●丸森町教育委員会教育長の給与及び勤務時間等に関する条例
昭和36年12月14日
条例第22号
(この条例の目的)
第1条 この条例は、教育公務員特例法(昭和24年法律第1号)第17条第2項の規定に基づき、丸森町教育委員会の教育長(以下「教育長」という。)の給与、勤務時間その他の勤務条件に関し必要な事項を定めることを目的とする。
(給料)
第2条 教育長の給料は、月額547,000円とする。
(手当)
第3条 教育長には、前条の給料のほか扶養手当、住居手当、通勤手当、期末手当を支給する。
2 前項に規定する給与の支給の方法は、町の一般職員(地方公務員法(昭和25年法律第261号)第28条の4第1項、第28条の5第1項又は第28条の6第1項若しくは第2項の規定により採用された職員を除く。以下「職員」という。)の例による。ただし、期末手当の額は、期末手当基礎額に6月に支給する場合においては100分の155、12月に支給する場合においては100分の165を乗じた額とする。
3 前項の規定により期末手当を算出する場合において、期末手当基礎額は、給料及び扶養手当の月額の合計額に給料月額に100分の15を乗じて得た額を加算した額とする。
(旅費)
第4条 教育長が公務のため旅行した場合は、旅費を支給する。
2 前項に規定する旅費の額は、職員等の旅費に関する条例(昭和29年丸森町条例第16号)中6級に相当する額とし、支給の方法は、町の職員の例による。
(勤務時間その他の勤務条件)
第5条 教育長の勤務時間等は、職員の勤務時間、休暇等に関する条例(平成7年丸森町条例第1号)の定めるところによる。
附 則
1 この条例は、公布の日から施行し、昭和36年10月1日から適用する。
2 この条例施行前に改正前の条例の規定に基づいて、既に支払われた給与は改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
3 この条例施行に伴い、丸森町教育委員会教育長の給料及び旅費額並びにその支給の方法に関する条例(昭和30年丸森町条例第4号)は、廃止する。
(期末手当に関する特例措置)
4 平成10年3月に支給する期末手当に関する丸森町教育委員会教育長の給与及び勤務時間等に関する条例第3条第2項の適用については、同項の規定によりその例によることとされる職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(平成9年丸森町条例第20号)による改正後の職員の給与に関する条例(昭和32年丸森町条例第19号)第19条第2項中「100分の55」とあるのは「100分の50」とする。
附 則(昭和38年3月5日条例第4号)
1 この条例は、公布の日から施行し、昭和37年10月1日から適用する。
2 この条例施行前に改正前の条例の規定に基づいて、既に支払われた給与は、改正後の条例の規定による給与の内払いとみなす。
附 則(昭和39年1月27日条例第3号)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行し、昭和38年10月1日から適用する。
(給与の内払)
2 この条例施行前に改正前の条例の規定に基づいて、既に支払われた給与は、改正後の条例の規定による給与の内払いとみなす。
附 則(昭和40年2月12日条例第3号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和40年2月1日から適用する。
附 則(昭和40年3月27日条例第4号)
この条例は、昭和40年4月1日から施行する。
附 則(昭和41年2月8日条例第3号)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行し、昭和40年9月1日から適用する。
(給与の内払)
2 この条例施行前に改正前の条例の規定に基づいて、既に支払われた給与は改正後の条例の規定による、給与の内払とみなす。
附 則(昭和42年2月18日条例第6号)
1 この条例は、公布の日から施行し、昭和41年9月1日から適用する。
2 改正前の条例の規定に基づいて、この条例適用の日から、施行の日の前日までの間に支払われた給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
附 則(昭和43年2月10日条例第1号)
1 この条例は、公布の日から施行し、昭和42年8月1日から適用する。
2 改正前の条例の規定に基づいて、この条例適用の日から施行の日の前日までの間に支払われた給与は、この条例の規定による給与の内払とみなす。
附 則(昭和44年3月17日条例第7号)
1 この条例は、公布の日から施行し、昭和43年7月1日から適用する。
2 改正前の条例の規定に基づいて、この条例適用の日から施行の日の前日までの間に支払われた給与は、この条例の規定による給与の内払とみなす。
附 則(昭和45年1月28日条例第3号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行し、昭和44年6月1日から適用する。
(給与の内払)
2 改正前の条例の規定に基づいて、切替日からこの条例の施行の日の前日までの間に支払われた給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
附 則(昭和46年2月10日条例第2号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行し、昭和45年5月1日から適用する。
(給与の内払)
2 改正前の条例の規定に基づいて、切替期間に支払われた給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
附 則(昭和47年2月2日条例第3号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行し、昭和46年5月1日から適用する。
(給与の内払)
2 改正前の条例の規定に基づいて、この条例適用の日から施行の日の前日までの間に支払われた給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
附 則(昭和47年12月19日条例第36号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行し、昭和47年4月1日から適用する。
(給与の内払)
2 改正前の条例の規定に基づいて、この条例適用の日から施行の日の前日までの間に支払われた給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
附 則(昭和48年12月17日条例第33号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行し、昭和48年4月1日から適用する。
(給与の内払)
