○丸森町特別職報酬等審議会条例
昭和39年9月30日
条例第58号
(設置)
第1条 町長の諮問に応じ、議員報酬等の額について審議するため、丸森町特別職報酬等審議会(以下「審議会」という。)を置く。
(所掌事項)
第2条 町長は、議会の議員の報酬の額並びに町長、副町長及び教育長の給料の額に関する条例を議会に提出しようとする時は、あらかじめ、当該報酬等の額について審議会の意見を聞くものとする。
(委員)
第3条 審議会は、委員10人をもって組織し、その委員は丸森町の区域内の公共的団体等の代表者その他住民のうちから必要の都度町長が任命する。
2 委員は当該諮問に係る審議が終了した時は、解任されるものとする。
(会長)
第4条 審議会に会長を置き、委員の互選により定める。
2 会長は会務を総理する。
3 会長に事故あるとき、又は会長が欠けたときは、あらかじめ、会長の指定する委員がその職務を代理する。
(会議)
第5条 審議会は、会長が招集する。
2 審議会は、委員の過半数が出席しなければ会議を開くことができない。
(委任)
第6条 この条例に定めるもののほか、審議会の運営に関し必要な事項は、町長が別に定める。
附 則
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(平成19年3月26日条例第2号抄)
(施行期日等)
1 この条例は、平成19年4月1日から施行(中略)
(収入役及び会計管理者に関する経過措置)
2 この条例の施行の際現に地方自治法の一部を改正する法律(平成18年法律第53号。以下「改正法」という。)附則第3条第1項の規定により収入役が在職する場合においては、この条例による改正後の第1条から第6条までに規定する条例の規定(会計管理者に係る部分に限る。)は適用せず、改正法附則第3条第2項の規定により同法による改正前の地方自治法(昭和22年法律第67号)第168条の規定がなおその効力を有する間は、この条例による改正前の第1条から第6条までに規定する条例の規定(収入役に係る部分に限る。)及びこの条例による廃止前の第8条に規定する条例の規定は、なおその効力を有する。
附 則(平成21年3月26日条例第11号)
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(平成27年3月24日条例第14号抄)
(施行期日)
1 この条例は、平成27年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の際現に地方教育行政の組織及び運営に関する法律の一部を改正する法律(平成26年法律第76号)附則第2条第1項の規定により教育長がなお従前の例により在職する場合(次項において「現教育長が在職する場合」という。)においては、この条例による改正後の丸森町議会委員会条例第17条、職員の定数条例第1条及び丸森町特別職報酬等審議会条例第2条の規定は適用せず、改正前の丸森町議会委員会条例第17条、職員の定数条例第1条及び丸森町特別職報酬等審議会条例第2条の規定は、なおその効力を有する。