○特別職の職員の給与並びに旅費及び費用弁償に関する条例

昭和39年3月31日

条例第12号

(目的及び適用範囲)

第1条 この条例は、別に定めるものを除くほか、別表第1に掲げる町の公務員(以下「特別職の職員」という。)の受ける給与並びに旅費及び費用弁償の額並びにその支給方法について定めることを目的とする。

(町長等の給与)

第2条 別表第1中、町長、副町長、教育長及び固定資産評価員の特別職の職員(以下「町長等」という。)の受ける給与は別に条例で定めるものを除くほか、給料、通勤手当及び期末手当とする。

2 町長等の給料及び期末手当の支給については、町の一般職の職員(地方公務員法(昭和25年法律第261号)第28条の4第1項、第28条の5第1項又は第28条の6第1項若しくは第2項の規定により採用された職員を除く。以下「職員」という。)の例による。

第3条 町長等の受ける給料は、その者に対応する別表第1に掲げる額とする。

2 当分の間、固定資産評価員は非常勤とし給与を支給しない。

第4条 町長等の受ける期末手当の額は、給料月額に100分の165を乗ずる。

2 前項の規定により期末手当を算出する場合において、期末手当基礎額は、給料月額にその額の100分の15を乗じて得た額を加算した額とする。

3 町長等の受ける通勤手当の額は、職員の例による。

(監査委員等の給与)

第5条 別表のうち監査委員から固定資産評価審査委員会の委員までの欄に掲げる特別職の職員(以下「監査委員等」という。)の受ける報酬は別に条例で定めるものを除くほか、その者に対応する別表第1の給与額欄に掲げる額とする。

第6条 監査委員等の報酬額が年額をもって定められている場合は、6月、9月、12月及び3月の4回に分けて支給する。ただし、次の各号に掲げる報酬については、当該各号に定める月に支給する。

(1) 別表第1農業委員会の部に定める実績額 3月

(2) 別表第1教育委員会の部に定める学校医、学校歯科医及び学校薬剤師の報酬 9月及び3月

第6条の2及び第7条 削除

(町長等の旅費)

第8条 町長等に支給する旅費の種類は、職員の旅費の例による。

2 旅費の額は、鉄道賃、船賃及び移転料については、6級の職員に支給される額と同一の額とし、日当及び宿泊料については、別表第2に掲げる額とし、その他の旅費については職員の例により計算した額とする。

3 前2項に規定するもののほか、町長等に対する旅費の支給については、職員の例による。

(監査委員等の費用弁償)

第9条 監査委員等に支給する費用弁償の種類は、職員の旅費の例による。

2 費用弁償の額は、鉄道賃及び船賃については、6級の職員に支給される額と同一の額とし、日当及び宿泊料については、別表第2に掲げる額とし、その他の費用弁償については職員の旅費の例により計算した額とする。

3 前2項に規定するもののほか、監査委員等に対する費用弁償の支給については職員の例による。

(外国旅行の旅費)

第10条 特別職の職員の外国旅行の旅費については、国家公務員等の旅費に関する法律(昭和25年法律第114号)別表第2に掲げる7級以上の職務にある者に支給される額と同一とし、支給については、職員の例による。

(委任)

第11条 この条例の実施に関し必要な事項は、規則で定める。

附 則

(施行期日)

1 この条例は、昭和39年4月1日から施行する。

(条例の廃止)

2 この条例施行に伴い次に掲げる条例は廃止する。

(1) 町長、助役、収入役及び固定資産評価員の給与並びに旅費に関する条例(昭和31年丸森町条例第27号)

(2) 議会の議員の報酬及び費用弁償等に関する条例(昭和31年丸森町条例第41号)

(3) 特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例(昭和31年丸森町条例第26号)

(昭和49年度における期末手当の特例)

3 昭和49年度に限り、第4条の規定による期末手当のほか、職員の給与に関する条例等の一部を改正する条例(昭和49年丸森町条例第21号)の施行の日(以下「施行日」という。)に在職する職員に対して、施行日から起算して10日を超えない範囲内において規則で定める日に期末手当を支給する。

