○給与の支給日の特例に関する規則
昭和49年12月27日
規則第33号
職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(昭和49年丸森町条例第33号)の施行に伴う同条例第11条の3第1項第2号の規定による住居手当の昭和49年4月1日から同年12月31日までの間に支給事由の生じた給与の支給日は、昭和50年1月21日とする。
附 則
この規則は、公布の日から施行する。
○給与の支給日の特例に関する規則
昭和49年12月27日
規則第33号
職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(昭和49年丸森町条例第33号)の施行に伴う同条例第11条の3第1項第2号の規定による住居手当の昭和49年4月1日から同年12月31日までの間に支給事由の生じた給与の支給日は、昭和50年1月21日とする。
附 則
この規則は、公布の日から施行する。