○経験年数を有する者の給料月額の調整基準の改正等に伴う在職者の号俸等の調整要綱
昭和48年3月12日
訓令乙第1号
初任給、昇格、昇給等の基準に関する規則(昭和47年丸森町規則第13号。以下「規則」という。)の施行により、経験年数を有する者の給料月額の調整基準が改められたことに伴い、昭和48年4月1日の前日から引続き在職する職員の同日における号俸等の調整については、下記の方法により実施するものとする。
記
1 昭和48年4月1日において行政職給料表の適用を受け、等級別資格基準表に定める必要経験年数が5年未満とされている職務の等級に属する職員のうち、同日における号俸が、その者が職員となったときに、規則第15条の規定を適用した場合の号俸を基礎として昇格、昇給が行われたものとして得られる同日における等級号俸を超え、又はその等級号俸に達しない職員で、昭和45年4月1日以降職員となった者については、部内の他の職員との均衡を考慮してその者の同日における号俸を下位、又は上位の号俸に決定することができる。
2 昭和48年4月1日において行政職給料表の適用を受けている職員で、その者が職員となった日以後に給料表の適用を異にする異動をした職員については、新たに職員となったときから異動後の職務と同種の職務に引続き在職したものとみなして新たに職員となったときに規則第15条の規定を適用した場合の号俸を基礎として昇格、昇給が行われたものとして得られる同日における等級号俸を超え、又はその等級号俸に達しない職員については、部内の他の職員との均衡を考慮してその者の同日における号俸を下位又は上位の号俸に決定することができる。
3 昭和48年4月1日において行政職給料表の適用を受けている職員で、1及び2に該当する職員以外の職員のうち、同日における号俸が、その者が職員となったときに規則第15条の規定を適用した場合の号俸を基礎として、昇格、昇給が行われたものとして得られる同日における等級号俸に達しない職員については、部内の他の職員との均衡を考慮してその者の同日における号俸を上位の号俸に決定することができる。
4 3において上位の号俸に決定することができる号俸は、3号棒以内とし、別表の号俸調整表の号俸欄(期間)に該当する者について、調整の時期欄の昇給期間に掲げる期間、次期昇給期を短縮して号俸の調整を行うものとする。
5 職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(昭和47年丸森町条例第1号)附則第3項、第4項及び第5項の規定による昇給期間の短縮及び病気休暇、休職、懲戒処分等による昇給期間の延伸の効果は、そのまま残し調整する。
6 この訓令により等級号俸に異動を生じた職員の発令形式及び履歴書等の記入方法は、次の例によるものとする。
昭和48年4月1日行政職給料表 等級 号俸を給する。
(昭和48年訓令乙第 号による調整)
附 則(平成24年3月27日訓令乙第1号)
この訓令は、平成24年4月1日から施行する。
別表(第4項関係) 号俸調整表
調整の時期 号俸差(期間) | 号俸調整表 | |||||
1回目 | 2回目 | 3回目 | 4回目 | 5回目 | 6回目 | |
3 | 3 | |||||
6 | 6 | |||||
9 | 9 | |||||
12 | 12 | |||||
15 | 12 | 3 | ||||
18 | 12 | 3 | 3 | |||
21 | 12 | 3 | 3 | 3 | ||
24 | 12 | 3 | 3 | 6 | ||
27 | 12 | 3 | 6 | 6 | ||
30 | 12 | 3 | 3 | 6 | 6 | |
33 | 12 | 3 | 6 | 6 | 6 | |
36 | 12 | 6 | 6 | 6 | 6 |