2 改正前の条例の規定に基づいて、この条例適用の日から施行の日の前日までの間に支払われた給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
附 則(昭和50年1月20日条例第2号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行し、昭和49年4月1日から適用する。
(給与の内払い)
2 改正前の条例の規定に基づいて、この条例適用の日から施行の日の前日までの間に支払われた給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
附 則(昭和50年12月25日条例第30号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行し、昭和50年4月1日から適用する。
(給与の内払い)
2 改正前の条例の規定に基づいて、この条例適用の日から施行の日の前日までの間に支払われた給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
附 則(昭和51年12月21日条例第27号)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行し、昭和51年4月1日から適用する。
(給与の内払い)
2 改正前の条例の規定に基づいて、この条例適用の日から施行の日の前日までの間に支払われた給与は、改正後の条例の規定による給与の内払いとみなす。
附 則(昭和52年12月22日条例第24号)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行し、昭和52年4月1日から適用する。
(給与の内払)
2 改正前の条例の規定に基づいて、この条例の適用の日から施行の日の前日までの間に支払われた給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
附 則(昭和53年12月5日条例第23号)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行し、昭和53年4月1日から適用する。
(給与の内払)
2 改正前の条例の規定に基づいて、この条例の適用の日から施行の日の前日までの間に支払われた給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
附 則(昭和54年12月24日条例第22号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行し、昭和54年4月1日から適用する。
(給与の内払)
2 改正前の条例の規定に基づいて、この条例の適用の日から施行の日の前日までの間に支払われた給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
附 則(昭和55年12月24日条例第18号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行し、昭和55年4月1日から適用する。
(給与の内払)
2 改正前の条例の規定に基づいて、この条例の適用の日から施行の日の前日までの間に支払われた給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
附 則(昭和56年12月25日条例第13号)
この条例は、昭和57年1月1日から施行する。
附 則(昭和58年3月23日条例第10号)
この条例は、昭和58年4月1日から施行する。
附 則(昭和58年12月26日条例第36号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行し、昭和58年10月1日から適用する。
(給与の内払)
2 改正前の条例の規定に基づいて、この条例の適用の日から施行の日の前日までの間に支払われた給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
附 則(昭和59年12月24日条例第21号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行し、昭和59年12月1日より適用する。
(給与の内払)
2 改正前の条例の規定に基づいて、この条例の適用の日から施行の日の前日までの間に支払われた給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
附 則(昭和60年12月25日条例第29号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行し、昭和60年12月1日から適用する。
(給与の内払)
2 改正前の条例の規定に基づいて、この条例の適用の日から施行の日の前日までの間に支払われた給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
附 則(昭和62年2月2日条例第1号)
この条例は、昭和62年4月1日から施行する。
附 則(昭和62年12月23日条例第25号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行し、昭和62年12月1日から適用する。
(給与の内払)
2 改正前の条例の規定に基づいて、この条例の適用の日から施行の日の前日までの間に支払われた給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
附 則(昭和62年12月23日条例第22号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行し、昭和62年12月1日から適用する。
(給与の内払)
2 改正前の条例の規定に基づいて、この条例の適用の日から施行の日の前日までの間に支払われた給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
附 則(平成元年12月26日条例第31号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行し、平成元年12月1日から適用する。
(給与の内払)
2 改正前の条例の規定に基づいて、この条例の適用の日から施行の日の前日までの間に支払われた給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
附 則(平成2年3月26日条例第11号)
この条例は、平成2年4月1日から施行する。
附 則(平成2年12月26日条例第34号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行し、平成2年12月1日から適用する。
(給与の内払)
2 改正前の条例の規定に基づいて、この条例の適用の日から施行の日の前日までの間に支払われた給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