4 前項の規定による期末手当の額は、施行日において職員が受けるべき給料の月額等の合計額(第4条の規定により支給される期末手当の額の計算の基礎となる給料の月額をいう。)に100分の30を乗じて得た額に、昭和49年3月2日から施行日までの間におけるその者の在職期間に応じて規則で定める割合を乗じて得た額とする。

5 前項に規定する在職期間の算定に関し必要な事項は、規則で定める。

6 第4条第2項の規定により寒冷地手当の額を算出する場合における同条によりその例によることとされる職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(昭和55年丸森町条例第15号)附則第6項の規定の適用については、同項中「その定める額)に7800円を加算した額」とあるのは、「その定める額)」とする。

(平成13年度における期末手当の割合等の特例)

7 平成13年度における第4条の規定の適用については、同条第1項中「100分の55」とあるのは、「100分の50」とする。

8 平成13年12月2日以後に新たに第4条の規定の適用を受ける町長等となった者の平成14年3月に支給する期末手当については、前項の規定は、適用しない。

(平成21年6月に支給する期末手当の割合の特例)

9 平成21年6月に支給する期末手当に関する第4条第1項の規定の適用については、同項中「100分の160」とあるのは、「100分の145」とする。

附 則(昭和40年3月27日条例第4号)

この条例は、昭和40年4月1日から施行する。

附 則(昭和40年10月4日条例第22号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和40年9月11日から適用する。

附 則(昭和41年2月8日条例第2号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和40年9月1日から適用する。

(給与の内払)

2 この条例施行前に改正前の条例の規定に基づいて、既に支払われた給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

附 則(昭和41年3月9日条例第4号)

この条例は、昭和41年4月1日から施行する。

附 則(昭和42年3月17日条例第9号)

1 この条例は、昭和42年4月1日から施行する。ただし、別表第1の改正規定中、町長、助役、収入役、固定資産評価員及び議会議員の給与の改正については、昭和42年1月1日から適用し、別表第2の改正規定は、昭和42年4月1日以後に出発する旅行から適用する。

2 改正前の条例の規定に基づいて、この条例適用の日から施行の日の前日までの間に支払われた給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

附 則(昭和43年2月10日条例第3号)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和42年8月1日から適用する。ただし、別表第1の改正規定中、議会議員の給与の改正については昭和43年1月1日から、教育委員会委員から財産区管理委員会までの給与の改正については昭和43年4月1日から適用する。

2 改正前の条例の規定に基づいて、この条例適用の日から、施行の日の前日までの間に特別職の職員に支払われた給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

附 則(昭和44年3月17日条例第5号)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和43年7月1日から適用する。ただし、別表第1の改正規定中、議会議員の給与の改正については同年12月1日から、教育委員から財産区管理委員までの給与の改正については、昭和44年4月1日から適用する。

2 改正前の条例の規定に基づいて、この条例適用の日から、施行の日の前日までの間に特別職の職員に支払われた給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

附 則(昭和44年7月1日条例第17号)

この条例は、公布の日から施行する。ただし、第9条第2項及び別表の改正規定は、昭和44年5月10日以後の旅行から適用する。

附 則(昭和45年1月28日条例第2号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行し、第1条中特別職の職員の給与並びに旅費及び費用弁償に関する条例第2条の改正規定(扶養手当に関する部分に限る。)及び附則第3項の規定を除き、昭和44年6月1日から適用する。ただし、第2条中附属機関の構成員等の給与並びに旅費及び費用弁償に関する条例の改正規定は、昭和45年1月1日から適用する。

(期末手当に関する経過措置)

