○職員の育児休業等に関する条例

平成4年3月27日

条例第1号

(趣旨)

第1条 この条例は、地方公務員の育児休業等に関する法律(平成3年法律第110号。以下「育児休業法」という。)第2条第1項、第3条第2項、第5条第2項、第7条、第8条、第10条第1項及び第2項、第17条、第18条第3項並びに第19条第1項及び第2項の規定に基づき、並びに育児休業法を実施するため、職員の育児休業等に関し、必要な事項を定めるものとする。

(育児休業をすることができない職員)

第2条 育児休業法第2条第1項の条例で定める職員は、次に掲げる職員とする。

(1) 育児休業法第6条第1項又は地方公務員法(昭和25年法律第261号)第26条の6第7項の規定により任期を定めて採用された職員

(2) 職員の定年等に関する条例(昭和59年丸森町条例第1号)第4条第1項又は第2項の規定により、引き続いて勤務している職員

(3) 丸森町一般職の任期付職員の採用等に関する条例(平成26年丸森町条例第10号)第4条第2項の規定により任期を定めて採用された短時間勤務職員

(育児休業法第2条第1項の条例で定める者)

第2条の2 育児休業法第2条第1項の条例で定める者は、児童福祉法(昭和22年法律第164号)第6条の4第1号に規定する養育里親である職員(児童の親その他の同法第27条第4項に規定する者の意に反するため、同項の規定により、同法第6条の4第2号に規定する養子縁組里親として当該児童を委託することができない職員に限る。)に同法第27条第1項第3号の規定により委託されている当該児童とする。

(育児休業法第2条第1項ただし書の条例で定める期間)

第2条の3 育児休業法第2条第1項ただし書の条例で定める期間は、育児休業に係る子の出生の日から起算して57日間とする。

(育児休業法第2条第1項ただし書の条例で定める特別の事情)

第3条 育児休業法第2条第1項ただし書の条例で定める特別の事情は、次に掲げる事情とする。

(1) 育児休業の承認が、産前の休業を始め、又は出産したことにより効力を失った後、当該産前の休業又は出産に係る子が次に掲げる場合に該当することとなったこと。

 死亡した場合

 養子縁組等により職員と別居することとなった場合

(2) 育児休業の承認が、第5条に規定する事由に該当したことにより取り消された後、同条に規定する承認に係る子が次に掲げる場合に該当することとなったこと。

 前号ア又はに掲げる場合

 民法(明治29年法律第89号)第817条の2第1項の規定による請求に係る家事審判事件が終了した場合(特別養子縁組の成立の審判が確定した場合を除く。)又は養子縁組が成立しないまま児童福祉法第27条第1項第3号の規定による措置が解除された場合

(3) 育児休業の承認が、休職又は停職の処分を受けたことにより効力を失った後、当該休職又は停職の期間が終了したこと。

(4) 育児休業の承認が、当該承認に係る職員の負傷、疾病又は身体上若しくは精神上の障害により当該育児休業に係る子を養育することができない状態が相当期間にわたり継続することが見込まれることにより取り消された後、当該職員が当該子を養育することができる状態に回復したこと。

(5) 育児休業(この号の規定に該当したことにより当該育児休業に係る子について既にしたものを除く。)の終了後、3月以上の期間を経過したこと(当該育児休業をした職員が、当該育児休業の承認の請求の際育児休業により当該子を養育するための計画について育児休業等計画書により任命権者に申し出た場合に限る。)

(6) 配偶者が負傷又は疾病により入院したこと、配偶者と別居したこと、育児休業に係る子について児童福祉法第39条第1項に規定する保育所、就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律(平成18年法律第77号)第2条第6項に規定する認定こども園又は児童福祉法第24条第2項に規定する家庭的保育事業等(以下「保育所等」という。)における保育の利用を希望し、申込みを行っているが、当面その実施が行われないことその他の育児休業の終了時に予測することができなかった事実が生じたことにより、当該育児休業に係る子について育児休業をしなければその養育に著しい支障が生じることとなったこと。

