○丸森町住民基本台帳ネットワークシステムセキュリティ対策規程
平成14年7月25日
訓令甲第10号
目次
第1章 組織(第1条―第5条)
第2章 アクセス管理(第6条―第11条)
第3章 情報資産管理(第12条―第14条)
第4章 委託管理(第15条―第18条)
第5章 入退室管理(第19条)
附則
第1章 組織
(セキュリティ統括責任者)
第1条 住民基本台帳ネットワークシステムのセキュリティ対策を総合的に実施するため、セキュリティ統括責任者を置く。
2 セキュリティ統括責任者は、副町長をもって充てる。
(システム管理者)
第2条 住民基本台帳ネットワークシステムの適切な管理を行うため、システム管理者を置く。
2 システム管理者は、総務課長をもって充てる。
(セキュリティ責任者)
第3条 住民基本台帳ネットワークシステムを利用する部署においてセキュリティ対策を実施するため、セキュリティ責任者を置く。
2 セキュリティ責任者は、町民税務課長をもって充てる。
(セキュリティ会議)
第4条 セキュリティ統括責任者は、セキュリティ会議を招集するとともに、議長を務める。
2 セキュリティ会議は、セキュリティ統括責任者のほか、次に掲げる者をもって組織する。
(1) システム管理者
(2) セキュリティ責任者
(3) 施設担当課長(総務課長)
3 セキュリティ会議は、次に掲げる事項を審議する。
(1) 住民基本台帳ネットワークシステムのセキュリティ対策の決定及び見直し
(2) 前号のセキュリティ対策の遵守状況の確認
(3) 監査の実施
(4) 教育・研修の実施
4 議長は、必要と認めるときは、関係職員の出席を求め、その意見又は説明を聴くことができる。
5 セキュリティ会議の庶務は、総務課において処理する。
(指示等)
第5条 セキュリティ統括責任者は、セキュリティ会議の結果を踏まえ、課長等に対し指示し、他の行政機関に対し必要な措置を要請することができる。
第2章 アクセス管理
(アクセス管理を行う機器)
第6条 次に掲げる住民基本台帳ネットワークシステムの構成機器について、アクセス管理を行う。
(1) サーバ
(2) 業務端末
2 前項のアクセス管理は、操作者用ICカード及びパスワードにより操作者の正当な権限を確認すること並びに操作履歴を記録することにより行うものとする。
(アクセス管理責任者)
第7条 前条のアクセス管理を実施するため、アクセス管理責任者を置く。
2 アクセス管理責任者は、総務課長をもって充てる。
(操作者用ICカード)
第8条 アクセス管理責任者は、操作者用ICカード及びパスワードに関し、次に掲げる事項を実施する。
(1) 操作者用ICカード及びパスワードの管理方法を定めること。
(2) 操作者用ICカードの種類ごとの操作者について、セキュリティ責任者と協議して定めること。
(3) 操作者用ICカードの管理簿を作成すること。
(操作者の責務)
第9条 操作者は、操作者用ICカード及びパスワードの管理方法を遵守しなければならない。
(操作履歴の記録)
第10条 アクセス管理責任者は、操作履歴について、7年前までさかのぼって解析できるよう、保管するものとする。
(オペレーティングシステムの管理)
第11条 アクセス管理責任者は、第6条のアクセス管理を実施するほか、住民基本台帳ネットワークシステムに係る構成機器のオペレーティングシステムについて、必要なセキュリティ対策を実施する。
第3章 情報資産管理
(情報資産管理)
第12条 住民基本台帳ネットワークシステムの情報資産(住民基本台帳ネットワークシステムに係る全ての情報並びにソフトウェア、ハードウェア、ネットワーク及び磁気ディスクをいう。以下同じ。)について、管理責任者を置く。
2 前項の情報資産のうち、本人確認情報、当該本人確認情報が記録されたサーバに係る帳票及び個人番号カードの管理責任者(以下「本人確認情報管理責任者」という。)は、町民税務課長をもって充て、これら以外の情報資産の管理責任者(以下「情報資産管理責任者」という。)は、総務課長をもって充てる。
(本人確認情報管理責任者)
第13条 本人確認情報管理責任者は、本人確認情報を取り扱うことができる者を指定するものとするとともに、当該本人確認情報の漏えい、滅失及びき損の防止その他の当該本人確認情報の適切な管理のための必要な措置を講じなければならない。
2 本人確認情報管理責任者は、本人確認情報の記録されたサーバに係る帳票及び個人番号カードの管理方法を定めるものとする。
(情報資産管理責任者)
第14条 情報資産管理責任者は、当該情報資産の管理方法(操作者の指定を含む。)を定めるものとする。
2 情報資産管理責任者は、町民税務課長と協議して、住民基本台帳ネットワークシステムのオペレーション計画を定めるものとする。
第4章 委託管理
(委託を受けようとする者の管理体制等の調査)
第15条 住民基本台帳ネットワークシステムを管理し、又は利用する関係課の長は、外部委託をしようとするときは、あらかじめ、委託(2以上の段階にわたる委託を含む。)を受けようとする者における情報の保護に関する管理体制等について調査するものとする。
(外部委託の承認)
第16条 住民基本台帳ネットワークシステムを管理し、又は利用する関係課の長は、外部への委託(2以上の段階にわたる委託を含む。以下「外部委託」という。)をしようとするときは、委託する事務の内容、理由及び情報の保護に関する事項等について、あらかじめ、セキュリティ会議の審議を経て、セキュリティ統括責任者の承認を得なければならない。
(委託契約書への記載事項)
第17条 外部委託に係る契約書には、情報の保護に関し、次の各号に掲げる事項を明記しなければならない。
(1) 再委託の禁止又は制限に関する事項
(2) 情報が記録された資料の保管、返還又は廃棄に関する事項
(3) 情報が記録された資料の目的外使用、複製・複写及び第三者への提供の禁止に関する事項
(4) 情報の秘密保持に関する事項
(5) 事故等の報告に関する事項
(受託者の管理状況の調査)
第18条 住民基本台帳ネットワークシステムを管理し、又は利用する関係課の長は、必要に応じ受託者における当該外部委託に係るセキュリティ対策の実施状況について調査するものとする。
第5章 入退室管理
(入退室の管理)
第19条 住民基本台帳ネットワークシステムの運用が行われる室の入退室管理は、丸森町電子計算機等設置室入退室管理規程(平成14年丸森町訓令乙第1号)による。
附 則
この訓令は、平成14年8月1日から施行する。
附 則(平成15年3月6日訓令甲第2号)
この訓令は、平成15年4月1日から施行する。
附 則(平成15年7月28日訓令甲第13号)
この訓令は、平成15年8月1日から施行する。
附 則(平成19年3月29日訓令甲第5号抄)
(施行期日)
1 この訓令は、平成19年4月1日から施行する。
附 則(平成24年3月27日訓令甲第4号)
この訓令は、平成24年4月1日から施行する。
附 則(平成27年12月28日訓令甲第8号抄)
(施行期日)
第1条 この訓令は、平成28年1月1日から施行する。ただし、第2条の規定は、公布の日から施行する。
(丸森町住民基本台帳ネットワークシステムセキュリティ対策規程の一部改正に伴う経過措置)
第3条 平成28年1月1日から平成37年12月27日までの間における第3条の規定による改正後の丸森町住民基本台帳ネットワークシステムセキュリティ対策規程第12条第2項及び第13条第2項の規定の適用については、これらの規定中「及び個人番号カード」とあるのは、「、住民基本台帳カード及び個人番号カード」とする。