○丸森町個人情報の電子計算機利用に関する規則
平成2年3月3日
規則第6号
(趣旨)
第1条 この規則は、丸森町個人情報保護条例(平成17年丸森町条例第7号。以下「条例」という。)第3条の規定に基づき、町が保有する個人情報に係る電子計算機による事務処理に関し必要な事項を定めるものとする。
(1) 個人情報 条例第2条第1号に規定するものをいう。
(2) 電子計算機処理 電子計算機及び関連機器を利用して行われる情報の入力、蓄積、編集、加工、修正、更新、検索、消去、出力又はこれらに類する処理をいう。
(3) 開示 個人からの申出により、その個人に対して、当該個人に関する処理情報の存在及び内容を知らせること。
(4) データ 電子計算機処理に係る入出力帳票、磁気記録等をいう。
(電算処理の範囲)
第3条 電子計算機処理の範囲は、次に掲げるとおりとする。
(1) 町の機関が所掌する事務
(2) その他町長が特に必要と認める事務で、かつ個人の秘密を侵害するおそれのないもの
(記録事項の制限)
第4条 電子計算機に記録する個人情報は、事務処理に必要な最小限度のものとする。
2 思想、信条、宗教及び不当な社会的差別の原因となる社会的身分に関する事項及び個人の秘密を不当に侵害する事項は、電子計算機に記録してはならない。
(個人情報の提供の制限)
第5条 記録されている個人情報は、法令等に特別の定めがある場合又は町民の福祉増進やその他公益のために必要であり、かつ町民の個人的秘密を侵害するおそれがないと認められる場合を除き、これを外部に提供してはならない。
(記録項目等の公表)
第6条 町長は、個人情報の記録項目を公表するものとする。
2 町長は、前項の規定により申出があったときは、速やかに開示又は訂正しなければならない。
(データの保管、管理)
第8条 データは、所定の場所に保管する等、適正な管理をしなければならない。
(業務の委託)
第9条 電子計算機処理業務を外部に委託しようとする場合は、次に掲げる事項を明記しなければならない。
(1) 秘密保持の義務
(2) 再委託の禁止
(3) 目的外使用の禁止及び第三者への提供の禁止
(4) 複写及び複製の禁止
(5) 事故発生時における報告義務
(6) 提供資料の返還義務
(7) 町の立入検査に応じる義務
(8) 前各号に違反した場合における契約解除等の措置及び損害賠償に関する事項
(9) その他個人情報の管理及び保護について必要な事項
(秘密の保持)
第10条 個人情報を取り扱う職員は、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第34条(秘密を守る義務)の規定を遵守し、個人情報の秘密保持に特に努めなければならない。
(総合調整)
第11条 本町が行う電子計算機による事務処理に関しての主管課は、総務課とし、その取扱いについて総合的な調整を行うものとする。
(補則)
第12条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。
附 則
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(平成15年3月6日規則第1号)
この規則は、平成15年4月1日から施行する。
附 則(平成19年3月29日規則第7号抄)
(施行期日)
1 この規則は、平成19年4月1日から施行する。
附 則(平成24年3月27日規則第8号)
この規則は、平成24年4月1日から施行する。