○丸森町まちづくり活動支援事業補助金交付要綱
平成15年3月20日
告示第19号
(目的)
第1条 この要綱は、まちづくり活動を推進し、活力ある豊かなまちづくりに資することを目的として、町民が自己啓発の研修及び技術習得研修(以下「研修事業」という。)、地域における交流並びに文化活動(以下「交流事業」という。)又は景観形成活動その他の公益的な活動により町の振興に寄与すると認めた事業に対して、予算の範囲内において、補助金を交付するものとし、その交付等に関しては丸森町補助金等交付規則(平成11年丸森町規則第8号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、この要綱によるものとする。
(補助対象者)
第2条 補助対象者は、4月1日現在で丸森町に1年以上住所を有する者とし、それらの者が組織する任意の団体又は個人で、まちづくり活動に貢献が期待できるものとする。
(補助対象事業)
第3条 対象となる事業は、次の各号に掲げる研修事業、交流事業及び景観形成活動事業とする。
(1) 研修事業は、次に掲げる事項を満たすものとする。
ア まちづくり活動を通じて、町の振興に貢献できる事業であること。
(2) 交流事業は、次に掲げる事項をすべて満たすものとする。
ア 丸森町内を会場にした事業であること。
イ 町民が3人以上で組織する団体であること。
ウ 組織内の事業にとどまらず、広く一般を対象とした事業であること。
(3) 景観形成活動事業は、次に掲げる事業とする。
ア 公共の場においての花木の植栽や緑化事業等の景観形成活動事業であること。
イ その他景観等に配慮した事業であること。
2 前項に掲げるもののほか、公益的な活動で町の振興に寄与すると町長が認めた事業を補助対象とすることができる。
(補助金の額等)
第4条 補助金の額は、次に掲げるとおりとする。
(1) 国内研修については、補助対象事業費の2分の1に相当する額とし、1事業当たり10万円又は参加者1人当たり3万円を乗じて得た額のいずれか少ない方の金額を限度とする。対象経費については、旅費及び研修費とする。
(2) 国外研修については、補助対象事業費の2分の1に相当する額とし、1事業当たり30万円又は参加者1人当たり10万円を乗じて得た額のいずれか少ない方の金額を限度とする。対象経費については、旅費及び研修費とする。
(3) 技術習得研修事業については、補助対象事業費の2分の1に相当する額とし、1事業当たり20万円を限度とする。対象経費については、旅費、研修費その他町長が必要と認める経費とする。
(4) 交流事業については、補助対象事業費の3分の2に相当する額とし、1事業当たり50万円を限度とする。対象経費については、旅費、印刷製本費、会場使用料、報償費その他町長が必要と認める経費とする。
(5) 景観形成活動事業については、補助対象事業費の2分の1に相当する額とし、1事業当たり10万円を限度とする。ただし、補助対象事業のうち備品費については、対象外とする。
2 同一人又は同一団体が、同一年度に受けられる補助は、1回とする。
(補助金交付申請)
第5条 補助金の交付の申請をしようとするものは、規則第3条に規定する次に掲げる書類を町長に提出しなければならない。
(1) 丸森町まちづくり活動支援事業補助金交付申請書(様式第1号)
(2) 事業計画書(様式第2号)
(3) 収支予算書(様式第3号)
(4) その他町長が必要と認める書類
(まちづくり活動事業審査委員会)
第6条 事業の内容並びに補助金交付の適否を審査するため、まちづくり活動事業審査委員会(以下「委員会」という。)を設置する。
2 委員会は、副町長、会計管理者、教育長、総務課長、企画財政課長、生涯学習課長その他事業に関係する課長等をもって組織する。
(1) 事業報告書(様式第6号)
(2) 収支精算書(様式第3号)
(3) 写真
(4) その他町長が必要と認める書類
2 概算払により交付を受けようとするものは、丸森町まちづくり活動支援事業補助金概算払請求書(様式第8号)を町長に提出しなければならない。
附 則
(施行期日)
1 この告示は、平成15年4月1日から施行する。
(丸森を愛し活動する事業実施要綱の廃止)
2 丸森を愛し活動する事業実施要綱(平成10年丸森町告示第9号。以下「要綱」という。)は廃止する。
(経過措置)
3 要綱による平成14年度分までの補助金の取扱いは、なお従前による。
附 則(平成17年9月30日告示第72号)
この告示は、平成17年10月1日から施行する。
附 則(平成19年3月29日告示第19号)
(施行期日)
1 この告示は、平成19年4月1日から施行する。
(収入役及び会計管理者に関する経過措置)
2 この告示の施行の際現に地方自治法の一部を改正する法律(平成18年法律第53号。以下「改正法」という。)附則第3条第1項の規定により収入役が在職する場合においては、この告示による改正後の第7条及び第9条に規定する告示の規定(会計管理者に係る部分に限る。)は適用せず、改正法附則第3条第2項の規定により同法による改正前の地方自治法(昭和22年法律第67号)第168条の規定がなおその効力を有する間は、この告示による改正前の第7条及び第9条に規定する告示の規定(収入役に係る部分に限る。)は、なおその効力を有する。
附 則(平成23年3月31日告示第18号)
この告示は、平成23年4月1日から施行する。