○丸森町デマンド型乗合タクシー運行事業費補助金交付要綱
平成19年12月27日
告示第49号
(趣旨)
第1条 町は、高齢化や過疎化に対応した公共交通サービスを提供し交通空白地の解消を図るため、デマンド型乗合タクシー運行事業を実施する丸森町商工会(以下「商工会」という。)に対し、デマンド型乗合タクシー運行事業費補助金(以下「補助金」という。)を交付するものとし、その交付等に関しては、丸森町補助金等交付規則(平成11年丸森町規則第8号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、この要綱の定めるところによる。
(定義)
第2条 この要綱において「デマンド型乗合タクシー運行事業」とは、商工会があらかじめ登録している利用者からの求めに応じ、一定の料金で乗合タクシーを運行する業務をいう。
(補助対象経費)
第3条 補助金の交付の対象となる経費、期間及び補助金の額は、別表のとおりとする。
(補助金の交付条件)
第5条 規則第5条の規定により付する条件は、次のとおりとする。
(1) 事業の内容を変更する場合においては、丸森町デマンド型乗合タクシー運行事業変更承認申請書(様式第2号)により町長の承認を受けること。
(2) 事業を中止し、又は廃止する場合においては、丸森町デマンド型乗合タクシー運行事業中止(廃止)承認申請書(様式第3号)により町長の承認を受けること。
(3) 事業の遂行が困難になった場合においては、速やかに町長に報告してその指示を受けること。
(4) 事業実施に伴い商工会が保有する個人情報については、関係法令等を遵守した取扱いを行うこと。
(補助金の交付等)
第6条 町長は、規則第15条ただし書の規定により補助金を概算払で交付する場合は、年2回に分けて交付するものとする。ただし、町長が特に必要と認めた場合は、その交付回数を変更することができる。
(関係諸帳簿等の整理)
第9条 補助金に係る経理については、他の経理と明確に区別した帳簿によりその収支状況を明らかにしておくとともに、当該帳簿及び収支に関する証拠書類は、補助金の交付を受けた日又は廃止した日の属する会計年度の翌年度から5年間保存しなければならない。
2 商工会は、前項の帳簿等の関係書類について町から開示要求があった場合は、これに応じなければならない。
(その他)
第10条 この要綱に定めるもののほか、補助金の交付に関し必要な事項は、町長が別に定める。
附 則
この告示は、平成19年12月28日から施行する。
附 則(平成24年3月27日告示第23号)
この告示は、平成24年4月1日から施行する。
附 則(平成31年3月29日告示第31号)
この告示は、平成31年4月1日から施行する。
別表(第3条関係)
補助対象経費 | 補助対象期間 | 補助金の額 |
デマンド型乗合タクシー運行事業に要する経費で次の各号に掲げるもの (1) 事業開始に必要な施設及び設備の取得その他運行体制整備に要する費用 (2) 車両借上げに係る費用 (3) 賃金 (4) 運行管理システムの借上げ、通信及び保守点検に係る費用 (5) 事務費 (6) その他町長が必要と認めるもの | 4月1日から翌年3月31日まで | 補助対象経費から補助対象期間内における運行収入及び広告収入を差し引いた金額以内の額とし、その限度額は、予算の範囲内で定める。 |