2 昭和44年6月1日において在職する町長等に対して昭和44年6月に支給する期末手当に関する第1条の規定による改正後の特別職の職員の給与並びに旅費及び費用弁償に関する条例(以下「新条例」という。)第4条の規定の適用については、「給料月額」とあるのは、「特別職の職員の給与並びに旅費及び費用弁償に関する条例の一部を改正する条例(昭和44年丸森町条例第5号)の規定による改正前の特別職の職員の給与並びに旅費及び費用弁償に関する条例の規定による給料月額」とする。

(給与の内払)

3 第1条の規定による改正前の特別職の職員の給与並びに旅費及び費用弁償に関する条例(以下「旧条例」という。)又は第2条の規定による改正前の附属機関の構成員等の給与並びに旅費及び費用弁償に関する条例の規定に基づいて、それぞれ適用の日からこの条例施行の日の前日までの間に特別職の職員又は附属機関の構成員等に支払われた給与は、新条例又は第2条の規定による改正後の附属機関の構成員等の給与並びに旅費及び費用弁償に関する条例の規定による給与の内払とみなす。この場合において、旧条例の規定に基づき、町長等に支払われた勤勉手当は、新条例の規定による期末手当の内払とみなす。

附 則(昭和46年3月25日条例第5号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第1条の規定による特別職の職員の給与並びに旅費及び費用弁償に関する条例の改正規定(別表第1の改正規定中町長から議会議員までの給与額の改定及び別表第2の改正規定を除く。)及び第2条の規定による附属機関の構成員等の給与並びに旅費及び費用弁償に関する条例の改正規定は、昭和46年4月1日から施行する。

2 第1条の規定による別表第2の改正規定は、昭和46年4月1日以降に出発する旅行から適用する。

3 第1条の規定(第1項ただし書に係る改正規定及び前項の規定を除く。)による改正後の特別職の給与並びに旅費及び費用弁償に関する条例の規定は、昭和46年1月1日から適用する。

(給与の内払)

4 第1条の規定による改正前の特別職の職員の給与並びに旅費及び費用弁償に関する条例の規定に基づいて、切替期間に支払われた給与は、改正後の特別職の職員の給与並びに旅費及び費用弁償に関する条例の規定による給与の内払とみなす。

附 則(昭和47年2月2日条例第2号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第1条の規定による特別職の職員の給与並びに旅費及び費用弁償に関する条例の改正規定(別表第1の改正規定中町長から議会議員までの給与額の改正規定を除く。)及び第2条の規定による附属機関の構成員等の給与並びに旅費及び費用弁償に関する条例の改正規定は、昭和47年4月1日から施行する。

2 第1条の規定(前項の規定を除く。)による改正後の特別職の職員の給与並びに旅費及び費用弁償に関する条例の規定は、昭和46年8月1日から適用する。

(給与の内払)

3 改正前の条例の規定に基づいて、この条例適用の日から施行の日の前日までの間に支払われた給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

附 則(昭和47年10月3日条例第28号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和47年10月1日以降に出発した旅行から適用する。

附 則(昭和47年12月19日条例第33号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和47年4月1日から適用する。ただし、第2条の規定は、昭和48年4月1日から施行する。

(給与の内払)

2 改正前の条例の規定に基づいて、この条例適用の日から施行の日の前日までの間に支払われた給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

附 則(昭和48年5月19日条例第18号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和48年4月1日以降に出発した旅行から適用する。

附 則(昭和48年12月17日条例第32号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和48年4月1日から適用する。ただし、第2条及び第3条の規定は、昭和49年4月1日から施行する。

(給与の内払)

2 改正前の条例の規定に基づいて、この条例適用の日から施行の日の前日までの間に支払われた給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

附 則(昭和49年3月28日条例第11号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和49年4月1日以降に出発した旅行から適用する。

附 則(昭和49年4月26日条例第21号)

(施行期日)

この条例は、公布の日から施行する。

附 則(昭和50年1月20日条例第1号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和49年4月1日から適用する。ただし、第2条の規定は、昭和49年9月1日から適用し、第5条及び第6条の規定は、昭和50年4月1日から施行する。

(給与の内払い)

