○次世代育成支援対策推進法の特定事業主等を定める規則

平成18年3月31日

規則第16号

次世代育成支援対策推進法施行令(平成15年政令第372号)第2項の規定に基づき、次世代育成支援対策推進法(平成15年法律第120号)第19条第1項の地方公共団体の機関、その長又はその職員で規則で定める者は、次の表の左欄に掲げる者とし、それぞれ同表の右欄に掲げる職員についての特定事業主行動計画を策定するものとする。

丸森町長

丸森町長が任命する職員

丸森町議会議長

丸森町議会議長が任命する職員

丸森町選挙管理委員会

丸森町選挙管理委員会が任命する職員

丸森町代表監査委員

丸森町代表監査委員が任命する職員

丸森町農業委員会

丸森町農業委員会が任命する職員

附 則

この規則は、平成18年4月1日から施行する。

次世代育成支援対策推進法の特定事業主等を定める規則

平成18年3月31日 規則第16号

(平成18年4月1日施行)

体系情報
第4類 事/第2章 定数・任用/
沿革情報
平成18年3月31日 規則第16号