(様式第25号)
2 条例第41条第3項の規定による費用の免除は、次に掲げる基準により行うものとする。
(1) 本人又は第三者の生命、身体、健康、財産及び生活の保護のために行われる開示請求である場合 10割
(2) 環境の保全その他公共の福祉のために行われる開示請求である場合 10割
(実施状況の公表)
第17条 条例第44条の規定による実施状況の公表は、町の広報に次に掲げる事項を掲載して行うものとする。
(1) 開示、訂正及び利用停止請求の件数
(2) 開示、訂正及び利用停止決定等の件数
(3) 審査請求の件数
(4) 審査請求の処理件数
(5) 前各号に掲げるもののほか、町長が必要と認める事項
(補則)
第18条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。
附 則
この規則は、平成17年4月1日から施行する。
附 則(平成19年3月29日規則第7号抄)
(施行期日)
1 この規則は、平成19年4月1日から施行する。
附 則(平成24年3月27日規則第8号)
この規則は、平成24年4月1日から施行する。
附 則(平成24年7月3日規則第14号)
この規則は、平成24年7月9日から施行する。
附 則(平成28年3月30日規則第11号)
(施行期日)
1 この規則は、平成28年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 行政庁の処分その他の行為又は不作為についての不服申立てに関する手続であってこの規則の施行前にされた行政庁の処分その他の行為又はこの規則の施行前にされた申請に係る行政庁の不作為に係るものについては、なお従前の例による。
別表(第16条関係)
区分 | 単位 | 金額 |
日本工業規格に定めるA列3番までの大きさのモノクロの写し | 1枚 | 10円 |
日本工業規格に定めるA列3番を超える大きさのモノクロの写し | 実費 | |
日本工業規格に定めるA列3番までの大きさのカラーの写し | 1枚 | 20円 |
図画、写真及び電磁的記録 | 実費 | |
送付に要する費用 | 実費 |