○丸森町職員安全衛生管理規程
平成2年3月26日
訓令乙第1号
(趣旨)
第1条 この規程は、労働安全衛生法(昭和47年法律第57号。以下「法」という。)に基づき、職員の安全及び健康を確保するとともに、快適な職場環境の形成を促進するため、必要な事項を定めるものとする。
(1) 職員 地方公務員法(昭和25年法律第261号)第3条第2項に規定する一般職(臨時的任用職員及び非常勤職員を除く。)の職員及び常時勤務に服することを要する特別職の職員をいう。
(2) 所属長 課長、事務局長及び所長並びにこれらに準じる者をいう。
(所属長の責務)
第3条 所属長は、快適な職場環境の実現を通じて、職員の安全と健康を確保するよう努めなければならない。
(職員の責務)
第4条 職員は、安全衛生及び健康の管理上必要な事項について所属長、その他の安全衛生管理に携わる者の指示又は指導を受けたときは、これを誠実に守るとともに、常に自己の健康の保持及び増進に努めなければならない。
(総括安全衛生管理者)
第5条 町に総括安全衛生管理者を置き、副町長の職にある者をもって充てる。
2 総括安全衛生管理者は、衛生管理者及び安全衛生推進者を指揮し、法第10条第1項に定める業務を総括管理する。
3 総括安全管理者に事故があるときは、総務課長がその職務を代理する。
(衛生管理者)
第6条 町長は、法第12条第1項の規定に基づき、衛生管理者を選任する。
2 衛生管理者は、法第10条第1項に定める業務のうち衛生に係る事務を行う。
(安全衛生推進者)
第7条 町長は、法第12条の2第1項の規定に基づき安全衛生推進者を選任する。
2 安全衛生推進者は、法第10条第1項に定める業務のうち衛生に係る業務を行う。
(産業医)
第8条 町長は、法第13条の規定に基づき丸森病院の医師のうちから産業医を選任する。
2 産業医は、労働安全衛生規則(昭和47年労働省令第32号。以下「省令」という。)第14条第1項及び第2項に定める業務を行う。
(安全衛生委員会の設置)
第9条 町に安全衛生委員会(以下「委員会」という。)を置く。
(委員会の組織)
第10条 委員会は、次の各号に掲げる者をもって組織する。
(1) 総括安全衛生管理者
(2) 衛生管理者
(3) 安全衛生推進者
(4) 産業医
(5) 安全又は衛生に関し経験を有する職員の中から町長が指名した者
2 委員の任期は2年とし、再任を妨げない。ただし、委員がかけた場合における補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。
(委員会の業務)
第11条 委員会は、次に掲げる事項について調査審議し、町長に意見を延べるものとする。
(1) 職員の危険及び健康障害を防止するための基本となるべき対策に関すること。
(2) 職員の健康の保持増進を図るための基本となるべき対策に関すること。
(3) 公務災害の原因の調査及び再発防止対策の上で、安全及び衛生に関すること。
(4) 前3号に掲げるもののほか、職員の安全衛生防止に関すること。
(委員会の委員長)
第12条 委員会に委員長を置き、総括安全衛生管理者をもって充てる。
2 委員長は、会務を総括する。
(委員会の会議)
第13条 委員会の会議は、委員長が招集し議長となる。
2 会議は、年間を通じて計画的に開催するものとする。ただし、委員長が必要と認めるときは、その都度開催することができる。
(意見の聴取等)
第14条 委員会は、事案を調査審議するに当たり、必要に応じて委員以外の者を出席させ意見を聴取し、又は説明を聴くことができる。
(委員会の庶務)
第15条 委員会の庶務は、総務課において処理する。
(安全衛生教育)
第16条 任命権者は、職員を採用したときは当該職員に対し、省令第35条第1項で定める事項についてその従事する業務に関する安全又は衛生のための教育を行わなければならない。
2 前項の規定は、職員の作業内容を変更したときについて準用する。
3 任命権者は、危険又は有害な業務で、省令第36条に定めるものに職員をつかせるときは、当該業務に関する安全又は衛生のための特別の教育を行わなければならない。
(健康診断)
第17条 職員の健康を確保するため、次に掲げる健康診断を実施する。
(1) 採用時健康診断
(2) 定期健康診断
(3) 結核健康診断
(4) 成人病健康診断
(5) 臨時健康診断
(6) 給食業務従事者健康診断
2 前項各号に掲げる健康診断の検査項目等については、総括安全衛生管理者が別に定める。
(受診義務)
第18条 職員は、指定された期日又は期間内に健康診断を受けなければならない。ただし、他の医師による健康診断を受け、その結果を証する書面を所属長を経由し、総括安全衛生管理者に提出したときは、この限りではない。
(健康診断の結果報告)
第20条 総括安全衛生管理者は、第17条第1項に定める健康診断を行ったときは、その結果を任命権者に報告するとともに、所属長を通じ職員に通知するものとする。
(療養の指示等)
第21条 任命権者は、前条に規定する報告があった場合において、職員の健康の確保のため必要があるときは、産業医又は他の医師の意見を聞き必要な指示を行うとともに、所属長にその指示の内容を通知するものとする。この場合において、要療養の指示をするものについては、その療養に必要な期間についても併せて指示するものとする。
(療養の義務)
第22条 前条の規定による指示を受けた者は、その指示及び産業医又は主治医の療養指示に従い、療養に専念する等健康の回復に努めなければならない。
(秘密の保持)
第23条 職員の健康管理業務に従事する者は、職務上知り得た職員の秘密を他に漏らしてはならない。
(適用の特例)
第24条 臨時職員及び非常勤職員で勤務形態が職員と同様のものについては、職員に準じて取り扱うことができる。
(その他)
第25条 この規程に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。
附 則
この規程は、公布の日から施行する。
附 則(平成19年3月29日訓令乙第2号)
この訓令は、平成19年4月1日から施行する。
附 則(平成24年3月27日訓令乙第1号)
この訓令は、平成24年4月1日から施行する。