○丸森町個人情報保護条例施行規則

平成17年3月31日

規則第6号

(趣旨)

第1条 この規則は、丸森町個人情報保護条例(平成17年丸森町条例第7号。以下「条例」という。)第46条の規定に基づき、町長が保有する個人情報の取扱いについて必要な事項を定めるものとする。

(用語の意義)

第2条 この規則において使用する用語の意義は、条例において使用する用語の例による。

(個人情報ファイル)

第3条 条例第15条第1項の規定による届出は、個人情報ファイルを保有しようとするときは、個人情報ファイル保有開始届出書(様式第1号)によるものとし、届け出た事項を変更しようとするときは、個人情報ファイル変更届出書(様式第2号)によるものとする。

2 条例第15条第1項第9号の規則で定める事項は、次に掲げる事項とする。

(1) 丸森町文書取扱規程(平成10年丸森町訓令甲第2号)第45条に規定する簿冊名及び同規程第40条に規定する分類番号

(2) 個人情報ファイルの保有開始の年月日

(3) 思想、信条等に関する個人情報の保有の有無

(4) 個人情報のコンピュータ処理に係る業務委託の有無

(5) 個人情報ファイルに保有されている本人の数

3 条例第15条第2項第8号の規則で定める本人の数は、100人とする。

4 条例第15条第2項第9号の規則で定める個人情報ファイルは、次に掲げる個人情報ファイルとする。

(1) 犯罪の捜査、公訴の維持その他公共の安全と秩序の維持のために作成し、又は取得したもの

(2) 実施機関の職員若しくは職員であった者の被扶養者又は遺族に関する個人情報ファイルであって、専らその福利厚生等に関する事項又はこれらに準ずる事項を記録したもの

5 条例第15条第3項の規定による届出は、個人情報ファイル廃止届出書(様式第3号)によるものとする。

6 条例第16条第2項第3号の規則で定める個人情報ファイルは、コンピュータ処理されていない個人情報ファイルであって、その利用目的及び記録範囲が、個人情報ファイル簿によって既に公表されているコンピュータ処理されている個人情報ファイルの利用目的及び利用範囲の範囲内にあるものとする。

(開示請求書)

第4条 条例第18条第1項に規定する請求書は、個人情報開示請求書(様式第4号)とする。

2 条例第18条第1項第3号の実施機関が定める事項は、次に掲げる事項とする。

(1) 求める開示の方法

(2) 代理人又は遺族が開示請求をする場合にあっては、当該請求に係る保有個人情報の本人の氏名及び住所並びに本人との関係

(本人等の証明に必要な書類)

第5条 条例第18条第2項の本人であることを示す書類は、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める書類とする。

(1) 本人が請求する場合 運転免許証、旅券その他法令又は条例の規定により交付された書類等であって、開示請求をする者が本人であることを確認するに足りるものとして町長が認める書類

(2) 代理人が請求する場合 次に掲げる区分に応じ、それぞれ当該区分に定める書類のうちいずれかに規定するもの。ただし、開示請求をする日前30日以内に作成されたものに限る。

 未成年者の代理人の場合 戸籍謄本又は抄本その他これらに類するものとして町長が認める書類

 成年被後見人の代理人の場合 成年後見に係る登記事項証明書、家庭裁判所の証明書その他これらに類するものとして町長が認める書類

 本人の委任による代理人の場合 本人による委任状及び代理人の資格を証明するものとして町長が認める書類

(3) 遺族が請求する場合 当該遺族に係る第1号に定める書類及び戸籍謄本、除籍謄本その他遺族であることを証明するものとして町長が認める書類

(開示決定通知等)

第6条 条例第22条第2項の規定による通知は、次の各号に掲げる開示決定等の区分に応じ、当該各号に定める通知書によるものとする。

(1) 保有個人情報の全部開示の決定 個人情報開示決定通知書(様式第5号)

(2) 保有個人情報の部分開示の決定 個人情報部分開示決定通知書(様式第6号)

(3) 保有個人情報の開示をしない旨の決定 個人情報非開示決定通知書(様式第7号)