(育児休業の期間の再度の延長ができる特別の事情)

第4条 育児休業法第3条第2項の条例で定める特別の事情は、配偶者が負傷又は疾病により入院したこと、配偶者と別居したこと、育児休業に係る子について保育所等における保育の利用を希望し、申込みを行っているが、当面その実施が行われないことその他の育児休業の期間の延長の請求時に予測することができなかった事実が生じたことにより、当該育児休業に係る子について、育児休業の期間の再度の延長をしなければ、その養育に著しい支障が生じることとなったこととする。

(育児休業の承認の取消事由)

第5条 育児休業法第5条第2項の条例で定める事由は、育児休業をしている職員について当該育児休業に係る子以外の子に係る育児休業を承認しようとするときとする。

(育児休業に伴う任期付採用に係る任期の更新)

第6条 任命権者は、育児休業法第6条第3項の規定により任期を更新する場合には、あらかじめ職員の同意を得なければならない。

(育児休業をしている職員の期末手当等の支給)

第7条 職員の給与に関する条例(昭和32年丸森町条例第19号。以下「給与条例」という。)第19条第1項に規定するそれぞれの基準日に育児休業をしている職員(地方公務員法第22条の2第1項に規定する会計年度任用職員(以下「会計年度任用職員」という。)を除く。)のうち、基準日以前6か月以内の期間において勤務した期間(規則で定めるこれに相当する期間を含む。)がある職員には、当該基準日に係る期末手当を支給する。

2 給与条例第20条第1項に規定するそれぞれの基準日に育児休業をしている職員のうち、基準日以前6か月以内の期間において勤務した期間がある職員には、当該基準日に係る勤勉手当を支給する。

(育児休業をした職員の職務復帰後における号俸の調整)

第8条 育児休業をした職員(会計年度任用職員を除く。次項において同じ。)が職務に復帰した場合において、他の職員との均衡上必要があると認められるときは、その育児休業の期間を100分の100以下の換算率により換算して得た期間を引き続き勤務したものとみなして、その職務に復帰した日及びその日後における最初の昇給日(給与条例第5条第5項に規定する規則で定める日をいう。)又はそのいずれかの日に、昇給の場合に準じてその者の号俸を調整することができる。

2 育児休業をした職員が職務に復帰した場合における号俸の調整について、前項の規定による場合には他の職員との均衡を著しく失すると認められるときは、同項の規定にかかわらず、あらかじめ町長と協議して、その者の号俸を調整することができる。

(育児短時間勤務をすることができない職員)

第9条 育児休業法第10条第1項の条例で定める職員は、次に掲げる職員とする。

(1) 育児休業法第6条第1項又は地方公務員法第26条の6第7項の規定により任期を定めて採用された職員

(2) 職員の定年等に関する条例第4条第1項又は第2項の規定により引き続いて勤務している職員

(育児短時間勤務の終了の日の翌日から起算して1年を経過しない場合に育児短時間勤務をすることができる特別の事情)

第10条 育児休業法第10条第1項ただし書の条例で定める特別の事情は、次に掲げる事情とする。

(1) 育児短時間勤務(育児休業法第10条第1項に規定する育児短時間勤務をいう。以下同じ。)の承認が、産前の休業を始め、又は出産したことにより効力を失った後、当該産前の休業又は出産に係る子が第3条第1号ア又はに掲げる場合に該当することとなったこと。

(2) 育児短時間勤務の承認が、第13条第1号に掲げる事由に該当したことにより取り消された後、同号に規定する承認に係る子が第3条第2号ア又はに掲げる場合に該当することとなったこと。

(3) 育児短時間勤務の承認が、休職又は停職の処分を受けたことにより、効力を失った後、当該休職又は停職の期間が終了したこと。

(4) 育児短時間勤務の承認が、当該承認に係る職員の負傷、疾病又は身体上若しくは精神上の障害により当該育児短時間勤務に係る子を養育することができない状態が相当期間にわたり継続することが見込まれることにより取り消された後、当該職員が当該子を養育することができる状態に回復したこと。