附 則(平成3年12月25日条例第22号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行し、平成3年12月1日から適用する。
(給与の内払)
2 改正前の条例の規定に基づいて、この条例の適用の日から施行の日の前日までの間に支払われた給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
附 則(平成4年12月25日条例第24号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行し、平成4年12月1日から適用する。
(給与の内払)
2 改正前の条例の規定に基づいて、この条例の適用の日から施行の日の前日までの間に支払われた給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
附 則(平成6年12月26日条例第26号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行し、平成6年12月1日から適用する。
(給与の内払)
2 改正前の条例の規定に基づいて、この条例の適用の日から施行の日の前日までの間に支払われた給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
附 則(平成7年3月20日条例第2号)
この条例は、平成7年4月1日から施行する。
附 則(平成7年12月25日条例第27号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行し、平成7年12月1日から適用する。
(給与の内払)
2 改正前の条例の規定に基づいて、この条例の適用の日から施行の日の前日までの間に支払われた給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
附 則(平成8年12月25日条例第22号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行し、平成8年12月1日から適用する。
(給与の内払)
2 改正前の条例の規定に基づいて、この条例の適用の日から施行の日の前日までの間に支払われた給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
附 則(平成9年12月25日条例第22号)
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(平成12年3月24日条例第12号)
この条例は、平成12年4月1日から施行する。
附 則(平成13年3月26日条例第8号抄)
(施行期日)
1 この条例は、平成13年4月1日から施行する。
附 則(平成17年3月8日条例第3号)
この条例は、平成17年4月1日から施行する。
附 則(平成18年3月9日条例第2号抄)
(施行期日)
1 この条例は、平成18年4月1日から施行する。
附 則(平成21年3月26日条例第11号)
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(平成21年6月1日条例第15号)
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(平成21年12月1日条例第21号抄)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日の属する月の翌月の初日(公布の日が月の初日であるときは、その日)から施行する。ただし、第2条、第5条、第7条及び第9条の規定は、平成22年4月1日から施行する。
(委任)
3 前項に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附 則(平成22年12月1日条例第17号抄)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日の属する月の翌月の初日(公布の日が月の初日であるときは、その日)から施行する。ただし、第2条、第5条、第7条、第9条及び附則第2項の規定は、平成23年4月1日から施行する。
(委任)
3 前項に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附 則(平成26年12月10日条例第19号)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条、第4条及び第6条の規定は、平成27年4月1日から施行する。
(給与の内払)
2 丸森町議会議員の報酬及び費用弁償等に関する条例、特別職の職員の給与並びに旅費及び費用弁償に関する条例及び丸森町教育委員会教育長の給与及び勤務時間等に関する条例(以下この項において「議員等条例」という。)の改正前の規定に基づいて支給された給与は、改正後の議員等条例の規定による給与の内払とみなす。
附 則(平成28年3月15日条例第4号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条、第4条及び第6条の規定は、平成28年4月1日から施行する。
2 第1条、第3条及び第5条の規定による改正後の丸森町議会議員の報酬及び費用弁償等に関する条例、特別職の職員の給与並びに旅費及び費用弁償に関する条例及び丸森町教育委員会教育長の給与及び勤務時間等に関する条例(次項において「議員等条例」という。)の規定は、平成27年4月1日から適用する。
(給与の内払)
3 議員等条例の改正前の規定に基づいて支給された給与は、改正後の議員等条例の規定による給与の内払とみなす。
附 則(平成28年12月22日条例第24号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、平成29年4月1日から施行する。
2 第1条の規定による改正後の丸森町教育委員会教育長の給与及び勤務時間等に関する条例(次項において「教育長条例」という。)の規定は、平成28年12月1日から適用する。
(給与の内払)
3 教育長条例の改正前の規定に基づいて支給された給与は、改正後の教育長条例の規定による給与の内払とみなす。
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○地方教育行政の組織及び運営に関する法律の一部を改正する法律の施行に伴う関係条例の整理に関する条例(抄)
平成27年3月24日
条例第14号
(丸森町教育委員会教育長の給与及び勤務時間等に関する条例の廃止)
第5条 丸森町教育委員会教育長の給与及び勤務時間等に関する条例(昭和36年丸森町条例第22号)は、廃止する。
附 則
(施行期日)
1 この条例は、平成27年4月1日から施行する。
(経過措置)
3 この条例の施行の際現教育長が在職する場合においては、この条例による廃止前の丸森町教育委員会教育長の給与及び勤務時間等に関する条例の規定は、なおその効力を有する。