○丸森町地区別計画支援委員会設置要綱
平成17年4月18日
訓令乙第3号
(目的)
第1条 この要綱は、丸森町地区別計画策定事業実施要領に基づき策定された地区別計画の実施を推進するため、丸森町地区別計画支援委員会(以下「委員会」という。)を設け、庁内の連携強化を図ることにより地域の特性を生かした町民主体の地域づくりに資することを目的とする。
(委員会の構成)
第2条 委員会は、副町長及び別表に定める庁内関係部局の課長をもって組織し、委員長及び副委員長各1名を置く。
2 委員長は、副町長をもって充てる。
3 副委員長は、企画財政課長をもって充てる。
4 委員長が必要と認める時は、その他関係者の出席を求めることができる。
(委員長の職務等)
第3条 委員長は、委員会の会務を総理し、委員会を代表する。
2 委員長に事故あるときは、副委員長がその職務を代理する。
(委員会の任務)
第4条 委員会は、地区別計画推進のため、関係部局間の調整を図り、各地区の地域づくりを支援する。
2 委員会は、必要に応じて開催するものとする。
(幹事会)
第5条 委員会に提案する必要事項の協議を行うとともに、地区別計画を具体的に推進するため、幹事会を置く。
2 幹事会は、別表に定める庁内関係部局の課長補佐等をもって構成する。
3 幹事長は、企画財政課長補佐をもって充てる。
4 副幹事長は、総務課長補佐をもって充てる。
5 幹事会は、必要に応じて開催するものとする。
(庶務)
第6条 委員会及び幹事会の庶務は、企画財政課において処理する。
(その他)
第7条 この要綱に定めるもののほか、委員会の運営に関し必要な事項は、委員長が別に定める。
附 則
この訓令は、平成17年4月18日から施行する。
附 則(平成19年3月29日訓令乙第2号)
この訓令は、平成19年4月1日から施行する。
附 則(平成23年3月31日訓令乙第2号)
この訓令は、平成23年4月1日から施行する。
別表(第2条、第5条関係)
総務課 企画財政課 保健福祉課 町民税務課 農林課 商工観光課 建設課 教育委員会事務局