○職員の退職勧奨要綱
昭和63年3月23日
訓令乙第1号
(趣旨)
第1条 この要綱は、職員の新陳代謝を行い、人事管理の刷新と事務能率の向上を期すため、退職勧奨を実施することについて必要な事項を定めるものとする。
(対象職員)
第2条 任命権者は、前条の規定により必要があると認めるときは、4月1日現在で年齢50年以上の職員に対し退職を勧奨することができるものとする。
(退職勧奨の時期)
第3条 前条に掲げる退職勧奨は、特別の事情がある場合を除き、5月中に行うものとする。
2 任命権者は、前項の規定に基づき退職申出書の提出があったときは、直ちにその旨を町長に報告するものとする。
(退職の時期)
第5条 前条第1項の規定による退職者の退職日は、当該退職申出書を提出した日の属する年度の末日(退職勧奨を受けた日の属する年度内において、その職員が当該末日前に退職を希望する場合は、その希望する日)とする。
(退職手当)
第6条 この要綱により退職した職員の退職手当は、宮城県市町村職員退職手当組合退職手当条例(昭和31年宮城県市町村職員退職手当組合条例第1号。以下「退職手当条例」という。)に定めるその者の在職期間に対応する勧奨退職の規定を適用する。
(その他必要な事項)
第7条 この要綱の実施に関し必要な事項は、町長が別に定める。
附 則
1 この要綱は、昭和63年4月1日から施行する。
2 職員の退職勧奨要綱(昭和59年訓令乙第3号)は、廃止する。
附 則(平成6年3月30日訓令乙第1号)
この訓令は、平成6年4月1日から施行する。
附 則(平成6年9月1日訓令乙第3号)
この訓令は、平成6年9月1日から施行する。
附 則(平成15年3月31日訓令乙第2号)
この訓令は、平成15年4月1日から施行する。
附 則(平成16年12月27日訓令乙第3号)
この訓令は、平成17年1月1日から施行する。
附 則(平成17年3月31日訓令乙第1号)
この訓令は、平成17年4月1日から施行する。
附 則(平成24年3月27日訓令乙第1号)
この訓令は、平成24年4月1日から施行する。