2 改正前の条例の規定に基づいて、この条例適用の日から施行の日の前日までに支払われた給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

附 則(昭和50年12月25日条例第31号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和50年10月1日から適用する。ただし、第2条の規定は、昭和51年4月1日から施行する。

(給与の内払い)

2 改正前の条例の規定に基づいて、この条例適用の日から施行の日の前日までに支払われた給与は、改正後の条例の規定による給与の内払いとみなす。

附 則(昭和51年3月31日条例第8号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和51年4月1日以後に出発する旅行から適用する。

附 則(昭和51年12月21日条例第25号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和51年12月1日から適用する。ただし、第3条の規定は、昭和52年4月1日から施行する。

(給与の内払い)

2 改正前の条例の規定に基づいて、この条例適用の日から施行の日の前日までに支払われた給与は、改正後の条例の規定による給与の内払いとみなす。

附 則(昭和52年12月22日条例第22号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和52年4月1日から適用する。ただし、第2条の規定は、昭和53年4月1日から施行する。

(給与の内払)

2 改正前の条例の規定に基づいて、この条例適用の日から施行の日の前日までの間に支払われた給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

附 則(昭和53年12月5日条例第21号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和53年4月1日から適用する。ただし、第2条の規定は、昭和54年4月1日から施行する。

(期末手当の額の特例)

2 昭和53年12月に改正前の特別職の職員の給与並びに旅費及び費用弁償に関する条例(以下「改正前の条例」という。)第4条第1項の規定に基づいて支給された町長等の期末手当の額が、改正後の特別職の職員の給与並びに旅費及び費用弁償に関する条例(以下「改正後の条例」という。)第4条第1項の規定に基づいてその者が同月に支給されることとなる期末手当の額を超えるときは、同月に支給されるべきその者の期末手当の額は、同条第1項の規定にかかわらず、改正前の条例第4条第1項の規定に基づいて支給されたその者の期末手当の額に相当する額とする。

3 前項の規定の適用を受ける町長等の昭和54年3月に支給されるべき期末手当の額は、改正後の条例第4条第1項の規定にかかわらず、同条第1項の規定に基づいてその者が同月に支給されることとなる期末手当の額から、改正前の条例第4条第1項の規定に基づいて、昭和53年12月に支給されたその者の期末手当の額と改正後の条例第4条第1項の規定に基づいて同月に支給されることとなるその者の期末手当の額との差額に相当する額を差し引いた額とする。

(給与の内払)

4 改正前の条例の規定に基づいて、この条例適用の日から施行の日の前日までの間に支払われた給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

附 則(昭和54年3月23日条例第7号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和54年4月1日以降に出発する旅行から適用する。

附 則(昭和54年12月24日条例第20号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和54年4月1日から適用する。ただし、第2条の規定は、昭和55年4月1日から施行する。

(給与の内払)

2 改正前の条例の規定に基づいて、この条例の適用の日から施行の日の前日までの間に支払われた給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

附 則(昭和55年12月24日条例第16号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和55年12月1日から適用する。ただし、第3条の規定は、昭和56年4月1日から施行する。

(給与の内払)

2 改正前の条例の規定に基づいて、この条例の適用の日から施行の日の前日までの間に支払われた給与は改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

附 則(昭和56年12月25日条例第11号)

(施行期日)

この条例は、昭和57年1月1日から施行する。ただし、第2条の規定は、昭和57年4月1日から施行する。

附 則(昭和58年12月26日条例第34号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和58年10月1日から適用する。ただし、第2条の規定は、昭和59年4月1日から施行する。

(給与の内払)

2 改正前の条例の規定に基づいて、この条例の適用の日から施行の日の前日までの間に支払われた給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

附 則(昭和59年3月16日条例第5号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和59年4月1日以降に出発した旅行から適用する。

附 則(昭和59年12月24日条例第19号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和59年12月1日から適用する。ただし、第2条の規定は、昭和60年4月1日から施行する。