(5) 育児短時間勤務の承認が、第13条第2号に掲げる事由に該当したことにより取り消されたこと。

(6) 育児短時間勤務(この号の規定に該当したことにより当該育児短時間勤務に係る子について既にしたものを除く。)の終了後、3月以上の期間を経過したこと(当該育児短時間勤務をした職員が、当該育児短時間勤務の承認の請求の際育児短時間勤務により当該子を養育するための計画について育児休業等計画書により任命権者に申し出た場合に限る。)

(7) 配偶者が負傷又は疾病により入院したこと、配偶者と別居したこと、育児短時間勤務に係る子について保育所等における保育の利用を希望し、申込みを行っているが、当面その実施が行われないことその他の育児短時間勤務の終了時に予測することができなかった事実が生じたことにより当該育児短時間勤務に係る子について育児短時間勤務をしなければその養育に著しい支障が生じることとなったこと。

(育児休業法第10条第1項第5号の条例で定める勤務の形態)

第11条 育児休業法第10条第1項第5号の条例で定める勤務の形態は、職員の勤務時間、休暇等に関する条例(平成7年丸森町条例第1号。以下「勤務時間条例」という。)第4条第1項の規定の適用を受ける職員の次に掲げる勤務の形態(同法第10条第1項第1号から第4号までに掲げるものを除く。)とする。

(1) 4週間ごとの期間につき8日以上を週休日とし、当該期間につき1週間当たりの勤務時間が19時間25分、19時間35分、23時間15分又は24時間35分となるように勤務すること(勤務日が引き続き規則で定める日数を超えず、かつ、1回の勤務が規則で定める時間を超えないものに限る。)

(2) 4週間を超えない期間につき1週間当たり1日以上の割合の日を週休日とし、当該期間につき1週間当たりの勤務時間が19時間25分、19時間35分、23時間15分又は24時間35分となるように勤務すること(勤務日が引き続き規則で定める日数を超えず、かつ、1回の勤務が規則で定める時間を超えないものに限る。)

(育児短時間勤務の承認又は期間の延長の請求手続)

第12条 育児短時間勤務の承認又は期間の延長の承認の請求は、育児短時間勤務承認請求書により、育児短時間勤務を始めようとする日又はその期間の末日の翌日の1月前までに行うものとする。

(育児短時間勤務の承認の取消事由)

第13条 育児休業法第12条において準用する育児休業法第5条第2項の条例で定める事由は、次に掲げる事由とする。

(1) 育児短時間勤務をしている職員について当該育児短時間勤務に係る子以外の子に係る育児短時間勤務が承認されること。

(2) 育児短時間勤務をしている職員について当該育児短時間勤務の内容と異なる内容の育児短時間勤務が承認されること。

(育児休業法第17条の条例で定めるやむを得ない事情)

第14条 育児休業法第17条の条例で定めるやむを得ない事情は、次に掲げる事情とする。

(1) 過員を生ずること。

(2) 当該育児短時間勤務に伴い任用されている短時間勤務職員(育児休業法第18条第1項に規定する短時間勤務職員をいう。以下同じ。)を短時間勤務職員として引き続き任用しておくことができないこと。

(育児短時間勤務の例による短時間勤務に係る職員への通知)

第15条 任命権者は、育児休業法第17条の規定による短時間勤務をさせる場合又は当該短時間勤務が終了した場合には、職員に対し、書面によりその旨を通知しなければならない。

(育児短時間勤務に伴う短時間勤務職員の任用に係る任期の更新)

第16条 第6条の規定は、短時間勤務職員の任期の更新について準用する。

(部分休業をすることができない職員)

第17条 育児休業法第19条第1項の条例で定める職員は、育児短時間勤務又は育児休業法第17条の規定による短時間勤務をしている職員とする。

(部分休業の承認)

