○丸森町町民バスの設置及び管理に関する条例施行規則
平成20年3月31日
規則第9号
(趣旨)
第1条 この規則は、丸森町町民バスの設置及び管理に関する条例(平成20年丸森町条例第1号。以下「条例」という。)第10条の規定に基づき、町民バスの管理運営に関し必要な事項を定めるものとする。
2 前項の規定にかかわらず、町民バスの運行日が、国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日及び12月29日から翌年の1月3日までの日に該当するときは、運行しない。
(運行回数等の公示)
第3条 町長は、運行路線毎に運行回数、運行時刻及び停留所を定め、これを公示するものとする。
2 回数乗車券を販売する場所は、次のとおりとする。
(1) 丸森町役場
(2) 町民バスの車内
3 回数乗車券の販売状況等については、受払簿等により適正に管理しなければならない。
(1) 同伴能力のある利用者と行程を同じくする6歳未満の小児(1利用者当たり2人まで) 10割
(2) 小学生以下の者(前号の該当者を除く。) 5割
(3) 身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)第15条第4項の規定により身体障害者手帳の交付を受けている者 5割
(4) 療育手帳制度要綱(昭和48年厚生省発児第156号厚生事務次官通知)に基づき療育手帳の交付を受けている者 5割
(5) 精神保健及び精神障害者福祉に関する法律(昭和25年法律第123号)第45条第2項の規定により精神障害者保健福祉手帳の交付を受けている者 5割
(利用者の遵守事項)
第6条 条例第7条第2号の規則で定める事項は、次のとおりとする。
(1) 町民バス及びその附帯設備等をき損又は汚損しないこと。
(2) 他の利用者に危険又は迷惑を及ぼす行為をしないこと。
(3) 町民バスの安全運行のため運行従事者の指示に従うこと。
(き損等の届出)
第7条 利用者は、町民バス又はその附帯設備及び器具等をき損し、又は滅失させたときは、直ちにその旨を町長に届け出て、その指示を受けなければならない。
(補則)
第8条 この規則に定めるもののほか、町民バスの運行管理に関し必要な事項は、町長が別に定める。
附 則
この規則は、平成20年4月1日から施行する。
別表(第2条関係)
運行路線名 | 運行区間 | 運行日 |
峠線 | 丸森町字峠前地内峠停留所から丸森町字鳥屋地内丸森病院停留所までの区間 | 毎週月曜日から金曜日までとし、丸森小学校の授業日に限る。 |
羽出庭線 | 丸森町字大巻南地内大巻南集会所前停留所から丸森町字鳥屋地内丸森病院停留所までの区間 |