(給与の内払)

2 改正前の条例の規定に基づいて、この条例の適用の日から施行の日の前日までの間に支払われた給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

附 則(昭和60年12月24日条例第28号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和60年12月1日から適用する。ただし、第5条及び第6条の規定は、昭和61年4月1日から施行する。

(給与の内払)

2 改正前の条例の規定に基づいて、この条例の適用の日から施行の日の前日までの間に支払われた給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

附 則(昭和61年3月26日条例第6号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和61年4月1日以降に出発する旅行から適用する。

附 則(昭和62年12月23日条例第31号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和62年12月1日から適用する。ただし、第2条の規定は、昭和63年4月1日から施行する。

(給与の内払)

2 改正前の条例の規定に基づいて、この条例の適用の日から施行の日の前日までの間に支払われた給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

附 則(昭和63年12月23日条例第23号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和63年12月1日から適用する。ただし、第2条の規定は、昭和64年4月1日から施行する。

(給与の内払)

2 改正前の条例の規定に基づいて、この条例の適用の日から施行の日の前日までの間に支払われた給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

附 則(平成元年3月13日条例第13号)

この条例は、公布の日から施行し、平成元年4月1日以降に出発する旅行から適用する。

附 則(平成元年12月26日条例第32号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行し、平成元年12月1日から適用する。ただし、第2条及び第3条の改正規定は、平成2年4月1日から施行する。

(給与の内払)

2 改正前の条例の規定に基づいて、この条例の適用の日から施行の日の前日までの間に支払われた給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

附 則(平成2年3月26日条例第10号)

この条例は、平成2年4月1日から施行する。

附 則(平成2年12月26日条例第35号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行し、平成2年12月1日から適用する。ただし、別表第1の監査委員から財産区管理会の項の改正規定及び別表第2の改正規定は、平成3年4月1日から施行する。

2 別表第2の改正規定は、平成3年4月1日以降に出発する旅行から適用する。

(給与の内払)

3 改正前の条例の規定に基づいて、この条例の適用の日から施行の日の前日までの間に支払われた給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

附 則(平成3年12月25日条例第21号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行し、平成3年12月1日から適用する。ただし、第2条及び第4条第3項の改正規定は、平成4年1月1日から、別表第1の改正規定中監査委員から財産区管理会の項は、平成4年4月1日から施行する。

(給与の内払)

2 改正前の条例の規定に基づいて、この条例の適用の日から施行の日の前日までの間に支払われた給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

附 則(平成4年12月25日条例第25号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行し、平成4年12月1日から適用する。ただし、別表第1の改正規定中監査委員から財産区管理会の項及び別表第2の改正規定は、平成5年4月1日から施行する。

(給与の内払)

2 改正前の条例の規定に基づいて、この条例の適用の日から施行の日の前日までの間に支払われた給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

附 則(平成5年12月24日条例第22号)

この条例は、公布の日から施行する。

附 則(平成6年12月26日条例第25号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、別表第1の改正規定中町長から議会議員の項は平成6年12月1日から適用し、監査委員から財産区管理会の項は、平成7年4月1日から施行する。

(給与の内払)

2 改正前の条例の規定に基づいて、この条例の適用の日から施行の日の前日までの間に支払われた給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

附 則(平成7年3月20日条例第7号)

この条例は、平成7年4月1日から施行する。

附 則(平成7年12月25日条例第26号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、別表第1の改正規定中町長から議会議員の項は平成7年12月1日から適用し、監査委員から固定資産評価審査委員会の項は、平成8年4月1日から施行する。

(給与の内払)

2 改正前の条例の規定に基づいて、この条例の適用の日から施行の日の前日までの間に支払われた給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

附 則(平成8年12月25日条例第21号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、別表第1の改正規定中固定資産評価員から議会の項は平成8年12月1日から適用し、町長から収入役及び監査委員から固定資産評価審査委員会の項は、平成9年4月1日から施行する。

(給与の内払)

