○丸森町職員の自己啓発等休業に関する規則

平成20年3月31日

規則第12号

(任命権者)

第2条 地方公務員法(昭和25年法律第261号)第26条の5及び条例に規定する任命権者には、併任に係る職の任命権者は含まれないものとする。

(自己啓発等休業の承認の申請)

第3条 自己啓発等休業の承認を受けようとする職員は、当該自己啓発等休業を始めようとする日の4月前までに、自己啓発等休業承認申請書(様式第1号)により任命権者に申請しなければならない。

2 任命権者は、前項の申請について、その内容を確認する必要があると認めるときは、当該申請を行った職員に対して証明書類の提出を求めることができる。

(自己啓発等休業の期間の延長の申請)

第4条 前条の規定は、自己啓発等休業の期間の延長の申請について準用する。

(自己啓発等休業をしている職員が保有する職)

第5条 自己啓発等休業をしている職員は、その承認を受けたときに占めていた職又はその期間中に異動した職を保有するものとする。ただし、併任に係る職については、この限りでない。

2 前項の規定は、当該職を他の職員をもって補充することを妨げるものではない。

(職務復帰)

第6条 自己啓発等休業の期間が満了したとき又は自己啓発等休業の承認が取り消されたときは、当該自己啓発等休業に係る職員は、職務に復帰するものとする。

(書面の交付)

第7条 任命権者は、次に掲げる場合には、職員に対してその旨を記載した書面を交付しなければならない。

(1) 職員の自己啓発等休業を承認する場合

(2) 職員の自己啓発等休業の期間の延長を承認する場合

(3) 自己啓発等休業をした職員が職務に復帰した場合

(報告等)

第8条 条例第8条の規定による報告は、自己啓発等休業状況等報告書(様式第2号)により遅滞なく行うものとする。

2 第3条第2項の規定は、前項の報告について準用する。

3 任命権者は、自己啓発等休業をしている職員から第1項の報告を求めるほか、当該職員と定期的に連絡を取ることにより、十分な意思疎通を図るものとする。

(システムによる処理)

第9条 この規則で定める事務について、電子情報処理組織を使用して処理する情報処理システムにより処理することができる場合は、当該事務に関する規定にかかわらず、この方法によるものとする。

(補則)

第10条 この規則の実施に関し必要な事項は、別に定める。

附 則

(施行期日)

1 この規則は、平成20年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日から平成20年8月31日までの間に自己啓発等休業を始めようとする職員に係る第3条の規定の適用については、同条中「当該自己啓発等休業を始めようとする日の4月前」とあるのは、「当該自己啓発等休業を始めようとする日又は平成20年4月30日のいずれか早い日」とする。

附 則(平成21年12月28日規則第16号)

この規則は、平成22年1月1日から施行する。

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丸森町職員の自己啓発等休業に関する規則

平成20年3月31日 規則第12号

(平成22年1月1日施行)