第18条 部分休業(育児休業法第19条第1項に規定する部分休業をいう。以下同じ。)の承認は、正規の勤務時間の始め又は終わりにおいて、30分を単位として行うものとする。

2 生後満1年に満たない生児を育てるための勤務時間条例第14条の規定に基づく特別休暇又は勤務時間条例第15条の2第1項の規定による介護時間の承認を受けて勤務しない職員に対する部分休業の承認については、1日につき2時間から当該特別休暇又は当該介護時間の承認を受けて勤務しない時間を減じた時間を超えない範囲内で行うものとする。

(部分休業に係る給与の減額)

第19条 職員(会計年度任用職員を除く。)が部分休業の承認を受けて勤務しない場合には、給与条例第13条の規定にかかわらず、その勤務しない1時間につき、給与条例第17条に規定する勤務1時間当たりの給与額を減額して支給する。

2 会計年度任用職員が部分休業の承認を受けて勤務しない場合には、丸森町会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する条例(令和元年丸森町条例第26号。以下この項において「会計年度任用職員給与条例」という。)第16条及び第26条の規定にかかわらず、その勤務しない1時間につき、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める給与の額を減額して支給する。

(1) 地方公務員法第22条の2第1項第1号に掲げる職員 会計年度任用職員給与条例第28条に規定する勤務1時間当たりの報酬額

(2) 地方公務員法第22条の2第1項第2号に掲げる職員 会計年度任用職員給与条例第19条に規定する勤務1時間当たりの給与額

(部分休業の承認の取消事由)

第20条 第13条の規定は、部分休業について準用する。

附 則

(施行期日)

1 この条例は、平成4年4月1日から施行する。

(職員の育児休業に係る給与等に関する条例の廃止)

2 職員の育児休業に係る給与等に関する条例(昭和51年丸森町条例第20号)は、廃止する。

(職員の育児休業に係る給与等に関する条例の廃止に伴う経過措置)

3 義務教育諸学校等の女子教育職員及び医療施設、社会福祉施設等の看護婦、保母等の育児休業に関する法律を廃止する法律(平成3年法律第112号)による廃止前の義務教育諸学校等の女子教育職員及び医療施設、社会福祉施設等の看護婦、保母等の育児休業に関する法律(昭和50年法律第62号)に基づく育児休業の期間のうち、この条例の施行の日前の期間に係る給与に関する取扱いについては、なお従前の例による。

(給与条例附則第16項の規定により給与が減ぜられて支給される部分休業の承認を受けて勤務しない職員に関する読替)

4 給与条例附則第16項の規定により給与が減ぜられて支給される職員に対する第19条の規定の適用については、同条中「第17条」とあるのは、「附則第18項」とする。

附 則(平成7年3月20日条例第1号抄)

(施行期日)

1 この条例は、平成7年4月1日から施行する。

附 則(平成7年4月21日条例第14号)

この条例は、公布の日から施行し、平成7年4月1日から適用する。

附 則(平成11年12月27日条例第21号)

この条例は、平成12年1月1日から施行する。

附 則(平成13年3月26日条例第8号抄)

(施行期日)

1 この条例は、平成13年4月1日から施行する。

附 則(平成14年3月25日条例第3号)

(施行期日)

1 この条例は、平成14年4月1日から施行する。ただし、次項及び附則第3項の規定は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 地方公務員の育児休業等に関する法律の一部を改正する法律(平成13年法律第143号。以下この項において「改正法」という。)の施行の日前に改正法の規定による改正前の地方公務員の育児休業等に関する法律(平成3年法律第110号)第2条第1項の規定により育児休業をしたことのある職員(改正法の施行の際現に育児休業をしている職員を除く。)については、改正法の規定による改正後の地方公務員の育児休業等に関する法律第2条第1項ただし書の条例で定める特別の事情には、改正法附則第2条第2項に規定する直近の育児休業に係る子が死亡し、又は養子縁組等により職員と別居することとなったことを含むものとする。