2 改正前の条例の規定に基づいて、この条例の適用の日から施行の日の前日までの間に支払われた給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

附 則(平成9年12月25日条例第21号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(期末手当に関する特例措置)

2 平成10年3月に支給する期末手当に関する改正後の条例第4条第1項の適用については、同項中「100分の55」とあるのは「100分の50」とし、同条例第7条第2項の適用については、同項の規定によりその例によることとされる職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(平成9年丸森町条例第20号)による改正後の職員の給与に関する条例(昭和32年丸森町条例第19号)第19条第2項中「100分の55」とあるのは「100分の50」とする。

附 則(平成11年12月27日条例第20号)

この条例は、公布の日から施行する。

附 則(平成12年3月24日条例第11号)

この条例は、平成12年4月1日から施行する。ただし、改正後の特別職の給与並びに旅費及び費用弁償に関する条例の旅費及び費用弁償に係る規定は、施行の日以後に出発する旅行から適用する。

附 則(平成12年12月27日条例第28号)

この条例は、公布の日から施行する。

附 則(平成13年3月26日条例第8号抄)

(施行期日)

1 この条例は、平成13年4月1日から施行する。

附 則(平成13年12月20日条例第21号)

この条例は、公布の日から施行する。

附 則(平成14年12月26日条例第21号)

この条例は、平成15年1月1日から施行する。ただし、第2条の規定は、平成15年4月1日から施行する。

附 則(平成15年11月27日条例第30号)

この条例は、平成15年12月1日から施行する。ただし、第2条の規定は、平成16年4月1日から施行する。

附 則(平成17年3月8日条例第2号)

この条例は、平成17年4月1日から施行する。

附 則(平成18年3月9日条例第2号抄)

(施行期日)

1 この条例は、平成18年4月1日から施行する。

附 則(平成19年3月26日条例第2号抄)

(施行期日等)

1 この条例は、平成19年4月1日から施行(中略)する。

(収入役及び会計管理者に関する経過措置)

2 この条例の施行の際現に地方自治法の一部を改正する法律(平成18年法律第53号。以下「改正法」という。)附則第3条第1項の規定により収入役が在職する場合においては、この条例による改正後の第1条から第6条までに規定する条例の規定(会計管理者に係る部分に限る。)は適用せず、改正法附則第3条第2項の規定により同法による改正前の地方自治法(昭和22年法律第67号)第168条の規定がなおその効力を有する間は、この条例による改正前の第1条から第6条までに規定する条例の規定(収入役に係る部分に限る。)及びこの条例による廃止前の第8条に規定する条例の規定は、なおその効力を有する。

附 則(平成20年3月13日条例第5号抄)

(施行期日)

1 この条例は、平成20年4月1日から施行し、改正後の職員等の旅費に関する条例の規定は、施行の日以降に出発する旅行から適用する。

附 則(平成20年9月11日条例第27号抄)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

附 則(平成21年3月26日条例第11号)

この条例は、公布の日から施行する。

附 則(平成21年6月1日条例第15号)

この条例は、公布の日から施行する。

附 則(平成21年12月1日条例第21号抄)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日の属する月の翌月の初日(公布の日が月の初日であるときは、その日)から施行する。ただし、第2条、第5条、第7条及び第9条の規定は、平成22年4月1日から施行する。

(委任)

3 前項に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

附 則(平成22年12月1日条例第17号抄)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日の属する月の翌月の初日(公布の日が月の初日であるときは、その日)から施行する。ただし、第2条、第5条、第7条、第9条及び附則第2項の規定は、平成23年4月1日から施行する。

(委任)

3 前項に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

附 則(平成26年12月10日条例第19号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条、第4条及び第6条の規定は、平成27年4月1日から施行する。

(給与の内払)

2 丸森町議会議員の報酬及び費用弁償等に関する条例、特別職の職員の給与並びに旅費及び費用弁償に関する条例及び丸森町教育委員会教育長の給与及び勤務時間等に関する条例(以下この項において「議員等条例」という。)の改正前の規定に基づいて支給された給与は、改正後の議員等条例の規定による給与の内払とみなす。