(4) 開示請求を拒否する旨の決定 個人情報開示請求拒否通知書(様式第8号)

(5) 開示請求に係る個人情報を保有していない場合 個人情報不存在通知書(様式第9号)

2 条例第22条第5項の規定による通知は、個人情報開示決定等期間延長通知書(様式第10号)によるものとする。

3 条例第23条第2項の規定による通知は、個人情報開示決定等期限特例通知書(様式第11号)によるものとする。

(第三者に対する意見書提出通知等)

第7条 条例第24条第1項の実施機関が定める事項は、次に掲げる事項とする。

(1) 開示請求に係る保有個人情報に記録されている第三者に関する情報の内容

(2) 開示請求の年月日

(3) 意見書を提出する場合の提出先及び提出期限

2 条例第24条第2項の実施機関が定める事項は、次に掲げる事項とする。

(1) 前項各号に掲げる事項

(2) 条例第24条第2項の規定を適用する理由

3 条例第24条第1項及び第2項の規定による通知は、個人情報開示請求に係る意見照会書(様式第12号)によるものとし、当該通知に対する意見書の提出は、個人情報開示請求に係る意見書(様式第13号)によるものとする。

4 条例第24条第3項の規定による通知は、個人情報開示決定に係る通知書(様式第14号)によるものとする。

(開示の実施等)

第8条 保有個人情報の開示を受ける者は、第6条第1項第1号又は同項第2号の通知書により指定された日時及び場所において、当該通知書を提示しなければならない。

2 保有個人情報が記録された文書又は写真の開示を受ける者は、当該文書又は写真を丁寧に取り扱うとともに、これを改ざん、汚損又は破損してはならない。

3 町長は、前項の規定に違反し、又は違反するおそれのある者に対し、当該文書又は写真の閲覧を中止させ、又は禁止することができる。

4 保有個人情報の写しの交付部数は、開示請求に係る保有個人情報1件につき1部とする。

5 条例第25条第1項の実施機関が定める方法は、次の各号に掲げる記録の区分に応じ、当該各号に定める方法とする。

(1) 録音テープ、録音ディスクその他聴取の用に供することを目的とした電磁的記録に収録された記録 専用機器により再生したものの聴取。ただし、専用機器により再生することができる場合に限る。

(2) ビデオテープ、ビデオディスクその他視聴の用に供することを目的とした電磁的記録に収録された記録 専用機器により再生したものの視聴又は印刷物として出力したものの閲覧又は交付。ただし、専用機器により再生できる場合又は印刷物として出力することができる場合に限る。

(訂正請求書)

第9条 条例第27条第1項に規定する請求書は、個人情報訂正請求書(様式第15号)とする。

2 条例第27条第1項第4号の実施機関が定める事項は、次に掲げる事項とする。

(1) 訂正を求める内容

(2) 代理人又は遺族が訂正請求をする場合にあっては、当該請求に係る保有個人情報の本人の氏名及び住所並びに本人との関係

3 訂正請求をする者は、当該請求について参考となる資料を町長に提出することができる。

(訂正決定通知等)

第10条 条例第29条第2項の規定による通知は、次の各号に掲げる訂正決定等の区分に応じ、当該各号に定める通知書によるものとする。

(1) 保有個人情報の全部訂正の決定 個人情報訂正決定通知書(様式第16号)

(2) 保有個人情報の部分訂正の決定 個人情報部分訂正決定通知書(様式第17号)

(3) 保有個人情報の訂正をしない旨の決定 個人情報非訂正決定通知書(様式第18号)

2 条例第29条第3項において準用する条例第22条第5項の規定による通知は、個人情報訂正決定等期間延長通知書(様式第19号)によるものとする。

3 条例第30条第2項の規定による通知は、個人情報訂正決定等期限特例通知書(様式第20号)によるものとする。

(訂正決定に係る提供先への通知)

第11条 条例第31条の規定による通知は、個人情報訂正決定に係る通知書(様式第21号)によるものとする。

(個人情報利用停止請求書)