3 前項の規定は、既に同項の規定により育児休業をしたことがある職員には適用しない。

附 則(平成14年12月26日条例第19号抄)

(施行期日)

1 この条例は、平成15年(中略)4月1日から施行する。

(職員の育児休業等に関する条例の一部改正)

10 平成15年6月1日に育児休業をしている職員の同日に係る期末手当に関する前項の規定による改正後の職員の育児休業等に関する条例第5条の3第1項の規定の適用については、この規定中「6か月以内」とあるのは、「3か月以内」とする。

附 則(平成18年3月9日条例第2号抄)

(施行期日)

1 この条例は、平成18年4月1日から施行する。

附 則(平成20年3月13日条例第2号)

(施行期日)

1 この条例は、平成20年4月1日から施行する。

(育児休業をした職員の職務復帰後における号俸の調整に関する経過措置)

2 改正後の職員の育児休業等に関する条例(以下「改正後の条例」という。)第8条の規定は、育児休業をした職員が平成19年8月1日以後に職務に復帰した場合における号俸の調整について適用し、育児休業をした職員が同日前に職務に復帰した場合における号俸の調整については、なお従前の例による。

3 平成19年8月1日に現に育児休業をしている職員が同日以後に職務に復帰した場合における改正後の条例第8条の規定の適用については、同条中「100分の100以下」とあるのは「100分の100以下(当該期間のうち平成19年8月1日前の期間については2分の1)」とする。

(職員の勤務時間、休暇等に関する条例の一部改正)

4 職員の勤務時間、休暇等に関する条例(平成7年丸森町条例第1号)の一部を次のように改正する。

第2条第3項中「前2項」を「前各項」に改め、同項を同条第5項とし、同条第2項中「前項」を「第1項」に改め、同項を同条第3項とし、同項の次に次の1項を加える。

4 地方公務員の育児休業等に関する法律第18条第1項の規定により採用された職員(以下「短時間勤務職員」という。)の勤務時間は、第1項の規定にかかわらず、休憩時間を除き、4週間を超えない期間につき1週間当たり32時間までの範囲内で、任命権者が定める。

第2条第1項の次に次の1項を加える。

2 地方公務員の育児休業等に関する法律(平成3年法律第110号)第10条第3項の規定により同条第1項に規定する育児短時間勤務(以下「育児短時間勤務」という。)の承認を受けた職員(同法第17条の規定による短時間勤務をすることとなった職員を含む。以下「育児短時間勤務職員等」という。)の1週間当たりの勤務時間は、前項の規定にかかわらず、当該承認を受けた育児短時間勤務の内容(同法第17条の規定による短時間勤務をすることとなった職員にあっては、当該短時間勤務の内容。以下「育児短時間勤務等の内容」という。)に従い、任命権者が定める。

第3条第1項ただし書中「任命権者は」の次に「、育児短時間勤務職員等については、必要に応じ、当該育児短時間勤務職員等の育児短時間勤務等の内容に従いこれらの日に加えて月曜日から金曜日までの5日間において週休日を設けるものとし」を、「再任用短時間勤務職員」の次に「及び短時間勤務職員」を加え、「これらの日に加えて、月曜日から金曜日までの5日間において、週休日」を「日曜日及び土曜日に加えて月曜日から金曜日までの5日間において週休日」に改め、同条第2項ただし書中「ただし」の次に「、育児短時間勤務職員等については、1週間ごとの期間について、当該育児短時間勤務職員等の育児短時間勤務等の内容に従い1日につき8時間を超えない範囲内で勤務時間を割り振るものとし」を、「再任用短時間勤務職員」の次に「及び短時間勤務職員」を加える。