附 則(平成28年3月15日条例第4号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条、第4条及び第6条の規定は、平成28年4月1日から施行する。

2 第1条、第3条及び第5条の規定による改正後の丸森町議会議員の報酬及び費用弁償等に関する条例、特別職の職員の給与並びに旅費及び費用弁償に関する条例及び丸森町教育委員会教育長の給与及び勤務時間等に関する条例(次項において「議員等条例」という。)の規定は、平成27年4月1日から適用する。

(給与の内払)

3 議員等条例の改正前の規定に基づいて支給された給与は、改正後の議員等条例の規定による給与の内払とみなす。

附 則(平成28年12月22日条例第22号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第3条の規定は、平成29年1月1日から、第2条の規定は、平成29年4月1日から施行する。

2 第1条の規定による改正後の特別職の職員の給与並びに旅費及び費用弁償に関する条例(次項において「特別職条例」という。)の規定は、平成28年12月1日から適用する。

(給与の内払)

3 特別職条例の改正前の規定に基づいて支給された給与は、改正後の特別職条例の規定による給与の内払とみなす。

(経過措置)

4 この条例の施行の際現に農業協同組合法等の一部を改正する等の法律(平成27年法律第63号)附則第29条第2項の規定により、丸森町農業委員会の委員が在任する場合においては、この条例の規定にかかわらず、なお従前の例による。

附 則(平成29年6月27日条例第13号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の際現に地方教育行政の組織及び運営に関する法律の一部を改正する法律(平成26年法律第76号)附則第2条第1項により教育長が在職する場合においては、この条例の規定にかかわらず、なお従前の例による。

附 則(平成30年3月15日条例第3号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条及び第4条の規定は、平成30年4月1日から施行する。

2 第1条及び第3条の規定による改正後の丸森町議会議員の報酬及び費用弁償等に関する条例及び特別職の職員の給与並びに旅費及び費用弁償に関する条例(次項において「議員等条例」という。)の規定は、平成29年12月1日から適用する。

(給与の内払)

3 議員等条例の改正前の規定に基づいて支給された給与は、改正後の議員等条例の規定による給与の内払とみなす。

附 則(平成31年3月29日条例第1号)

この条例は、平成31年4月1日から施行する。

附 則(令和2年3月27日条例第4号)

この条例は、令和2年4月1日から施行する。

附 則(令和2年11月27日条例第31号)

この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条及び第4条の規定は、令和3年4月1日から施行する。

別表第1(第1条―第3条、第5条関係) 給料及び報酬

名称

給与の種類

支給区分

給与額

摘要

町長

給料

月額

810,000円


副町長

給料

月額

625,000円


教育長

給料

月額

547,000円


固定資産評価員

給料

月額

540,000円


監査委員

知識経験者

報酬

日額

9,570円


議会選出

報酬

日額

9,140円


選挙管理委員会

委員長

報酬

日額

7,380円


委員

報酬

日額

6,880円


教育委員会

委員

報酬

年額

238,200円


学校医

報酬

年額

基本額

1校につき150,000円

丸森病院の常勤の医師、歯科医師及び薬剤師へは支給しない。

児童生徒数加算

1人につき150円

学校歯科医

報酬

年額

基本額

1校につき150,000円

児童生徒数加算

1人につき150円

学校薬剤師

報酬

年額

基本額

1校につき60,000円

農業委員会

会長

報酬

年額

基本額

395,100円


実績額

規則で定める額


職務代理者

報酬

年額

基本額

252,400円


実績額

規則で定める額


委員

報酬

年額

基本額

240,700円


実績額

規則で定める額


農地利用最適化推進委員

報酬

年額

基本額

213,000円


実績額

規則で定める額


固定資産評価審査委員会

委員長

報酬

日額

7,380円


委員

報酬

日額

6,880円


別表第2(第8条、第9条関係) 日当及び宿泊料

名称

日当(1日につき)