第12条 条例第33条第1項に規定する請求書は、個人情報利用停止請求書(様式第22号)とする。

2 条例第33条第1項第4号の実施機関が定める事項は、次に掲げる事項とする。

(1) 利用停止を求める内容

(2) 代理人又は遺族が利用停止請求をする場合にあっては、当該請求に係る保有個人情報の本人の氏名及び住所並びに本人との関係

3 利用停止請求をする者は、当該請求について参考となる資料を町長に提出することができる。

(利用停止決定通知等)

第13条 条例第35条第2項の規定による通知は、次の各号に掲げる利用停止決定等の区分に応じ、当該各号に定める通知書によるものとする。

(1) 保有個人情報の全部利用停止の決定 個人情報利用停止決定通知書(様式第23号)

(2) 保有個人情報の部分利用停止の決定 個人情報部分利用停止決定通知書(様式第24号)

(3) 保有個人情報の利用停止をしない旨の決定 個人情報非利用停止決定通知書(様式第25号)

2 条例第35条第3項において準用する条例第22条第5項の規定による通知は、個人情報利用停止決定等期間延長通知書(様式第26号)によるものとする。

3 条例第36条第2項の規定による通知は、個人情報利用停止決定等期限特例通知書(様式第27号)によるものとする。

(審査請求に係る諮問)

第14条 条例第39条第1項の規定による丸森町情報公開・個人情報保護審査会への諮問は、審査請求審査諮問書(様式第28号)によるものとする。

(審査請求に係る通知)

第15条 条例第39条第4項の規定による通知は、審査会諮問通知書(様式第29号)によるものとする。

2 条例第40条において準用する条例第24条第3項の規定による通知は、審査請求に係る裁決内容通知書(様式第30号)によるものとする。

(費用)

第16条 条例第41条第2項に規定する保有個人情報の写しの交付に要する費用は、別表のとおりとする。

2 条例第41条第3項の規定による費用の免除は、次に掲げる基準により行うものとする。

(1) 本人又は第三者の生命、身体、健康、財産及び生活の保護のために行われる開示請求である場合 10割

(2) 環境の保全その他公共の福祉のために行われる開示請求である場合 10割

(実施状況の公表)

第17条 条例第44条の規定による実施状況の公表は、町の広報に次に掲げる事項を掲載して行うものとする。

(1) 開示、訂正及び利用停止請求の件数

(2) 開示、訂正及び利用停止決定等の件数

(3) 審査請求の件数

(4) 審査請求の処理件数

(5) 前各号に掲げるもののほか、町長が必要と認める事項

(補則)

第18条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

附 則

この規則は、平成17年4月1日から施行する。

附 則(平成19年3月29日規則第7号抄)

(施行期日)

1 この規則は、平成19年4月1日から施行する。

附 則(平成24年3月27日規則第8号)

この規則は、平成24年4月1日から施行する。

附 則(平成24年7月3日規則第14号)

この規則は、平成24年7月9日から施行する。

附 則(平成28年3月30日規則第11号)

(施行期日)

1 この規則は、平成28年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 行政庁の処分その他の行為又は不作為についての不服申立てに関する手続であってこの規則の施行前にされた行政庁の処分その他の行為又はこの規則の施行前にされた申請に係る行政庁の不作為に係るものについては、なお従前の例による。

別表(第16条関係)

区分

単位

金額

日本工業規格に定めるA列3番までの大きさのモノクロの写し

1枚

10円

日本工業規格に定めるA列3番を超える大きさのモノクロの写し


実費

日本工業規格に定めるA列3番までの大きさのカラーの写し

1枚

20円

図画、写真及び電磁的記録


実費

送付に要する費用


実費

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丸森町個人情報保護条例施行規則

平成17年3月31日 規則第6号

(平成28年4月1日施行)

体系情報
第3類 行政通則/第4章 広報・情報管理/ 情報管理
沿革情報
平成17年3月31日 規則第6号
平成19年3月29日 規則第7号
平成24年3月27日 規則第8号
平成24年7月3日 規則第14号
平成28年3月30日 規則第11号