第4条第2項本文中「8日(再任用短時間勤務職員にあっては、8日以上)の週休日」を「8日の週休日(育児短時間勤務職員等にあっては8日以上で当該育児短時間勤務職員等の育児短時間勤務等の内容に従った週休日、再任用短時間勤務職員及び短時間勤務職員にあっては8日以上の週休日)」に改め、同項ただし書中「必要」の次に「(育児短時間勤務職員等にあっては、当該育児短時間勤務職員等の育児短時間勤務等の内容)」を加え、「8日(再任用短時間勤務職員にあっては、8日以上)の週休日」を「8日の週休日(育児短時間勤務職員等、再任用短時間勤務職員及び短時間勤務職員にあっては、8日以上の週休日)」に改め、「で週休日」の次に「(育児短時間勤務職員等にあっては、4週間を超えない期間につき1週間当たり1日以上の割合で当該育児短時間勤務職員等の育児短時間勤務等の内容に従った週休日)」を加える。

第8条第1項に次のただし書を加える。

ただし、当該職員が育児短時間勤務職員等である場合にあっては、公務の運営に著しい支障が生ずると認められる場合として規則で定める場合に限り、当該断続的な勤務をすることを命ずることができる。

第8条第2項に次のただし書を加える。

ただし、当該職員が育児短時間勤務職員等である場合にあっては、公務の運営に著しい支障が生ずると認められる場合として規則で定める場合に限り、正規の勤務時間以外の時間において同項に掲げる勤務以外の勤務をすることを命ずることができる。

第12条第1項第1号中「再任用短時間勤務職員」を「育児短時間勤務職員等、再任用短時間勤務職員及び短時間勤務職員」に改める。

第17条第3項中「再任用短時間勤務職員」を「育児短時間勤務職員等、再任用短時間勤務職員及び短時間勤務職員」に改める。

第19条中「再任用短時間勤務職員」の次に「及び短時間勤務職員」を加える。

附 則(平成21年3月26日条例第4号)

この条例は、平成21年4月1日から施行する。

附 則(平成22年6月25日条例第14号抄)

(施行期日)

1 この条例は、平成22年6月30日から施行する。(後略)

(職員の育児休業等に関する条例の一部改正に伴う経過措置)

2 この条例の施行の日(以下「施行日」という。)前に第1条の規定による改正前の職員の育児休業等に関する条例第3条第4号又は第10条第5号の規定により職員が申し出た計画については、施行日以後は、それぞれ第1条の規定による改正後の職員の育児休業等に関する条例第3条第4号又は第10条第5号の規定により職員が申し出た計画とみなす。

附 則(平成24年3月12日条例第6号抄)

(施行期日)

1 この条例は、平成24年4月1日から施行する。

附 則(平成26年9月12日条例第10号抄)

(施行期日)

1 この条例は、平成27年4月1日から施行する。

附 則(平成26年9月12日条例第11号抄)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

附 則(平成28年12月22日条例第26号抄)

(施行期日)

1 この条例は、平成29年1月1日から施行する。ただし、第2条及び第4条の規定は、平成29年4月1日から施行する。

附 則(平成29年6月27日条例第12号)

この条例は、公布の日から施行する。

附 則(令和元年12月26日条例第27号抄)

(施行期日)

1 この条例は、令和2年4月1日から施行する。

職員の育児休業等に関する条例

平成4年3月27日 条例第1号

(令和2年4月1日施行)

体系情報
第4類 事/第4章 務/ 勤務時間・休暇等
沿革情報
平成4年3月27日 条例第1号
平成7年3月20日 条例第1号
平成7年4月21日 条例第14号
平成11年12月27日 条例第21号
平成13年3月26日 条例第8号
平成14年3月25日 条例第3号
平成14年12月26日 条例第19号
平成18年3月9日 条例第2号
平成20年3月13日 条例第2号
平成21年3月26日 条例第4号
平成22年6月25日 条例第14号
平成24年3月12日 条例第6号
平成26年9月12日 条例第10号
平成26年9月12日 条例第11号
平成28年12月22日 条例第26号
平成29年6月27日 条例第12号
令和元年12月26日 条例第27号