○町議会の調査及び公聴会の出頭又は参加者等に対する費用弁償支給条例
昭和30年10月5日
条例第34号
(目的)
第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号。以下「法」という。)第207条、農業委員会等に関する法律(昭和26年法律第88号)第35条第4項、地方税法(昭和25年法律第226号)第433条第7項及び地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和31年法律第162号)第1条の4第5項の規定により、次に掲げる者の費用弁償の支給について定めることを目的とする。
(1) 法第74条の3第3項の規定により、選挙管理委員会の要求に応じ出頭した者
(2) 法第100条第1項の規定により、町議会が行う調査のため出頭した者
(3) 法第115条の2第1項及び第2項(法第109条第5項において準用する場合を含む。)の規定により、公聴会に参加した利害関係を有する者若しくは学識経験を有するもの等又は議会若しくは議会の委員会の求めに応じて出頭した参考人
(4) 法第199条第8項の規定により出頭した関係人
(5) 農業委員会等に関する法律第35条第4項の規定により出頭した者
(6) 地方税法第433条第7項の規定により出頭した関係者(請求者を除く)
(7) 地方教育行政の組織及び運営に関する法律第1条の4第5項の規定により、意見聴取のため総合教育会議に参加することを求められた関係者又は学識経験者
附 則
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(昭和31年10月1日条例第33号)
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(昭和38年3月30日条例第10号)
この条例は、昭和38年4月1日から施行する。
附 則(昭和41年3月19日条例第9号)
この条例は、昭和41年4月1日から施行する。
附 則(昭和45年4月1日条例第4号)
この条例は、昭和45年4月1日から施行する。
附 則(昭和46年3月25日条例第6号)
この条例は、昭和46年4月1日から施行する。
附 則(昭和47年10月3日条例第29号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和47年10月1日から適用する。
附 則(昭和51年3月31日条例第9号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和51年4月1日以後に出発する旅行から適用する。
附 則(昭和52年12月22日条例第26号)
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(昭和58年12月26日条例第40号)
この条例は、昭和59年4月1日から施行する。
附 則(昭和61年3月26日条例第5号)
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(平成3年6月26日条例第10号)
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(平成3年9月30日条例第14号)
この条例は、平成3年12月1日から施行する。
附 則(平成5年12月24日条例第20号)
この条例は、平成6年4月1日から施行する。
附 則(平成12年3月24日条例第7号抄)
(施行期日)
1 この条例は、平成12年4月1日から施行する。
附 則(平成21年3月26日条例第11号)
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(平成25年1月9日条例第1号)
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(平成27年3月24日条例第14号抄)
(施行期日)
1 この条例は、平成27年4月1日から施行する。
附 則(平成27年12月28日条例第33号)
この条例は、平成28年4月1日から施行する。
別表(第2条関係)
鉄道賃 | 車賃 (1キロメートルにつき) | 日当 (1日につき) | 宿泊料 (1夜につき) |
実費 | 実費 | 5,500円 | 7,500円 |