○自動車運転事故等職員に対する求償に関する基準
昭和47年10月25日
訓令甲第21号
(趣旨)
第1条 職員(職員以外の者であって町の業務を遂行するもののうち、町長が特に必要と認めるものを含む。)が自動車等(道路運送車両法(昭和26年法律第185号)第2条第2項に規定する自動車及び同条第3項に規定する原動機付自転車をいう。以下同じ。)の運転により事故を起し、町が賠償責任を負った場合における当該職員に対する求償については、この基準の定めるところによる。
(求償の割合)
第2条 この基準において求償権を行使する事故及び求償の割合は、次表のとおりとする。
事故の種類 | 求償率 |
(1) 道路交通法(昭和35年法律第105号)第64条(無免許運転の禁止)同法第66条(過労運転等の禁止)の規定に違反して起した事故、同法第22条(最高速度)の規定に違反(30キロメートル以上超過したものに限る。)して起した事故、酒よい運転(酒気を帯びその結果正常な運転ができないおそれのある状態で自動車等を運転することをいう。)により起した事故、重大な過失(事故の発生を認識したにもかかわらず、それを回避すべき注意義務を怠ることをいう。)により起した事故及び公用自動車等を無断運転して起した事故 | 100% |
(2) 道路交通法第65条(酒気帯び運転の禁止)の規定に違反して起した事故(酒よい運転によるものを除く。)及び同法第22条第1項の規定に違反(30キロメートル未満超過したものに限る。)して起した事故 | 50% |
(3) 道路交通法違反(上記(1)及び(2)に該当するものを除く。)が直接の原因となって起した事故 | 10% |
(4) 自動車等の運転により起した事故で過失の程度の軽いもの | 0% |
第3条 前条の場合において当該事故が2人以上の職員の行為により生じたものであるときは、当該行為が当該事故の発生の原因となった程度に応じて、それぞれの職員に求償するものとする。
(1) 職員及び相手側の過失の程度
(2) 事故後にとった職員の措置
(3) 職員の勤務形態
(4) 自動車等の使用形態
(5) 事故回数
(6) 刑事処分の有無
(7) 公安委員会による行政処分の有無
(8) 職員の負担能力
(9) 町に与えた損害の程度
(その他)
第5条 この基準により難いものについては、その都度決定する。
附 則
この訓令は、昭和47年10月25日から施行する。
附 則(平成10年7月8日訓令甲第8号)
この訓令は、平成10年7月17日から施行する。
附 則(平成24年3月27日訓令甲第4号)
この訓令は、平成24年4月1日から施行する。
附 則(平成29年6月27日訓令甲第5号)
この訓令は、平成29年6月27日から施行する。