○昭和48年度における期末手当の割合等の特例に関する条例
昭和48年12月17日
条例第40号
1 昭和48年度に限り、特別職の職員の給与並びに旅費及び費用弁償に関する条例(昭和39年丸森町条例第12号。以下「町長等の給与条例」という。)第4条の規定の適用については、同条中「100分の50」とあるのは「100分の20」と、「100分の260」とあるのは「100分の290」とする。
2 昭和48年度に限り、職員の給与に関する条例(昭和32年丸森町条例第19号。以下「給与条例」という。)第19条の規定の適用については、同条第2項中「100分の50」とあるのは「100分の20」と、「100分の200」とあるのは「100分の230」とする。
3 町長等の給与条例第4条並びに給与条例第19条及び前2項の規定により、昭和49年3月に支給を受けるべき期末手当の額が第1号に掲げる額から第2号に掲げる額を控除した残額より低い額となる職員に対しては、同月に支給する期末手当の額は、同条及び同項の規定にかかわらず、当該残額に相当する額とする。
(1) 前2項の規定を適用しないものとした場合に、町長等の給与条例第4条並びに給与条例第19条の規定により、昭和49年3月に支給を受けることとなる期末手当の額
附 則
1 この条例は、公布の日から施行する。