○職員の定数条例
昭和29年12月1日
条例第5号
(目的)
第1条 この条例は、町の機関の事務部局に勤務する地方公務員で一般職に属する職員(以下「職員」という。)の定数を定めることを目的とする。
(定数)
第2条 職員の定数は次の各号に掲げるとおりとする。
(1) 町長の事務部局の職員 270人
(うち、丸森町国民健康保険丸森病院の職員 85人)
(2) 議会の事務部局の職員 3人
(3) 教育委員会の事務部局の職員 41人
(4) 選挙管理委員会の事務部局の職員 1人
(5) 監査委員の事務部局の職員 1人
(6) 農業委員会の事務部局の職員 5人
(7) 水道事業の企業職員 10人
(定数の配分)
第3条 前条に掲げる機関別の定数の当該事務部局内の配分はそれぞれ任命権者が定める。
(1) 臨時の職員(臨時の職に関する場合において臨時的に任用される職員に限る。)又は非常勤の職員
(2) 休職を命じられた職員
(3) 地方公務員法(昭和25年法律第261号)第26条の5第1項又は第26条の6第1項の承認を受けた職員及び同法第55条の2第1項ただし書の許可を受けた職員
(4) 地方公務員の育児休業等に関する法律(平成3年法律第110号)第2条第1項の承認を受けた職員
(5) 他の地方公共団体に派遣された職員
附 則
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(昭和31年3月1日条例第5号)
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(昭和31年11月20日条例第38号)
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(昭和32年6月30日条例第11号)
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(昭和34年2月3日条例第3号)
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(昭和34年7月7日条例第26号)
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(昭和39年7月1日条例第51号)
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(昭和41年3月19日条例第7号)
この条例は、昭和41年4月1日から施行する。
附 則(昭和41年9月1日条例第28号)
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(昭和43年4月1日条例第7号)
この条例は、昭和43年4月1日から施行する。
附 則(昭和52年10月8日条例第18号)
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(昭和54年2月24日条例第1号)
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(昭和60年3月16日条例第10号)
この条例は、昭和60年4月1日から施行する。
附 則(昭和61年3月26日条例第3号)
この条例は、昭和61年4月1日から施行する。
附 則(昭和62年3月2日条例第6号)
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(平成元年12月26日条例第28号)
この条例は、平成2年4月1日から施行する。
附 則(平成8年3月22日条例第2号)
この条例は、平成8年4月1日から施行する。
附 則(平成12年3月24日条例第7号抄)
(施行期日)
1 この条例は、平成12年4月1日から施行する。
附 則(平成21年3月26日条例第11号)
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(平成26年9月12日条例第11号抄)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
附 則(平成27年3月24日条例第14号抄)
(施行期日)
1 この条例は、平成27年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の際現に地方教育行政の組織及び運営に関する法律の一部を改正する法律(平成26年法律第76号)附則第2条第1項の規定により教育長がなお従前の例により在職する場合(次項において「現教育長が在職する場合」という。)においては、この条例による改正後の丸森町議会委員会条例第17条、職員の定数条例第1条及び丸森町特別職報酬等審議会条例第2条の規定は適用せず、改正前の丸森町議会委員会条例第17条、職員の定数条例第1条及び丸森町特別職報酬等審議会条例第2条の規定は、なおその効力を有する。
附 則(令和元年12月26日条例第27号抄)
(施行期日)
1 この条例は、令和2年4月1日から施行する。