宿泊料(1夜につき)

県内

県外

町長

3,100円

13,300円

14,800円

副町長

3,100円

13,300円

14,800円

教育長

3,100円

13,300円

14,800円

固定資産評価員

3,100円

13,300円

14,800円

教育委員会委員

2,400円

12,000円

13,000円

選挙管理委員会

委員長

2,400円

12,000円

13,000円

委員

2,400円

12,000円

13,000円

監査委員

2,400円

12,000円

13,000円

農業委員会

会長

2,400円

12,000円

13,000円

委員

2,400円

12,000円

13,000円

農地利用最適化推進委員

2,400円

12,000円

13,000円

固定資産評価審査委員会

委員長

2,400円

12,000円

13,000円

委員

2,400円

12,000円

13,000円

学校医、学校歯科医、学校薬剤師

2,400円

12,000円

13,000円

特別職の職員の給与並びに旅費及び費用弁償に関する条例

昭和39年3月31日 条例第12号

(令和3年4月1日施行)

体系情報
第5類 与/第2章 料/ 特別職等
沿革情報
昭和39年3月31日 条例第12号
昭和40年3月27日 条例第4号
昭和40年10月4日 条例第22号
昭和41年2月8日 条例第2号
昭和41年3月9日 条例第4号
昭和42年3月17日 条例第9号
昭和43年2月10日 条例第3号
昭和44年3月17日 条例第5号
昭和44年7月1日 条例第17号
昭和45年1月28日 条例第2号
昭和46年3月25日 条例第5号
昭和47年2月2日 条例第2号
昭和47年10月3日 条例第28号
昭和47年12月19日 条例第33号
昭和48年5月19日 条例第18号
昭和48年12月17日 条例第32号
昭和49年3月28日 条例第11号
昭和49年4月26日 条例第21号
昭和50年1月20日 条例第1号
昭和50年12月25日 条例第31号
昭和51年3月31日 条例第8号
昭和51年12月21日 条例第25号
昭和52年12月22日 条例第22号
昭和53年12月5日 条例第21号
昭和54年3月23日 条例第7号
昭和54年12月24日 条例第20号
昭和55年12月24日 条例第16号
昭和56年12月25日 条例第11号
昭和58年12月26日 条例第34号
昭和59年3月16日 条例第5号
昭和59年12月24日 条例第19号
昭和60年12月24日 条例第28号
昭和61年3月26日 条例第6号
昭和62年12月23日 条例第31号
昭和63年12月23日 条例第23号
平成元年3月13日 条例第13号
平成元年12月26日 条例第32号
平成2年3月26日 条例第10号
平成2年12月26日 条例第35号
平成3年12月25日 条例第21号
平成4年12月25日 条例第25号
平成5年12月24日 条例第22号
平成6年12月26日 条例第25号
平成7年3月20日 条例第7号
平成7年12月25日 条例第26号
平成8年12月25日 条例第21号
平成9年12月25日 条例第21号
平成11年12月27日 条例第20号
平成12年3月24日 条例第11号
平成12年12月27日 条例第28号
平成13年3月26日 条例第8号
平成13年12月20日 条例第21号
平成14年12月26日 条例第21号
平成15年11月27日 条例第30号
平成17年3月8日 条例第2号
平成18年3月9日 条例第2号
平成19年3月26日 条例第2号
平成20年3月13日 条例第5号
平成20年9月11日 条例第27号
平成21年3月26日 条例第11号
平成21年6月1日 条例第15号
平成21年12月1日 条例第21号
平成22年12月1日 条例第17号
平成26年12月10日 条例第19号
平成28年3月15日 条例第4号
平成28年12月22日 条例第22号
平成29年6月27日 条例第13号
平成30年3月15日 条例第3号
平成31年3月29日 条例第1号
令和2年3月27日 条例第4号
令和2年11月27日 条例第31号